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大坪寛子

大坪寛子の発言258件(2023-11-08〜2026-07-23)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: がん (138) 医療 (115) 検診 (109) 患者 (82) 先生 (76)

役職: 厚生労働省健康・生活衛生局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
大坪寛子 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  移植実施施設が臓器移植を辞退した件数とその理由につきまして、先生から御指摘を受けまして、二〇二三年分につきましては、日本臓器移植ネットワークから情報提供をいただいて、厚生労働省で手作業で集計させていただきまして、公表したところでございます。  二〇二四年分につきましては、昨年、私どもの方で行った集計方法を基に、日本臓器移植ネットワークにおいて今集計をしていただいているところであります。  若干、厚生労働省の方でやりましたので手作業の部分が多かったわけですけれども、臓器移植ネットワークにおきましては、手入力してデータを入力していたものを類別化をしていただいて、システムで出せるように効率化を図って、今やっていただいております。  集計結果、取りまとまりましたら、速やかに公表させていただきたいと思っております。
大坪寛子 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  現在、先生御指摘のとおり、日本臓器移植ネットワークのホームページでは、日本全体の各臓器の待機患者数ですとか待機期間、移植の実施数、臓器移植後の生存率、生着率などのデータを公表させていただいております。  患者様が登録を行う移植施設を選択するに当たりましても、移植実施施設ごとの情報、これは先生の御指摘のとおり重要であると考えておりまして、厚生労働省では、昨年、臓器移植委員会に事案をお諮りした上で、既に日本臓器移植ネットワークに対し、施設ごとの臓器別待機者数や移植実施数の公表を依頼をしております。  今年度のなるべく早い段階で公表できるように努めているところでございます。
大坪寛子 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  移植実施施設の認定の経緯でありますが、平成四年の臨時脳死及び臓器移植調査会、いわゆる脳死臨調でありますけれども、この答申におきまして、臓器移植を進めるための条件として、関係学会等における移植実施施設の特定などの課題を検討することが求められた経緯がございます。  これらの課題の検討に当たりましては、移植関係学会合同委員会が設置をされまして、移植実施施設に関する基準の検討が始められたわけであります。  また、平成九年の臓器移植法制定時の国会での審議では、移植関係学会合同委員会が策定した基準により特定された施設において移植を実施することが、移植技術の向上や国民の安心感を高める観点から適切であるというふうにされまして、現在もそれを踏襲し、移植関係学会合同委員会が定める基準に従い、学会が移植施設を認定しているということでございます。  ただ一方で、先生御指摘のように、
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大坪寛子 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  都道府県臓器移植コーディネーターは、臓器移植法に基づき、各都道府県が実施する臓器移植の普及啓発活動、これを行うとともに、日本臓器移植ネットワークからの委嘱を受けて、ポテンシャルドナーが発生した際の初動対応や、家族に対する臓器提供、臓器移植についての説明などの業務を担っていらっしゃる方々でありまして、地域の臓器移植医療において重要な役割を担っていただいております。  都道府県臓器移植コーディネーターが所属する機関の内訳でありますが、令和七年二月一日現在で、公益財団法人等が四十三名、医療機関に所属されている方が十六名、都道府県が三名、こういう内訳で、現在、計六十二名ということでございます。
大坪寛子 衆議院 2025-06-06 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘のとおり、都道府県臓器移植コーディネーターのあっせん業務、これは、都道府県に所属していらっしゃる方で、人数ですとか、様々、都道府県の中で担当していただいていますが、基本的には、質の担保というところでは、日本臓器移植ネットワークの行う研修を修了することを必須としておりますので、その辺は標準化が取れているんだろうというふうに思っております。  臓器あっせん機関の複数化等をこれから進めていくに当たりまして、都道府県臓器移植コーディネーターの役割というものは非常に重要になってまいりますので、今後の担うべき役割分担等について、引き続き検討を重ねてまいりたいと思っております。
大坪寛子 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、難病法におきまして、医療費助成の支給対象となります指定難病の要件の一つに、「診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること」と規定をされているところであります。この要件は、公平かつ公正な医療費助成を行うに当たって、その対象範囲を明確にする必要があることから、創設当時から設けられているものでございます。  そして、この客観的な指標が何を意味するかということにつきましては、血液等の検体検査、画像検査、遺伝子解析検査、生理学的検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所見とすることとしておりまして、その方針は既にお示しをしているところでありまして、必ずしもバイオマーカーの確立を求めているものではございません。  ME、CFSにつきましては、過去の厚生労働科学研究で、論文等で既に報告されております様々な診断基準、これ
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大坪寛子 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  健康増進法におけます加熱たばこと電子たばこの位置づけでございますが、たばこ事業法に規定をされております製造たばこ等をその規制の対象としております。  このうち加熱たばこにつきましては、健康増進法改正の際に、主流煙による健康被害は明らかであったものの、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難でありましたことから、健康増進法の附則において、経過措置として、当面の間、加熱式たばこ専用の喫煙室内で喫煙や飲食等を行うことを可能としているところでございます。  一方、ニコチンを含む電子たばこ、これは医薬品でありまして、製造販売承認を得る必要があります。また、たばこ事業法で言うところの製造たばこに当たらず、健康増進法においても規制の対象としていないという位置づけになっております。  その上で、これまでの間、紙たばこと比較して加熱式たばこの健康影響についてどのよう
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大坪寛子 衆議院 2025-06-04 厚生労働委員会
委員御指摘のとおり、換気の環境などの違いによって、加熱式たばこの人への影響、これはしっかり結論を得ていきたいと思っておりますので、鋭意研究を進めてまいります。
大坪寛子 参議院 2025-06-03 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先生から御指摘のように、平成九年に成立をいたしました臓器移植法でありますが、平成二十二年には改正をいたしまして、脳死下における十五歳未満の方からの臓器提供も可能となるなど見直しを行ってきたところでございます。  令和六年度におきましては、脳死下の臓器提供者数、過去最高の数字となっておりまして、臓器を提供された多くの方々、また様々な立場から移植医療の普及に関わっていただいております関係者の皆様に心から感謝を申し上げる次第でございます。  脳死下及び心停止後からの移植件数も近年伸びているところではありますが、そう申し上げましても、やはり海外から見るとまだまだ改善をしていかなくてはならないと考えております。  こうした現状に鑑みまして、昨年十二月の臓器移植委員会での取りまとめを踏まえまして、臓器提供施設、臓器あっせん機関及び移植実施施設、それぞれの抜本的な見直しを
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大坪寛子 参議院 2025-05-26 決算委員会
お答え申し上げます。  厚生労働省では、所管をしております墓地埋葬法に基づきまして、公衆衛生等の観点から、土葬、火葬、改葬を行う際の手続のほか、それらが行われます火葬場、墓地などの管理に関して規定を定めて取り組んでおります。