星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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政治 (62)
役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁の定員につきましては、二〇〇〇年度時点で五万六千九百十六名、現在二〇二二年度時点で五万五千九百六十九名でございます。
脱税摘発額でございますが、検察庁に告発した査察事案の脱税総額は、二〇〇〇年度が二百三十五億円、二〇二一年度、こちらが直近でございますが、二〇二一年度が六十一億円でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
インボイス発行事業者として登録された事業者がその登録を取り下げたい場合には、取り下げる旨等を記載した取下げ書を提出いただくことで登録の取下げが可能でございます。
また、登録を取り下げた後、再度インボイス発行事業者として登録を希望する場合には、改めて登録申請書を提出することで登録を受けることがございます。
それから、取下げ書が提出された場合は、適格請求書発行事業者公表サイト上の登録情報を削除することとしておりまして、登録情報が削除された事業者に対しては、税務署長から適格請求書発行事業者の登録無効のお知らせを送付することとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、納税者が法律上の納税義務を適正かつ円滑に履行していただく必要がございまして、国税当局といたしましては、納税者サービスの充実を図るなど、納税環境の整備に取り組んでいるところでございます。
現在法案が提出されてございます、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等につきましては、税理士等でない者による脱税相談等によりまして納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶといった事態を防止するため、より機動的な行政上の対応を可能とするためのものと承知をしております。
国税当局といたしましては、今後とも、申告納税制度の下、納税者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現できるよう、税務行政を適切に執行してまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) はい、結構でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年十二月一日に利用開始いたしましたスマートフォンの決済サービスを利用した国税の納付、いわゆるスマホアプリ納付につきましては、令和五年二月末現在で約五万三千件利用していただいているところでございます。
スマホアプリ納付は、スマートフォンを利用して電子申告をした納税者にとりまして利便性が高い納付手段でございまして、特に確定申告期におきまして、個人の納税者の方に利用していただいているところでございます。
なお、スマホアプリ納付の利用見込みについて、確たることを申し上げることは困難でございますが、スマホアプリ納付は取扱上限金額を三十万円としておりまして、令和三年分確定申告において、スマートフォンを利用して電子申告し、三十万円以下の納税額が発生した納税者の方は約三十五万人ございますので、こうした納税者の方はスマホアプリ納付を利用することができ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
直近三年度の法人の消費税の還付申告件数を申し上げますと、令和元年度、年度ベースでございますが、約十五万四千件、令和二年度は約十八万三千件、令和三年度は約十九万九千となってございまして、委員御指摘のとおり、増加傾向にございます。
還付申告件数が増加している要因につきまして、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、消費税は売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して税額を計算する仕組みでございますので、例えば、多額の設備投資を行ったことや輸出免税取引が多くなったことにより、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には還付となりますことから、こうした法人が増加すれば、還付執行件数の増加要因となり得ると考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
消費税還付申告法人に対する税務調査につきましては、新型コロナの影響によりまして税務調査全般を抑制していた中で、コロナ前に比べ調査件数は減少してございますが、令和三事務年度におきましては、四千二百五十二件の実地調査を行いまして、約三百七十二億円を追徴課税したところでございます。
このうち、不正計算を把握したものは、全体の一八・六%に相当する七百九十一件ございます。コロナ前の平成三十事務年度が一二・七%でございましたので、これに比べては増加しているところでございます。また、不正計算に係る追徴税額は約百十一億円となってございまして、コロナ前と比べても二倍以上となっているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
消費税の不正還付問題につきましては、輸出免税制度を悪用するなど事案が複雑、巧妙化していることから、国税当局といたしましては、重点課題として位置づけて取り組んでいるところでございます。
具体的には、消費税に係る還付申告書の提出があった場合には、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づきまして厳格な審査を行い、申告内容に疑義がある場合には、還付を保留し、書面照会や実地調査を行うなどいたしまして還付原因等の解明、確認を実施し、申告内容に誤り等が認められた場合には確実に是正をしてございます。
また、還付後でありましても、還付申告の内容に疑義が生じた場合には実地調査を通じて解明、是正を行うなど、国税当局として厳正に対応しているところでございます。
今後とも、不正還付事案の態様や手口も見極めながら、こうした厳格な審査と的確な税務調査等を通じまし
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイス制度の開始後は、仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。
具体的には、買手の行った課税仕入れにつきまして、適正なインボイスの保存がない場合、その不足する内容を他の書類等から確認できない限り、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないこととなります。したがいまして、税務調査におきましてもこのような確認が必要となるということでございます。
それから、インボイス制度開始後は、インボイス発行事業者と通謀等しない限り、仕入れ税額控除、架空仕入れを計上することは困難になると考えられますので、消費税の不正還付につきましても一定の抑制が働くものと考えてございます。
また、国税当局といたしましても、税務調査の際に、登録されたインボイ
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
飲食店の内装に要する資産につきましては、建物、建物附属設備、器具備品など様々なものがございまして、取得する資産に応じて法人税法上適用される耐用の年数は異なりますが、例えば、器具備品のうち、机、椅子等の家具で接客業用のものの耐用年数は五年とされております。
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