遠藤剛
遠藤剛の発言91件(2026-03-05〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 12 | 44 |
| 総務委員会 | 3 | 41 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 2 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
この規定、警察署長は、携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して、国家公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができる、こうなっておりまして、従来は、被害者からの聴取などする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですが、メッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合は、例えば、アカウントにひもづく、アカウントの開設のときに利用された携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれども、それを把握するという必要がございますので、まさに契約者確認の求めの前段で、当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報、携帯電話番号を入手する、こういう流れになります。
この規定は、このような場合に契約者確認の求めの前段階の照会を行う、そのための法令上の根拠を設
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
契約者確認の求めは、これを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続を行って、最終的には回線契約の解除にもつながり得るということから、その方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。
他方で、今回規定されます照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なって、その方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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そのとおりでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
まずは、適切な運用が行われるように、都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。必要があればそういった検討ということも、可能性としては否定はされないと思います。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
現時点におきましては、必要性というのは認められないかと考えてございますけれども、いずれにしましても、都道府県警察に対し、適切な運用を図るよう、指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
昨今、特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして、照会先として、主にメッセージアプリ等の運営事業者を考えております。
また、秘匿性の高いようなアプリなどにつきましては、例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。
一般論を申し上げますと、例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合、SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり、今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
照会をする先といたしましては、メッセージアプリ等の運営事業者でございます。こういったもののほかにも、SNSでありますとかマッチングアプリ等もございますので、こういったところも照会の対象というふうに想定しております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
まず、法の対象となる電気通信事業者に対して照会ができるということでございまして、これに当たらないものについてはこの法に基づいた照会ができるわけではございませんが、そこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていく、こういう形になると考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
純粋な海外の事業者のような、この法律の適用の対象にならないところにつきましては、海外となりますと、当然国の主権の及ばないというところでもございますので、また、法律のたてつけ上もそういったものが対象になっていないという中であれば、やはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。
これまでも、法の対象になっていないような場合には協力を求めていくということで、事業の実態でありますとか、あるいはその効果というのは、それは事業者によってまちまちのところはございますけれども、できる限りそういったところに対する働きかけを行って、協力を求めていくという努力を続けていきたいというふうに考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
匿名・流動型犯罪グループなどに対する対策といたしまして、警察といたしましては、サイバー部門との連携も含めて、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築しております。その中で、戦略的な実態解明、取締り、あるいは犯罪収益の剥奪等、グループの弱体化、壊滅に向けた対策を進めてきたところでございます。
そしてまた、さらに、警察庁の司令塔機能を強化するため、昨年十月に組織改正を行いまして、警察庁に匿名・流動型犯罪グループ情報分析室というものを設置いたしまして、サイバー特別捜査部とも連携をしながら、匿名・流動型犯罪グループに係る実態解明を推進しているというところでございます。
引き続き、体制の在り方も含めてこれらの対策について不断の検討を行いながら、その弱体化、壊滅に向けた組織を挙げた取組を推進してまいりたい、このように考えております。
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