遠藤剛
遠藤剛の発言73件(2026-03-05〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (84)
捜査 (58)
警察 (57)
事件 (53)
詐欺 (51)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 3 | 41 |
| 法務委員会 | 4 | 27 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
電気通信事業者の体制整備についてでございますが、この照会につきましては、任意の報告を求めるものでございますので、事業者に対して警察庁から特段その体制整備を求めるものではございませんけれども、本照会、多数行うことが想定される電気通信事業者を中心に、本照会を円滑に対応して、本照会に円滑に対応していただけるよう、その運用方法等については、時間的余裕を持って丁寧に説明をして、意見を伺ってまいりたいと考えております。
また、御指摘のとおり、この本照会は電気通信事業者に任意の報告を求めるものでありますので、報告を仮に行わないということであったとしても、是正命令でありますとか罰則の対象となるものではございません。
したがいまして、多数、特に多数の照会が想定される事業者を中心に、改正内容等を丁寧に説明いたしまして、警察庁といたしましても、都道府県警察といたしましても、協力を
全文表示
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、秘匿性の高い通信アプリの運営事業者の中には現時点では本照会の対象とならないものも少なくないというふうに承知しております。
このような事業者に対しましては、その事業実態でありますとか必要性に応じまして、事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう現時点も取り組むなどしておりまして、今後とも、被害防止に向けて、こういった事業者に対してもこういった協力を求めるなどの適切な対応をしてまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
昨今の特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の欺罔電話を掛ける際などにメッセージアプリが多く悪用されていることから、照会先として主に想定しているのはメッセージアプリ等の運営事業者であります。このほかにも、特殊詐欺における被害者への接触ツールにはメッセージアプリのほかSNSやマッチングアプリ等もありまして、こうしたサービスを運営する事業者への照会も想定しているところでございます。
また、この法律が適用されない海外の事業者に対しましては、その事業実態や必要性に応じて当該事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう取り組むなどしておりまして、今後とも被害防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
特殊詐欺等を敢行する匿名・流動型犯罪グループの指示役や首謀者の多くは、匿名性の高い通信アプリを用いて実行犯への指示等を行っており、首謀者等を検挙して犯罪組織の実態を把握するためには、こうしたアプリの運営事業者からの情報提供が重要であることは委員御指摘のとおりでございます。
一般に、海外事業者からの捜査協力につきましては事業者の任意の協力の下に行われているものでございますけれども、警察庁では、国民を詐欺から守るための総合対策二・〇等に基づき、海外事業者に対して情報提供の迅速化のための働きかけを行うほか、海外事業者からの円滑な情報提供を得るため、警察庁のコンタクトポイントを通じまして、外国捜査機関等との二十四時間常時の連携を図る、また二国間協議や国際会議への積極的な参加などを推進しているところでございます。
また、委員御指摘のとおり、特殊詐欺等の敢行に利用してい
全文表示
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
SNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者との接触ツールとしてマッチングアプリが利用されている例が多いということでございまして、このサービスを利用される方が詐欺被害に遭わないよう、警察におきましては事業者と連携し取組を進めております。
具体的には、業界団体に対して、公的個人認証サービスを用いるなどした本人確認方法の厳格化についての要請を行ったり、また、特にSNS型ロマンス詐欺に悪用されているアプリの運営事業者に対しては個別に働きかけを実施して、既に一部の事業者においてはマイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス等による本人確認が行われております。
また、これらの事業者に対しまして、ユーザーが詐欺被害に遭うことがないよう、具体的な犯罪手口の情報を提供するとともに、ユーザー向けの広報啓発の依頼も実施しているところでございます。
今後とも、これらの関係事業
全文表示
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
まず、令和七年における特殊詐欺の被害額なんですけれども、これSNS型投資・ロマンス詐欺を含めまして約三千二百四十一億円と、過去最悪であった令和六年の被害総額を大きく上回るなど、極めて危機的な状況にあります。
捜査の観点で申し上げますと、警察では、犯罪組織の実態解明と中核的人物の取締りの推進が重要であると考えておりまして、部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築し、電気通信事業者の協力を得るなどしながら、戦略的な実態解明、取締り、犯罪収益の剥奪等、犯罪組織の弱体化、壊滅に向けた対策を進めているほか、海外からの犯行につきましても、外国捜査機関等と連携し、捜査を推進しているところでございます。
しかしながら、SNS型投資・ロマンス詐欺におきましては、被害者をだます際に大手メッセージアプリが九割以上で用いられ、またその過程で様々な公的機関等からの連絡を装って多
全文表示
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
令和七年の特殊詐欺による被害額約三千二百四十一億円のうち、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は約一千八百二十七億円を占めておりまして、被害者をだます際に使われる連絡ツールの九割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
警察署長は、携帯電話が携帯電話不正利用防止法第八条第一項第一号及び同第二号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合、携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりまして、お尋ねの政令で定める罪につきましては、現行法では、携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性の高いものとして、覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪、貸金業法違反等の闇金融事犯等の罪が政令に規定されております。
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
これまでは、警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども、本法案によりまして、データ通信もこれに含まれるということとなります。
これに伴いまして、法第八条第一項第二号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましては、データ通信の不正利用の実態でありますとか、契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが、政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には、改正案についてパブリックコメントを実施して、広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
|
衆議院 | 2026-05-12 | 総務委員会 |
|
お答えいたします。
現行の携帯電話不正利用防止法は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図ることを目的としております。
そういった中で、未遂につきましては、被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々、様々な場合があるわけなんですが、犯罪の実行行為があった時点で不正な利用のおそれが一定程度あったと認められることから、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして、現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。
このように、契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため、電気通信事業者に対する照会につきましても、確認の求めを行うため必要があると認めるときは、未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。
また、警察署長の権限とした理由につきましては、携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し、契約者
全文表示
|
||||