星屋和彦
星屋和彦の発言276件(2023-02-10〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 国税庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財務金融委員会 | 21 | 117 |
| 財政金融委員会 | 18 | 73 |
| 予算委員会 | 20 | 72 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-14 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
マンションの相続税評価につきましては、国税庁が定める通達により評価した相続税評価額と時価が大きく乖離している事例が把握されておりまして、実質的な課税の公平性を確保する観点から、相続税申告後に国税当局が改めて評価を行い、課税処分を行うといったケースも発生しているところでございます。
こうした課税処分をめぐる訴訟におきまして、国税が勝訴した昨年四月の最高裁判決以降、マンションの評価額の乖離について対応が必要との指摘や、国税当局の課税処分を避けるため取引を控えるといった不動産市場への影響を懸念する声が見られたところでございます。
このため、国税庁といたしましては、先般、学識者や不動産業界関係者等で構成される有識者会議を設置をいたしまして、マンション評価額の時価との乖離につきまして、まずは実態把握や要因分析を進めていくこととしたところで
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、従来から、国税の納付につきまして、現金を使用しない納付の方法としてインターネットバンキング等のキャッシュレスな納付手段の普及に取り組んでいるところでございます。
印紙税は一般的に、課税される文書に印紙を貼り付ける方法により納付することとされておりますが、納税者の利便性の観点から、例えば毎月継続して又は多量に課税文書が作成されるときに、税務署長の承認を受けた場合は、一つ一つの文書に印紙を貼り付けるのではなく、一括して金銭で印紙税を納付し、文書に税務署承認済みである旨記載するという方法が認められておりまして、こうした場合にはキャッシュレスな納付手段を御利用いただくことが可能となってございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-13 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
印紙税は、不動産売買契約書など、法令に定める文書を作成したときに課税されることとされております。なお、この文書には、電磁的記録のほか、書面で作成された文書の単なるコピーは含まれておりません。したがいまして、メールやファクスで送信された不動産売買契約書には印紙税は課税されないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-10 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
過去十年余りの輸出物品販売場の推移につきましては、平成二十四年四月一日現在で四千百七十三場であったものが、年々増加いたしまして、令和二年九月末現在で五万五千百三十四場となってございました。その後、若干減少いたしまして、令和四年九月末現在で五万二千二百二十七場となってございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-10 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
輸出物品販売場の今後の見通しでございますが、それにつきましては、私ども、ちょっとお答えする立場にはございませんけれども、取消し件数でございますが、直近三年、平成三十一年四月から令和四年三月における輸出物品販売場の取消し件数につきましては、合計十三件となっているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-03-10 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えてございまして、これまで、輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。
また、電子化された購入記録情報を含め様々な資料情報の収集、分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきまして、その購入者に対して消費税相当額を賦課決定するなどの取組も行っているところでございます。
引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
酒税につきましては、平成元年の法改正によりまして、各酒類の税率の見直しが行われた際に、清酒、焼酎といった増税の対象となる酒類の品目を製造する中小事業者の税負担に配慮をいたしまして、酒税の軽減措置が講じられていたところでございます。一方、制度導入から三十年以上が経過する中で、会計検査院等からは、税負担の軽減措置としての政策効果が見えにくいといった指摘を受けておりました。
こうした指摘を踏まえまして、酒類業界とも議論を行いまして、令和五年度税制改正におきまして、酒類の品目にかかわらず、地域で多様な酒類を製造している意欲的な中小事業者を対象とした新たな軽減措置を講じることといたしました。
新たな制度の下では、軽減を受けようとする製造者自身が収益基盤の確保に向けた事業計画を作成し、毎年実績を報告する仕組みを導入することによりまして、政策
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2023-03-08 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
インボイスの登録期限でございますが、制度開始日の令和五年十月一日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の原則的な申請期限は、法令上、本年三月三十一日とされております。
ただし、三月三十一日までに登録申請書を提出することにつきまして困難な事情がある場合には、登録申請書にその事情を記載し、九月三十日までに提出すれば、十月一日付けで登録を受けたものとみなすという経過措置が設けられていたところでございます。
さらに、今般、この経過措置につきまして、事業者の方は令和五年度税制改正法案の激変緩和措置の内容も踏まえつつ登録の要否を検討する必要がございますので、三月三十一日までに申請を行うことが一般的に困難な状況にあると考えられますことから、令和五年度税制改正の大綱におきまして、運用上、登録申請書に困難な事情の記載を改めて求めないと
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
令和三事務年度におきます法人の実地調査割合、いわゆる実調率でございますが、一・三%となってございます。
それから、実調率が低下している要因でございますが、税務行政を取り巻く環境を見ますと、経済活動のグローバル化、デジタル化等に伴う調査事務の複雑化、困難化などによりまして、実地調査一件当たりの日数が増加しております。また、法人数は年々増加傾向にあり、これも法人に対する実地調査割合を押し下げる一因となっているところでございます。
さらに、令和元事務年度以降におきましては、新型コロナの感染拡大に伴う外部事務の抑制によりまして調査事務量が減少したこと、それから、実地調査を行う際には新型コロナの影響等を踏まえまして納税者等の状況に即した対応を行ってきたことなどによりまして調査件数が減少したことも、実地調査の割合、実調率が低下した要因となったものと考
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
滞納が発生する要因につきましては、一般的に、個々の納税者の事業の状態や資金繰りなど様々な事情によりますことから、お尋ねの、新規発生滞納額全体に占める消費税の割合が五〇%以上で推移した要因につきましては、確たることは申し上げられないということは御理解いただきたいと思います。
国税庁におきましては、従来から、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内納付に関する広報、周知など、滞納の未然防止を徹底するとともに、滞納となった場合におきましては、個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に滞納処分を行うなど、組織を挙げた対応を行ってきたところでございまして、引き続きこうした取組を推進してまいりたいと考えております。
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