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松尾智樹

松尾智樹の発言40件(2025-12-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 外務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (141) 防衛 (77) 自衛隊 (65) 収集 (61) 保全 (47)

役職: 防衛省防衛政策局次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松尾智樹 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
お答えいたします。  委員御指摘の情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判におきまして、平成二十八年二月、仙台高等裁判所が、一名に対するプライバシーの侵害というものが認められ、損害賠償の支払いが命じられたところでございます。  その侵害が認められた一名につきましては、自衛隊の活動に反対するライブ活動を行っていた人物ということで、公職に就いている方ではないということで、私人でございます。(長妻委員「一般の、普通の市民でしょう」と呼ぶ)はい、私人でございます。(長妻委員「いや、私人というんじゃなくて、犯罪とかそういう背景がない人たち」と呼ぶ)自衛隊が活動を行っております目的自体は、自衛隊による情報の保全というものについて服務規律があるのかないのかということを情報収集する一環で行ってきたところでございます。(長妻委員「ただデモをしただけの人たち」と呼ぶ)
松尾智樹 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
そういった規律違反があるかないかという観点で情報収集活動を行っていたところではございますけれども、判決におきましては、プライバシーの侵害に当たるというような御判断をいただいたところでございますので、プライバシーの侵害と認められた一名の方につきましては、損害賠償ということで賠償金を支払ったところでございます。
松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  防衛省のインテリジェンス関係部署による情報収集活動によって防衛省職員以外の部外者に対して人権侵害があったと判断された事例について、これまで確認した限り、一件ございました。具体的には、平成十五年から十六年頃、イラク特措法に基づく自衛隊派遣に反対する活動について、当時の陸上自衛隊情報保全隊が情報収集などを行い、プライバシー侵害があったとして、平成二十八年二月、一名に対して十万円の損害賠償の支払いを命じる判決が言い渡されたところでございます。  防衛省としては、従来から、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきたところではありますが、司法の判断を厳粛に受け止め、一層徹底してまいりたいということで取り組んでいるところでございます。具体的には、自衛隊の情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  自衛隊情報保全隊による監視活動の停止などを求めた裁判について、平成二十八年二月二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下する一方で、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡したところでございます。判決におきましては、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスが問題になったというふうに認識をしております。  防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。  他方、上告につきましては、民事訴訟法三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤りその他憲法違反などがあることを理由に、できるとされてございます。また、上告受理の申立てにつきましては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要事項を含むと認められる事件について受理
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊の運用等に係る情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としてございます。  防衛省としては、従来より、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などを行うよう努めてきているところではございますが、司法の判断を厳粛に受け止め、より一層徹底をして取り組んでいるところでございます。  具体的に申し上げますと、平成二十九年三月に発出した自衛隊情報保全隊の運営の基本方針において、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスの確保を図るため、関係法令に関する教育内容の充実を図るとともに、部隊における指導を徹底するということを定めてございます。この方針に基づきまして、自衛隊情報保全隊における個人情報の適切な取扱いを含むコンプライアンスについて、毎年、陸上自
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  自衛隊情報保全隊による監視活動の停止を求めた裁判につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったところではございますが、司法による判断を厳粛に受け止め、情報保全隊が今後とも防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集などに努めるということを改めて徹底をしているところでございます。  なお、本件訴訟に関しまして、プライバシーの侵害が認定された原告一名に対しましては、司法の判断を尊重するということで、既に賠償金十万円の支払いを完了しているところでございます。  いずれにいたしましても、本件訴訟で提示をされた文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではございません。そうしたことから、陸上自衛隊情報保全隊が本文書を作成したか否かも含めまして、国
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  繰り返しになりますけれども、防衛省におきましては、情報保全隊がこれまでも防衛省・自衛隊の所掌事務の範囲内で関係法令に従って適切な形で情報収集をするということで行ってきております。今回におきましては、プライバシーの侵害というものが認定をされたということを受けて、原告の方には、司法の判断を尊重する形で、賠償金十万円を支払ったところでございます。  謝罪という御質問については、我々としては、国の主張が一部認められなかったというところではございますけれども、司法の判断を尊重する形で、損害賠償としての賠償金というものを支払ったところでございます。  これも繰り返しになりますけれども、文書自体が問題になっている点につきまして、防衛省が作成して対外的に明らかにしたものではないという立場を前提に、この点について、それを前提にしたような対応ということについて、なかなかできないとい
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松尾智樹 衆議院 2026-04-10 内閣委員会
お答えいたします。  本件訴訟で提示された内容につきましては、先ほども申し上げたとおり、防衛省として対外的に明らかにしたものではないということでございます。このため、陸上自衛隊情報保全隊が本件文書を作成したか否かも含め、国として認否できないという立場に変わりはございません。このため、当該文書に記載されていた内容が事実であることを前提にした質問にお答えすることは差し控えたいと思います。  その上で申し上げれば、これも改めてになりますけれども、情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集を行うべきことは当然でございます。仮に関係法令に反するような情報収集などが行われたのであれば、こういった行為については直ちに是正していくということは一般論として当然のことだと思ってございます。
松尾智樹 参議院 2026-04-02 国土交通委員会
お答えいたします。  海底ケーブルは国民生活や経済活動に欠くことのできないインフラであり、防衛省としてもその安全性の確保は極めて重要であると考えてございます。  防衛省におきましては、海上自衛隊の哨戒機によりまして我が国周辺海域を航行する船舶等の状況を毎日監視するとともに、必要に応じて護衛艦などを柔軟に運用し、警戒監視、情報収集活動を行っているところでございます。加えまして、滞空型無人機や衛星など様々な手段を適切に活用し、隙のない情報収集、警戒監視体制を構築していくことが重要だと考えておりまして、そのための能力強化にも取り組んでいるところでございます。  こうした中で、海底ケーブルに関しましても、平素からの警戒監視活動などで得られました関連情報を総務省、警察、海上保安庁といった関係省庁と共有するとともに、事態の推移に応じて関係機関と連携して必要な措置を講じると、そのための対応について
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松尾智樹 参議院 2025-12-05 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、防衛の最前線ということの意味するところでございますけれども、防衛省におきまして、防衛の最前線ということについて、先島諸島に所在する自衛隊の駐屯地は国境の最前線にありまして、まさに南西地域が防衛上重要な拠点であるということで、防衛の最前線ということを申し上げております。  その上で、有事に際して住民の生命、安全をしっかり確保するために、武力攻撃事態に十分先立って住民の迅速な避難を実現することが重要だと考えてございます。  そういった考え方の下、事態が緊迫し、時間的な制約があるという条件、状況において、法律に基づき、住民の避難を含めて必要な措置を的確に実施するため、事態対処法制が適用される武力攻撃予測事態を早期に認定することが重要だと考えておりまして、そういった考え方の下、地域の住民と自衛隊員の家族を含めて、国民保護法の枠組みの下で迅速な避難を実施していく考え
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