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藤原朋子

藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (252) 児童 (143) 事業 (142) 実施 (94) 支援 (87)

役職: こども家庭庁成育局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の成立後におきましては、議員から御指摘いただきましたように、本法案による確認と、児童福祉法に基づく確認など、いずれの確認も行う事業者が、認定こども園などでございますけれども、あり得るところでございます。  これらについては、確認の手続あるいはその結果の取扱方法が大きく異なりますので、二つのデータベースの確認を完全に一本化するということはなかなか、直ちに実現することは難しいと考えております。  ただ、一方で、児童福祉法に基づくデータベースも本年四月に運用が開始されたばかりの段階でございますし、本法案の基となりました有識者の会議の報告書におきましても、双方の仕組みを活用することによって、より効果的に子供の性犯罪、性暴力の未然防止に資するというふうにされております。  利便性について、よく現場の御意見を聞きながら、運用上の工夫としてできるこ
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藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  個人情報の適切な管理、非常に重要な課題と考えております。  本法律案におきまして、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理につきましては、事業者に対しまして管理責任者の設置など適正管理措置を義務づけることとしております。  その実効性を確保するために、事業者に対しまして情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、こども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、仮に情報の適正管理義務違反があった場合には、是正命令の対象としております。  さらに、命令を受けた事業者が是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないというふうに規定をしております。この場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることはできませんので、逆に言えば、事業の実施が困難となるために、そういうことにならないように命令の実効性が担保
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藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁におきまして、この法の施行後には、民間教育保育事業者の認定、これらに対する監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督、こういった業務が新規に我々に課されるということになります。  その体制につきましては、現時点で、精査が必要ではありますけれども、例えば学校設置者については、従事者の数でいえば約二百三十万人ぐらいいらっしゃいます。これを三年間で犯歴の確認を行うということが必要になります。それ以外にも、先ほどの御回答でも申し上げましたが、学習塾ですとか放課後児童クラブですとか認可外の保育施設、こういったところに従事をされている方々については、学習塾であれば四十万人、放課後児童クラブであれば約二十万人、認可外保育施設であれば約十万人、こういう方が認定事業の対象の従事者ということでいらっしゃいます。  ま
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藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしたものでございます。すなわち、過去五年度分の各年度、性犯罪で有罪判決が確定した者のうち、同種の前科があった者について、その直前の前科の判決確定から今回の判決確定までの期間がどの程度であったかといった分布に基づきまして、拘禁刑については刑の執行終了等から二十年、罰金については刑の執行終了等から十年経過するまでの期間を確認の対象としたということでございます。  したがいまして、対象期間内の対象前科を有する者は、集団として類型的に再犯の蓋然性が高いということで、今回の犯歴の確認の対象と判断をするということでございます。ですので、個人としてのリスクを評価をする、そういったことをこの仕組みの中に介在させるものではありません。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  今回のこの五年分の実証データ、二十年、十年という期間設定をした根拠に使いますこのデータでございますが、全体が一万五千四百九十六人でございます。このうち前科があったという方々の分布を見たと言っている方々は全体の五・八%でございました。逆に言うと、その残りの九割ぐらいが初犯であったということでございます。  ですので、今回のこの法律案につきましては、犯罪事実の確認という仕組み、ある意味再犯に注目をした対策、これに加えまして、やはり九割を占める初犯をしっかり対応するということで、面談とか相談とかそういったことを日頃からしっかりやっていただいた上で、性暴力が行われているおそれがあると認められている場合にも安全措置を講じていただく、そういった初犯対策についても今回この法律案の中に入れているということでございまして、この大きな二つの柱が相まって子供たちを性
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藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 ただいま申し上げた下着の窃盗などは、犯歴照会の対象にはなりません。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  例えば、下着の窃盗で逮捕されて、それをきっかけとして、端緒として、学校や福祉施設の中でその先生がどのようなことが行われていたかということを、例えば、面談を行ったり、相談をやったりというふうなことを通じて、児童対象性暴力が行われるおそれがあるような客観的な事実が出てきたということになれば、六条の防止措置の対象になる、そういうことだと思います。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 本法案における六条は、犯罪歴の照会だけではなく、面談、相談、日頃からの相談から端緒を導き出して、おそれがあるという場合には防止措置というふうな仕組みになっている。そのときのおそれの判断ですとか、どのようなプロセスでおそれを判断するのか、そういったことについては、度々申し上げているガイドラインで、しっかり関係者の意見を聞きながら、整理をしていきたいというふうに考えております。
藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  まずもって、本法律案におきましての対象事業でございますけれども、民間教育保育事業といたしましての実態があるということなので、完全な一人でやっていらっしゃるような個人の事業主については入らないということでございます。  ただ、ベビーシッターにつきまして、例えばマッチングサイトに登録をされているというふうなベビーシッターがおられる。今般、認可外の保育事業者として、これまではマッチング事業者自体は認可外の保育施設としての届出の対象ではございませんでしたが、マッチング事業者に対して、個々のベビーシッターさんと委託契約を結んでいただくなど、そういうふうな工夫をしていただくことによりまして、マッチング事業者についてこの法案の対象の事業に取り入れるというふうな工夫をしたいというふうに考えておりまして、そういった工夫を通じまして、マッチング事業のベビーシッター
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藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 当該マッチング事業者がこの法案における教育保育事業の提供事業者であるという実態があるかどうかということが非常に重要なメルクマールになると思っておりまして、そういう意味では、認可外保育施設の見直しを行いまして、マッチング事業者が各ベビーシッターと委託契約を締結していただくことによって、マッチング事業者自体がこの保育提供事業者であるというふうにみなすことによって本法案の対象事業にする、そういうふうな工夫を考えているということでございます。