松尾智樹
松尾智樹の発言40件(2025-12-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (141)
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自衛隊 (65)
収集 (61)
保全 (47)
役職: 防衛省防衛政策局次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 6 | 21 |
| 外務委員会 | 3 | 13 |
| 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 国土交通委員会 | 1 | 1 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
ロシアによるウクライナ侵略におきましては、双方が電子戦、AI、宇宙、サイバー、そして情報戦といった要素を駆使し、以前よりも巧妙さを増したハイブリッド戦が展開されているところでございます。
お尋ねのウクライナ侵略における情報戦の動向について申し上げれば、ロシアは、侵略の開始に前後いたしまして、いわゆる偽旗作戦と呼ばれる行為、また偽情報の流布といったような行為を実施をしているところでございます。また、こうした情報戦を継続的に展開しているものと見ております。
具体的に申し上げますと、侵略の開始前に、ロシアは、ウクライナ軍の破壊工作部隊がロシア領内に侵入したといったような発表をしたほか、侵略の初期におきましては、ゼレンスキー大統領が自国民に対し投降を呼びかけたというふうに見せかける、いわゆるディープフェイクの動画というものを拡散をいたしました。また、二〇二四年四月に
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
自衛隊の情報保全隊の情報収集についての法的根拠でございますけれども、防衛省の所掌事務を定めた防衛省設置法第四条第一項第四号にございます。具体的には、第四号の前に、第一号に、まず、防衛及び警備に関すること、第二号に自衛隊の行動に関すること、第三号に陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関することという規定がございます。
これを受けまして、第四号におきまして、これらの事務に必要な情報の収集整理に関する規定という、業務に関する規定というものがございまして、情報保全隊はこの第四号に基づいて情報収集活動を行っております。具体的には、あくまで情報保全隊の任務として、あくまで自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、これを防止する観点から必要な情報収集というものを行っているところでございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
今、先ほど答弁申し上げました防衛省設置法第四条第一項第四号に基づく自衛隊の情報収集ということで、具体的には、情報保全隊が行う情報収集についてもこの号に基づいて情報収集を行っているというふうに御答弁を申し上げましたが、情報保全隊以外の自衛隊の部隊におきましても情報収集活動、必要な情報収集活動を行っておりまして、こういった自衛隊が行う情報収集全体がこの号に基づいて行っているところでございます。
情報保全隊につきましては、先ほど申し上げましたとおり、あくまで自衛隊員の情報保全に関する規律違反がないようにということで必要な情報収集活動を行っているところでございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
当時、イラク派遣をめぐるいろんな状況の中で、自衛隊員による情報の漏えいといったことがないようなことを目的として情報保全隊は必要な情報収集活動というものを各種行っていたところでございます。
先ほどの仙台高裁の判決におきまして、訴えとしては自衛隊の情報収集活動そのものを差し止めるといったことを、(発言する者あり)あっ、今御指摘のありました年金の話につきまして、当該争いになった文書そのものについて、裁判の中で、防衛省、政府といたしまして、作成を自衛隊が行ったというようなことについて認めていないというのが今の立場でございます。ですので、その文書を前提にした御質問について、お答えが困難であるということについて御理解いただければと思います。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、文書そのものの存在について認めているわけではございませんので、ちょっとそれに基づく御質問にはなかなかお答えしにくいところではございますけれども、裁判の結果、一名、原告一名に対するプライバシーの侵害というものが認められ、損害賠償の支払というものを命じる判決が言い渡されたところでございます。
防衛省といたしましては、判決で個人情報の適切な取扱いといったコンプライアンスに問題があったというふうなことで、この判決を厳粛に受け止め、情報保全隊が関係法令に従って適切な方法で情報収集活動を行うということを徹底するべく、部内にもその趣旨の徹底をするための教育などをその後引き続き行っているところでございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-14 | 内閣委員会 |
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防衛駐在官についての御質問がございましたので、お答えさせていただきます。
まず、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと不確実性を増す中で、各国に派遣され、情報収集や自衛隊の運用の調整、また防衛協力の推進などを担う防衛駐在官はかつてないほど重要な役割担っていると思っておりまして、そのために必要な防衛省内における教育の充実というものを図っております。
また、それに基づいて、少なくともこの十年近くにわたりまして、各国への新規派遣ですとか既に派遣している国への追加の派遣によりまして三十名以上の増員を行ってきたところでございまして、現在、兼轄も含めれば百六の大使館、六代表部に合計八十三名の防衛駐在官を派遣しているところでございます。
防衛省といたしましては、防衛駐在官の更なる充実は不可欠だというふうに認識をしておりまして、そのための要員の確保、育成という観点も踏まえながら、新規の派遣や兼
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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参議院 | 2026-05-12 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
防衛省におきましては、御指摘の事案につきまして、イラクの反対派に関する事案についての判決というふうに理解をしております。こちらにつきましては、平成十五年から十六年頃におきまして、イラク特措法に基づく自衛隊の派遣について反対をされている活動について、当時の陸上自衛隊の情報保全隊が情報収集を行っていたと、これについて、そういった情報収集活動を差止めを訴えるなどの裁判でございましたが、情報収集活動の差止めについては却下される一方で、プライバシーの侵害があったということで、一名に対して十万円の損害賠償の支払というものが命じられたところでございます。この判決におきまして、個人情報の適切な取扱いという点でコンプライアンス上の問題があったというふうな問題であったと認識をしてございます。
防衛省といたしましては、この司法による判断を厳粛に受け止め、関係法令に従った適切な方法での
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
自衛隊情報保全隊による情報収集活動の停止を求めた裁判につきまして、防衛省としては、国の主張が一部認められなかったというところではありますけれども、司法による判断を厳粛に受け止め、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務の、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集に今後努めていくよう徹底をしているところでございます。
本件の判決を受けまして、司法の判断を重く受け止めるという観点から、プライバシー侵害が認定された原告の方一名につきまして、賠償金十万円を速やかに支払ったところでございます。
また、判決の趣旨を踏まえまして、情報保全隊が関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うということを徹底するべく、部内の規則におきまして、基本方針として、個人情報の適切な取扱いなどコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-04-22 | 内閣委員会 |
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判決を受けまして、謝罪、おわびというような言葉を使っているわけではございませんけれども、司法の判断を重く受け止めるという観点で、今後こういったことが起きることがないように、部内における教育なども含めて徹底をしているところでございます。
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| 松尾智樹 |
役職 :防衛省防衛政策局次長
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衆議院 | 2026-04-22 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
北朝鮮は、極めて速いスピードで継続的にミサイルの開発を推進しており、関連技術、運用能力の向上を図っているところでございまして、御指摘のとおり、先般十九日にも弾道ミサイルの発射が行われたところでございます。
このような北朝鮮による核・ミサイル開発は、我が国、国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないというのは従来から申し述べているところでございます。
また、北朝鮮による弾道ミサイルの発射が、関連する国連安保理決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題であるというふうに認識をしております。
こうした中で、国民の生命を守り抜くため、防衛省・自衛隊として情報収集、警戒監視に万全を期していくということは当然でございまして、これまでの一連の発射に際しましても、各種情報を踏まえた総合的な分析、評価を行いまして、これに基づき適時適切な体制を構築をしてきて
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