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藤原朋子

藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保育 (252) 児童 (143) 事業 (142) 実施 (94) 支援 (87)

役職: こども家庭庁成育局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  現在予算事業として実施をしている出産・子育て応援交付金のうち合計十万円相当の経済的支援につきましては、対象者が確実に給付金を受給できるように、本法案におきまして子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付、個人給付として位置付けることとしております。この給付金につきましては、法律に定められた金額を着実に支給をするとともに、紛争の未然防止や事務の確実、効率的な実施といった観点から、現金や口座振替といった形で支払っていただくことを想定をしております。  一方、給付金を確実に子供のために充てていただくということは望ましいと考えておりまして、市町村において希望者が給付金を子育て関係の費用としてクーポンなどで受け取れるようにすることは可能でございまして、こうした方法は、給付金の趣旨に沿った形の利用を促進する観点から望ましいと考えております。
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  産後ケア事業は、市町村事業でございますけれども、病院などの委託先につきまして地域偏在があるといった指摘がございます。都道府県による広域的な支援を推進するため、令和五年度より、管内の市町村、関係団体が参加をする協議会を設置、開催をし、委託先の確保の検討などを行う都道府県に対する国庫補助を行っております。さらに、令和六年度の予算におきましては、こども未来戦略の加速化プランを踏まえまして、産後うつの疑いのある産婦さんのように支援の必要性の高い産婦を受け入れる施設に対する支援の拡充を行っているところでございます。  加えまして、本法案においては、ただいま委員から御紹介もいただきましたけれども、委託先の地域偏在等に対応し産後ケア事業の受皿を更に拡大をしていくため、本事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付ける法律改正を行いまして、国、都道府県、
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  産後ケア事業、御指摘のとおり、計画的な整備に加えまして、出産後のお母さんたちが利用しやすい仕組みにしていくと、そういったことも非常に重要な課題でございます。  産後ケア事業の利用率で見ますと、令和三年度は六・一%であったというところ、令和四年度では、上昇はしたんですけれども、やはり約一割にとどまっているという状況でございます。  こども家庭庁においては、産後ケア事業の利用を希望する全ての産婦が利用できるように、令和五年度から全ての産婦に対して利用料減免支援を導入をするとともに、実施要綱に定める対象者については、これまで心身の不調又は育児不安がある者と定めていたところを、産後ケアが必要な者というふうに改めまして、産後ケアがユニバーサルな支援であるということを明確化したところでございます。また、今年度は産後ケア事業に関する国民向けの周知
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  こども誰でも通園制度は、現行の教育・保育給付とは別に、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わずに利用できる新しい仕組みでございます。全ての子供の育ちを応援をし、子供の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭への支援を強化するということを目的としております。  制度の意義でございますけれども、まず子供にとってという観点からは、家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会が得られること、子供について専門的な理解を持つ人から保護者に対して子供の、そのお子さんの良いところや成長している点などを伝えてもらうことで、保護者の子供への接し方が変わるきっかけとなったり、子供について新たな気付きを得たりするなど、子供の育ちや保護者と子供の関係性にも良い効果があると、そして保護者にとっても、孤立感、不安感の解消につながるとともに、月に
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  児童手当の制度の沿革についてお尋ねがございました。  昭和四十七年、児童手当の創設当時は、多子世帯における児童養育に係る家計負担の軽減を趣旨として、第三子以降のみを支給対象として制度がスタートいたしております。  その後、昭和六十一年に改正がございまして、第二子を支給対象に追加をする、追加をいたしました。ただ、このときも、第二子は一人当たり月額二千五百円であったのに対しまして、第三子以降は一人当たり月額五千円と差を設けて、同時に三人以上の児童を養育する多子世帯への経済的に負担に対して重点的に支援をしてまいりました。  また、平成四年には第一子も支給対象に拡大をする改正が行われております。このときは、第一子、第二子は月額一人当たり五千円、第三子以降は月額一人当たり一万円と、またこれについても差を設けておりました。  その後、累次の
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  今般、全ての子ども・子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援するというこども未来戦略の基本理念を踏まえまして、児童手当につきましては、次代を担う全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化し、所得制限の撤廃、高校生年代まで支給期間を延長すること、第三子以降の支給額を三万円に増額する、こういった抜本的な拡充を行うことといたしました。  これを、一人当たりの受給の平均額というふうなお尋ねでございました。子供一人当たりのゼロ歳から十五歳までの現在受け取れる平均的な児童手当の額は、支給総額を対象児童数で割るというふうな基本的な簡単な計算をしておりますけれども、一人当たり約二百六万円でございました。  今般の児童手当の改正によりまして、一人当たりでのゼロ歳から十八歳までの間に受け取れる平均的な児童手当の額は、ただい
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  令和五年四月一日現在、高校生、十八歳の年度末ということですが、又はそれ以上の年齢まで子供の医療費の助成を行っている自治体は、通院で千二百九市区町村、全体の六九・四%でございます。また、入院で見ますと千二百七十七市区町村、全体の七三・三%というふうになっております。
藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  子供の医療費につきましては、医療保険制度において就学前の子供の医療費の自己負担が三割から二割に軽減されており、これに加えて各自治体独自の助成制度によりまして自己負担の更なる軽減が図られているものと認識をしてございます。  こうした中、昨年十二月のこども未来戦略では、子供医療費助成に係る国民健康保険における国庫負担の減額調整措置の廃止について盛り込んだところでございまして、厚生労働省におきまして、これを踏まえて、令和六年度から、今年度から、十八歳の年度末の子供を対象とした、年度末までの子供を対象とした国民健康保険の減額調整措置を廃止をしたと承知をしてございます。  一方、国の制度として子供医療費の助成制度を創設をするということにつきましては、医療費の無償化による受診行動への影響なども見極める必要があるなど、課題が多いものと考えておりま
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藤原朋子 参議院 2024-05-21 内閣委員会
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。  児童手当につきましては、従来から子ども・子育て拠出金を財源の一つとしてきたことに加えまして、今般、全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化した上で抜本的に拡充するということから、対象者が広く、切れ目のない支援を行う事業として支援金の充当対象としております。なお、このうちゼロから二歳までの子供については支援金による充当割合を手厚くしております。  具体的に費用負担の割合が、国の負担割合がどのように変わるのかというふうなお尋ねでございました。ちょっと細かくて恐縮ですが、順に申し上げます。  三歳未満の被用者につきましては、引き続き現行の子ども・子育て拠出金の役割を維持しまして、これを五分の二とし、残り五分の三に支援金を充当いたします。この結果、国の負担割合は四十五分の十六から負担なし、委員先ほどパーセンテージでお
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藤原朋子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案における確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置づけております。性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由としそれを事業者が確認するための制度ではございませんので、刑法三十四条の二を直接適用するということはございません。  一方、犯歴確認の対象期間でございますけれども、この仕組みが事実上の就業制限になること、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理ですとか、前科を有する者の更生を促すといった刑法の規定の趣旨も踏まえて、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきというふうな要請もございます。  このようなことから、今回、再犯に至った者の実証データを使いまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定をするということにいたし、刑法三十四条の二の期間を超える二十年若しくは十年、
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