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藤原朋子

藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (252) 児童 (143) 事業 (142) 実施 (94) 支援 (87)

役職: こども家庭庁成育局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、子供に対して教育、保育等を提供する事業を対象としてございます。障害者総合支援法上の事業を行う者のうち、本法律案で民間教育保育等事業者として認定の対象になるのは障害児に対するサービスを行う者に法律上限定をしており、障害児に対してサービスを提供しない事業者については認定の対象にはならないところでございます。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、学校につきましては、委員から御紹介いただきましたように、教員性暴力等防止法に基づきまして、児童生徒性暴力等の事実があると思われる場合の相談に応じる者から学校等への通報の措置、また、通報を受けた学校から学校の設置者への通報、そして犯罪があると認める場合の学校から所轄警察署への通報などが規定をされていると承知をしております。  一方で、本法律案では、学校のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで幅広い事業者を対象としており、業態ですとか規模、関係する子供の状況、様々でございます。学校と同列に考えることが難しいという観点から、子供や保護者の意向にかかわらず一律に通報を行うということを法律上義務付けることまではしておりません。  ただ一方で、本法律案では、対象事業者に対し様々な安全措置をお願いをしているところですけれども、そういった義
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まず、犯歴確認の対象期間でございますけれども、子供の安全確保を第一というふうにした上で、この仕組みが事実上の就業制限になるということから、憲法や刑法の原則も踏まえながら、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることが必要でございました。このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間ということを設定をすることとしておりまして、今回の期間設定をさせていただいたところでございます。  また一方、この該当ありなしによって、その該当がないという回答の場合にお墨付きを与えてしまうのではないかというふうな御懸念についてでございます。  まず、やはり、犯歴の有無の確認の結果、犯罪歴がない旨の回答をする場合であっても、これはあくまでも対象期間に係る対象犯罪の前科がないということを示
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案では、法務省において保管をする特定性犯罪についての事件の保管記録に、申請に係る従事者の氏名、出生の年月日、本籍地等と合致をするものがある場合に犯罪事実の確認書が交付をされることとしており、極めて厳格な本人の特定が行われることになりますので、性犯罪歴ありの場合に本人に通知される内容に誤りが生じるということは基本的に想定をしておりません。具体的にこういうケースが危ないですというようなことをちょっと例示として今挙げることが難しいと思っております。  ただ、やはり万が一にも誤りが生じないようにするというためには、本法律案において、事前の通知に加えまして、その場合に訂正の請求の仕組みを設けると、こういうことによりまして万全を期していくというふうな仕組みにしたいと思っております。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  本法律案においては、犯歴ありの場合、犯罪事実確認書の記載内容を従事者本人に事前に通知をし、訂正請求の機会を確保することとしております。その上で、訂正をしない旨の決定などの処分に不服がある場合には、行政不服審査法による審査請求が可能でございます。処分に関与しない審理員による審理の手続、それから総務省に設置をされている有識者から成る行政不服審査会への諮問手続など、公正性が確保された仕組みを利用することができるということでございます。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  小規模な事業者についてもこの認定の制度に参画をいただけるように、様々な工夫をしていきたいというふうに考えてございます。まずもって、小規模な事業者にも参画いただけるように、具体的な認定の申請に当たってのマニュアル作りですとか、そういった、あるいはガイドラインの策定などについても努めていきたいというふうに考えておりますし、また現在、昨年度の補正予算を活用いたしまして、横断的な、先進的な取組の事例の収集ですとか、ひな形的な指針の作成、こういったことについても調査を始めているところでございます。  また、特に小規模な事業者におかれては、認定に入っていただいた後の例えば防止措置ですとか、具体的な措置についてどのように講じていただくのかということについても御心配がおありだと思いますので、こういった内容についてもガイドラインで分かりやすく説明をして
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  犯歴確認の対象期間といたしましては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定することといたしました。具体的には、こども家庭庁において、今回の法案の検討のために特別に法務省の協力をいただきまして、調査を行った過去五年度分の性犯罪の再犯に至った者の実証データに照らしまして再犯に至るまでの期間の分布を分析しており、現時点では必要性、合理性の範囲内として設定できる最大限の範囲ということで提案をさせていただいたものであり、現時点での提案としては合理的ではないかとは考えております。  ただ一方、委員から御指摘いただきましたように、年数設定の在り方につきましては今後も実証データの推移を見ていくということは重要だと思っております。実証データの推移を見ていく上で、より長いスパンでより多くの人数のデータを把握、分析するととも
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  児童対象性暴力が行われるおそれの判断、そしておそれに応じて講ずる措置についての主体でございますけれども、この主体は学校設置者等あるいは認定を受けた事業者でありまして、それらの対象事業者が事業者として判断をし、実施することとなります。  具体的には、学校であれば、公立の学校であれば教育委員会ですし、私立であれば学校法人、そして保育所であれば、公立の保育所であれば地方自治体、あるいは民間の保育所であればその運営する民間事業者、こういった方々に御判断をいただくことになります。  ですので、それを主体的に判断をいただけるように分かりやすいガイドラインを作成する必要があるというふうに申し上げております。
藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  まずは、児童等から相談があった場合の対応の留意点などについて専門家の意見をお聞きした上で、本法律案に規定している対象従事者に対する研修の内容やガイドラインを盛り込むということで周知啓発を図っていきたいと考えております。  その上で、本法律案では幅広い事業者を対象としております。事業者内部だけでは必要な事実確認や判断ができないといった場合も想定されます。外部の専門家や専門性を有する関係機関と連携を図りながら対応するということも考えられます。また、児童の年齢や事案の内容に応じた適切な連携先の例などについても、関係省庁と相談をしながらお示しをしていきたいと考えております。  具体的に、既存の関係する指針、例えば教職員の性暴力防止法に基づく基本指針など、既存の関係指針でも様々丁寧な記述がございます。また、今年度実施をしている教育、保育業界に
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藤原朋子 参議院 2024-06-18 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  手数料の金額につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、事業の継続が危ぶまれるような高額の手数料にならないというふうなことを前提に今後検討を進めていきたいというふうに考えておりますし、また、小規模な事業者も含めて多くの事業者が認定制度に参加しやすいように、分かりやすいガイドラインですとか研修素材を国で作成をするなど工夫をしていきたいというふうに考えております。  いずれにしても、手数料の額の設定については今後よく慎重に丁寧に検討していきたいと思っておりますし、その前提としてはやはり効率的な審査の体制の確保、こういった点からも体制についてしっかり検討していきたいというふうに考えております。