遠藤剛
遠藤剛の発言73件(2026-03-05〜2026-06-15)を収録。主な登壇先は総務委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (84)
捜査 (58)
警察 (57)
事件 (53)
詐欺 (51)
役職: 警察庁長官官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 3 | 41 |
| 法務委員会 | 4 | 27 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 外務委員会 | 1 | 2 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年3月〜2026年6月
遠藤剛 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
令和八年二月施行の第五十一回衆議院議員総選挙におきましては、選挙の自由妨害で十六件、十一名を検挙しております。このうち、演説の場において候補者等に対する暴行が加えられた事件としては、街頭演説を準備していた候補者の脇腹を殴打したもの、街頭演説中にその場にいた選挙運動者の胸部、胸の部分を押したもの、街頭演説中にビラ配りをしていた選挙運動者の顔に殺虫剤スプレーを散布したものを把握しておりまして、それぞれ行為者を逮捕した上、選挙の自由妨害で送致したものと承知しております。
警察としては、引き続き、演説に対する妨害行為について、個別具体的な事実関係に即して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
街頭演説の妨害事案に特化した形の検挙件数の統計はございませんけれども、最近五年間の国政選挙及び地方選挙における選挙の自由妨害の検挙件数でありますが、令和三年は三十件、令和四年は三十二件、令和五年は二十四件、令和六年は十九件、令和七年は四十四件でございます。
また、令和八年二月施行の第五十一回衆議院議員総選挙における選挙の自由妨害の検挙件数は十六件でございますが、令和六年十月施行の第五十回衆議院議員総選挙と比較いたしますと、二件減少しております。
また、お尋ねの警告事例といたしましては、演説中の他の候補者らに対して拡声機を使用して大音量で発言を繰り返すとともに、選挙運動用自動車のクラクションを鳴らし続けた事案、候補者が、演説中の他の候補者に接近して、拡声機で、帰れなどとかけ声を発した事案を把握しております。
選挙が公正に行われて国民の意思が正しく政治に反映
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-06-15 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
令和五年から令和七年まででありますけれども、虚偽事項公表で検挙をした件数及び検挙人員につきましては、令和五年は六件、四名、令和六年は十件、六名、令和七年は十二件、十四名となっているところでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
サイバー空間をめぐる脅威の情勢は引き続き深刻であり、ランサムウェア被害を始めとしたサイバー事案の捜査に当たっては、外国捜査機関との連携が不可欠であると認識しております。
御指摘の電子的証拠の授受につきましては、従来より外国捜査機関とその方法等について事前に協議を行った上で実施しており、現在まで支障は特に生じていないところでございます。
また、警察では、サイバー犯罪の捜査のほか、ランサムウェアによって暗号化された被害データを復号するツールを開発してユーロポール等に提供するなど、相応の実績を上げている情報通信技術を専門とする技官も有しているところであり、こうした技官の能力も活用し、資機材の整備にも配意しながら、条約の実効性確保を図ってまいりたいと考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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衆議院 | 2026-05-29 | 外務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のSNS型投資詐欺を含めて、特殊詐欺等を敢行する犯行グループの指示役や首謀者の多くは、匿名性の高い通信アプリを用いて実行犯への指示等を行っております。首謀者等を検挙して犯罪組織の実態を把握するため、こうしたアプリの運営事業者から情報提供を受けることは重要であると認識しております。
一般に、匿名性の高い通信アプリの多くは海外事業者が運営しておりまして、これら海外事業者からの捜査協力は、事業者の任意の下に行われているものであります。
そこで、警察庁では、海外事業者に対し情報提供の迅速化のための働きかけを行うほか、海外事業者からの円滑な情報提供を得るために、警察庁のコンタクトポイントを通じて外国捜査機関等と常時連携をするとともに、二国間協議や国際会議への積極的な参加などを推進しているところであります。
また、被疑者が海外に所在する場合には、外国捜査機
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の認知件数は四万二千九百件、被害額は約三千二百四十一億円と過去最悪となっており、このうちSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数は一万五千百四十二件で前年比四七・九%の増加、被害額は約千八百二十七億円で前年比四三・六%の増加と、認知件数、被害額共に前年比で増加しております。
被害者をだます手段として犯行の最初に用いられた当初接触ツールにつきましては、SNS型投資・ロマンス詐欺を含まない特殊詐欺におきましては電話が約八割を占めているところであります。一方で、SNS型投資・ロマンス詐欺における当初接触ツールにつきましては、SNSやメッセージアプリ、マッチングアプリといったデータ通信を利用するものが約九割を占めております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
重立った事例といたしましては、まず、中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のID、パスワードを使って同社のシステムに不正にログインし、多数のデータ通信専用SIMを不正に契約して転売し、このうちの一部が詐欺事件に利用されていたという事案がございます。このほか、データ通信専用SIMが例えば特殊詐欺の犯行グループ内の連絡時の通信に利用されていたという事案や、犯行に利用するSNS等のアカウント作成時に利用されていた事案などを把握しているところでございます。
このように、詐欺グループ等がデータ通信専用SIMを入手し犯罪に利用しているといった実態が認められるところでございます。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
携帯電話不正利用防止法におきまして、警察署長は、携帯電話が詐欺等の所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合は、携帯通信事業者に対して犯罪に利用されている携帯電話番号について契約者確認を求めることができることとされております。
従来は、被害者からの聴取等によって犯行に用いられた携帯電話番号を把握することができましたが、メッセージアプリ等が犯罪に利用された場合は、契約者確認の求めを行うためには、その前段として、当該メッセージアプリ等の運営事業者に対してアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を照会し、回答を得る必要がございます。この照会の法令上の根拠として電気通信事業者に対する照会の規定を設けることとしたものでございまして、照会する事項といたしましては、現在想定しているのは携帯電話番号ということになります。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
契約者確認の求めを行う方法につきましては、これを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続を行い、最終的には回線契約の解除にもつながり得ることから、書面の交付等その方法に関して国家公安委員会規則において定めることとされております。
他方で、今回のこの照会につきましては、任意の手続として電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。照会の具体的な方法につきましては、今後、事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。
いずれにいたしても、事業者が対応しやすい方法となるよう、事業者の意見もちゃんと伺っていきたいと考えております。
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| 遠藤剛 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2026-05-21 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、警察署長による照会が適正に行われて、本照会の対象となる電気通信事業者において判断に迷うことなく迅速、円滑に回答いただけるようにするということは極めて重要であるというふうに認識しております。
このため、特に多数の照会を行うこととなることが想定される事業者において照会対応を迅速、円滑にしていただくよう、本法案をお認めいただいた後には、時間的余裕を持って、当該事業者からも御意見伺いながら、照会の具体的な方法について決めてまいりたいと考えております。その上で、本照会の運用が適正に行われますよう、警察庁といたしましても都道府県警察への指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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