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藤原朋子

藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (252) 児童 (143) 事業 (142) 実施 (94) 支援 (87)

役職: こども家庭庁成育局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、法律案の二条の四項で規定がございまして、学校等の教諭等あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行う者などと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。  また、教員等のほか、教員の業務に類する業務を行う者として下位法令で定める者も対象として規定をしてございます。具体的には、支配性、継続性、閉鎖性を有する者であれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子供から見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該下位法令については、子供と接する状態など、実務を踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。  御指摘のスクールカウンセラーなどにつき
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  御指摘いただきました犯罪事実確認書の交付に要する期間でございます。  犯罪事実確認書の記載内容が性犯罪歴という極めて機微な情報を含み得るものであり、その内容や取扱いに万が一にも間違いがあってはならないということをまずは十分に留意する必要がございます。今後、手続、様式の詳細な設計ですとか、交付までに必要となる具体的な手順、業務の整理などを精査することが必要であり、現時点で具体的な期間を明示をしてお答えすることは難しいのですけれども、事業の円滑な事業運営に支障のないように配慮していくということが何より重要だと考えております。  今後、法務省とも相談しながら、施行までの適切な時期にお示しできるように検討してまいります。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 芸能事務所についてこれまでに実態調査を行ったということはございません。  活動実態は様々であろうと思いますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体などから実態をよくお聞きして、具体的な検討をしてまいりたいというふうに考えております。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  グループ会社という法的な定義は必ずしもありませんので、そのこと自体について判断基準をお答えすることは難しいのですけれども、認定の主体となる事業者といたしましては、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有していることがまずもって必要でございます。具体的には、犯罪事実の確認の義務ですとか防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者であるという必要があると考えております。  また、かねてから御議論をたくさんいただいておりますように、全くの一人の事業主について、この法案の対象にすることができない場合にどのような方策があるのかということにつきまして、例えば何か団体を使って、そういった組織体が一人の事業主を取りまとめて認定の対象にすることができないかといった議論もございました。どのような組織体であればこういった対象にできるのかといっ
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  自動車教習所は、免許を受けようとする者に対して自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設とされておりますので、児童等に対して教習を行う場合には、本法の二条五項三号に規定する、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業として一定の要件を満たす場合には民間教育保育等事業者として認定の対象になり得ると考えています。  また、各種学校による認可を受けているところもあるというふうに聞いておりますので、そちらについては、別の条文になるんですが、本法二条五項一号の方に該当する場合には認定の対象になり得るというふうに考えております。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) 私ども、詳細の海外の状況を把握しているわけではございません。ただ、民間の財団で有識者会議がございまして、そちらの提言書がございまして、その提言書の中では、オランダやフィンランドのような先進的な性教育を進める国では性的行動が慎重になるといったことが明らかになっているといった、こういった記述があるということは承知をしております。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、犯罪事実確認書の交付に必要な情報を得るため、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の裁判書を用いることとしております。この裁判書につきましては、被告人の氏名、生年月日、本籍等で特定をしているため、犯罪事実確認の対象となる従事者の戸籍に記載された氏名等と合致をするものかどうかを確認をすることが必要でございます。これにより、極めて厳格な本人の特定をした上で犯罪事実の確認書を交付することができるようにしてございます。  なお、マイナンバーにつきましては、前提として、犯歴情報とマイナンバーのひも付け、戸籍に記載された氏名、生年月日、本籍等との情報とマイナンバーとのひも付けのいずれかがなされることが制度上可能となる必要がございますけれども、現在このような状況にはなっていないということでマイナンバーを活用するということには
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  裁判書には、被告人の氏名、生年月日、本籍等が記載されていると承知をしております。裁判確定後に氏名や本籍に変更があった場合でも、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、おっしゃるとおり、変更後の氏名、本籍が必要になるということでございます。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するため、その従事者が記載をされた全ての戸籍、除籍の謄本等が必要となります。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、戸籍謄本等は原則として従事者本人がこども家庭庁に提出することになります。これは今後システムを創設するなどしてオンラインの提出なども検討していきますが、本人がこども家庭庁に提出するということが原則でございます。  また、従事者の性犯罪歴を漏れなく確認するためには、全ての戸籍、除籍の謄本が必要となると申し上げました。その取得の場合には、市区町村の条例で定められているその手数料というものをお支払いいただくことも必要になってございます。  一方、犯罪事実確認の負担軽減、非常に重要な課題だと考えております。本法律案には、既に提出をした戸籍謄本等は原則再提出は不要とするほか、行政機関に戸籍謄本等を提出する代わりに戸籍電子証明書を活用することを可能とする、この活用によって手数料が無料になる場合があるということでございますけれども、こういった
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