藤原朋子
藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: こども家庭庁成育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 14 | 215 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 20 | 161 |
| 予算委員会第一分科会 | 3 | 20 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 15 |
| 決算委員会 | 3 | 7 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じることを求めております。
一律に義務づける具体的な措置として、現時点で、例えば相談員の選任やその周知等が考えられますけれども、そのような義務づけ以外にも、子供の視点に立ち、より相談がしやすくなるようにする更なる環境整備についても、関係省庁や業界団体とも相談をし、教育、保育分野に加えて、ほかの分野も含めた先行的な取組も把握をしながら、よりよい相談体制、方法を検討していきたいと考えております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業につきましては、児童の教育、保育がその心身の健やかな育成に資することを目的とするものであるにもかかわらず、そういった場において児童の心身に重大な影響を与えるような被害を生じさせることはこの目的にそぐわないこと、こういった性質を有することから、児童の性暴力防止について特別の注意を払うことが必要でございます。そのような観点から、本法律案では、児童等に対して教育、保育の役務を提供する事業者を対象としております。
一方、医療機関でございますけれども、実際には、教育、保育施設とは異なり、必ずしも、患者さんは様々いらっしゃるので、子供を対象とする機関ということではないこと、あるいは子供との接し方が様々であって、また医療機関のいかなる事業、いかなる業務を、医療機関には医師以外にも様々な職種の方がいるわけですけれ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 まず、委託先につきましてお答え申し上げます。
特定性犯罪事実の該当者への事前通知や、公権力の行使に当たる認定の判断ですとか監督事務そのものにつきましては、こども家庭庁が実施をすることになると考えております。
また、これ以外の事務につきましても、委託先が特定性犯罪事実該当者の情報を知り得ることは適当ではないと考えており、例えば個人の犯歴についての情報の取扱いを委託することは想定をしておりません。
こうした情報以外の、認定申請のチェックですとか犯罪事実確認交付申請のチェック、例えば入力された戸籍情報と戸籍謄本の照合などですけれども、こういった事務は委託する方向で検討していきたいと考えております。
また、この場合であっても、従事者等の個人情報が含まれることも想定されますので、委託先の選定においては、十分な情報管理体制があるかといったことも考慮して、漏えいが生じな
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年四月に施行された改正児童福祉法に基づきまして、令和五年度中に、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録の取消しが行われた件数が八件ございます。
また、令和六年四月から保育士特定登録取消し者に関するデータベースの運用がスタートいたしました。令和五年度以前、児童生徒性暴力等を行ったことにより登録を取り消された者の情報も含めまして、四月一日時点で累計で九十七件の取消し者の情報をデータベースへ記録しております。
保育士の場合には、平成十五年に登録制度が創設されたので、平成十五年以降、令和五年度末までの二十年間に取り消された者の数というふうになってございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律案の附帯決議におきましては、ただいま御紹介いただきましたように、教職員等以外の職員、部活動の外部コーチや塾講師、放課後児童クラブの職員等、免許を要しない職種についても照会制度が必要だというふうにされました。
また、同じく、児童福祉法の改正法の附帯決議におきましても、保育所等では保育士資格を持たない者が保育補助として勤務をしている実態があるということから、保育士に限らず、同様の対策を講ずることについて検討するというふうなことが附帯決議で決議をされた経緯がございます。
こういったこともありまして、政府として、これまでこの本法案を提出に至るまで検討してまいりました。
今般提出をしました本法案につきましては、児童に対して教育、保育を提供する事業者のうち、法律に基づき、公的な関与が高い認可などに
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案において対象前科ありとされる者、特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目をしまして、再犯の蓋然性が高いと判断される者ということで設定をいたしました。その者をそのまま対象業務に従事させることは、したがいまして望ましくないと考えておりまして、採用するかどうかは別として、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるというふうに考えております。
また、六条におきましては、対象業務に従事させないことその他の必要な措置を講ずると規定をしてございます。(高橋(千)委員「それを聞いている」と呼ぶ)はい、そうですね。申し訳ありません。
犯罪事実確認の結果、犯歴ありであった者は、過去のエビデンスに着目した際に、おそれがある者である以上、いずれにしても、子供に対する性暴力を防止
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、子供と接する対象業務に従事する者について、当該業務に従事させるまでに犯罪確認を行うということを原則としております。この点、たとえ欠員等の事情によって時間的な余裕がない場合であったとしても、犯罪事実確認の結果が分かっていない者を何ら措置を講ずることのないまま業務に従事させることは望ましくはないと考えております。このため、犯罪事実確認を行うまでの間は一定の措置を講ずる必要があると考えております。
ただ、一方で、この場合、犯罪事実確認で犯歴ありだった場合、あるいは相談、面談によっておそれが明らかになった場合のように、児童対象性暴力等の具体的なおそれが確認されているわけではないということも事実でございます。
措置の内容も、子供の安全を確保しつつ、事業運営上過度な支障が生じることのないような措置、現時点では、例えば当該教員等
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
学校設置者等に係る犯歴確認の対象従事者数につきましては、少なくとも二百三十万人を想定をしているところであり、現職者については、先ほど委員から御紹介いただきましたように、法施行後三年以内で政令で定める期間内に犯歴の有無を確認することとしております。
一方、民間の教育保育事業者ですけれども、こちらにつきましては、幅広い業務に及びますので、一概にその業務量、従事者数を申し上げることが難しいのですが、幾つか主なものを例示で挙げますと、学習塾につきましては、対象業務に従事する者、必ずしも限定されないのですが、統計上は約三十八万人、放課後児童クラブであれば約十九万人、認可外の保育施設について見ますと約十万人といった従事者がおられます。現職者については、この民間教育保育事業者につきましては、法施行後一年以内で政令で定める期間内に犯歴の有無を確認をするという
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
大臣から答弁申し上げましたように、今回の法案につきましては、非常に対象範囲が広いということ、そして、児童の年齢、発達状態も様々でございます。そういった観点から、おそれの内容や判断プロセス、おそれの具体的な内容に応じて講じられる防止措置についても様々なものが考えられるので、一律に事前にお示しするということが難しいということは、申し訳ないのですが、お答えさせていただければと思います。
その上で、具体的なおそれの場面ですけれども、例えば、保育所であれば、おむつ替えを個室で行う場合に直接の身体接触の場面が想定をされる、あるいは学習塾であれば、SNSを介したもの、多様なものがあると思います。
また、おそれの把握方法につきましても、学校のように生徒本人から話を聞ける場合もあるでしょうから、そういった場合には先生と本人両方から客観的な状況を聞けるという
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対しまして、その責務を果たすための重要な手だてとして、性犯罪前科を交付する制度を創設することとしております。このような仕組みとすることによりまして、事業者がより主体的に子供の安全確保に取り組むこととなり、それによってより子供の安全の確保に資する制度になるというふうに考えております。
この場合、交付する性犯罪前科の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしております。
以上のことから、無犯罪であることの証明という方式ではなく、犯罪歴の有無を事業者の方に交付をするという仕組みといたしました。
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