藤原朋子
藤原朋子の発言430件(2023-04-04〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: こども家庭庁成育局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 14 | 215 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 20 | 161 |
| 予算委員会第一分科会 | 3 | 20 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 15 |
| 決算委員会 | 3 | 7 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 予算委員会 | 3 | 4 |
| 決算行政監視委員会第一分科会 | 2 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案における性犯罪歴確認の対象期間でございますが、子供の安全を第一というふうにしつつ、この仕組みが事実上の就業制限になることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの関係整理ですとか、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえて、子供の性暴力防止の目的に照らして許容される範囲というふうに設定をする必要がありました。
そして、本法律案が前科の有無を事業者に確認させる理由は、この前科を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が高い、そういったリスクに基づいて考えるものでございますので、対象期間の設定におきましても同じように再犯のリスクに着目して定めるべきというふうに考えたところでございます。
こういった背景がございまして、本法案の対象期間につきましては、再犯に至った者の実証データに照らして、集団として
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
現行法上、執行猶予につきましては、刑法二十七条でございますけれども、最長五年間の執行猶予期間が満了いたしますと、罰金の刑執行終了から五年というよりも短い期間になりますけれども、刑の言渡しの効力が消滅するというふうに規定をされてございます。
執行猶予につきましても、先ほど御紹介いただいた拘禁刑、罰金刑のデータと同じデータですけれども、再犯期間のデータを検証いたしました。それが御提出いただいたグラフの二枚目のところでございます。
このデータを見ますと、一万五千四百九十六人のうち、直近の前科が執行猶予であって再犯に臨んだ者約三百人について分布を見てまいりました。御紹介いただいたこととかぶりまして恐縮ですが、再犯までの期間が五年未満の者が一番大きく突出しておりまして大半を占めていること、その期間が十年未満までで約八割弱を占める、また、その後の一定
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案を提案する以前、昨年の九月には、有識者会議の報告書が取りまとめられたところでございます。この報告書の中には、被害者年齢による限定を設けないことが適当というふうに取りまとめの中で触れられております。
具体的には、加害者臨床の学識者の方からは、性犯罪に及ぶ者の中には、児童に対する嗜癖、アディクションを有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者がいるですとか、十八歳以上の者に対する性的な欲求を、通報されるおそれが少ない児童に対する性犯罪の行為に及ぶ、それによって発散をする、こういった加害者の傾向があるというふうな御指摘がありまして、性犯罪者ごとにその被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないというふうな御指摘がございました。また、本法律案の保護の対象は、幼児のみならず十八歳未満の者を
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどお答え申し上げたことと少し重複いたしますけれども、犯歴確認の対象期間につきましては、先ほど述べましたように、憲法上の制約ということですとか、刑法の規定等の趣旨も踏まえつつ、かつ、そうはいっても、それを前提としつつですけれども、子供の安全を確保したい、実効性のある制度にしたいということで、できるだけ許容される範囲をしっかり設定をするということで、実証データを基に、二十年、十年という期間を設定したところでございます。この実証データの中には、被害者の年齢は区分せずにデータ分析をしたところでございます。
なお、法務省の別の調査結果でございますけれども、十三歳未満の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間については、それ以外の年齢の者に対する性犯罪の前科を有する者の再犯期間と比べて、再犯に及ぶまでの期間が比較的短いというふうな報告もございまして
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、事業者は、教員等について、児童対象性暴力等のおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の防止のため必要な措置を講じなければならないと義務づけております。
この点、本法律案において、対象前科がありとされる場合、特定性犯罪事実該当者になる場合ですけれども、過去の性犯罪の再犯状況のエビデンスに着目して、先ほど来御説明申し上げました、期間にしても対象にしても、再犯のリスクをしっかり見た上で設定をしたという経緯がございます。
したがいまして、その者をそのまま対象業務に従事をさせることは望ましくないと考えられますので、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事をさせないことという措置を講ずることが必要になるというふうに考えております。
一方、御紹介いただきました四月の最高裁の判決、申し訳ありま
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
事業者が取るべき措置につきましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容に応じたものとなります。今後、このおそれの具体的な内容ですとか、その判断プロセス、あるいは把握したおそれに応じた防止措置の例などの詳細につきましては、実効的なものとなるように、関係者の御協力も得ながら検討し、ガイドライン等で示していくことを予定をしております。
まずは、このガイドラインなども通じまして、把握した状況に応じた適切な措置が現場が混乱しないような状況の中で実施をされるようにしていきたいというふうに考えております。
取られている措置がガイドライン等に照らして不十分である場合には、所轄庁による行政指導や、場合によってはそれに続く不利益処分の対象となるため、これらによって適切な措置の実施を担保していきたいというふうに考えております。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
今般のこの法律案でございますけれども、対象事業の範囲が非常に広く設定をしてございます。いわゆる認可で既に規制のある学校ですとか保育所などの児童福祉施設から、全く業法のない学習塾など、民間の事業者に至るまで広く対象にしていること、そして、その現場の実務の実態はそれぞれ、様々、多様でございます。こういった中で、おそれの具体的な内容や、その判断プロセス、あるいは具体的な防止措置の例を事前に明確にこちらから機械的にお示しするということは難しいというふうに思っております。
ただ、現場が混乱しないようにガイドラインで具体的な詳細を示していくことは重要なことでございますし、その場合には、十分な防止措置という観点も大事ですけれども、一方で、解雇権の濫用というふうに言われないかという御懸念もあろうかと思いますので、そういった労働法制の関係からも大丈夫なのかどう
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
里親と養子縁組のあっせんの養子縁組のあっせんにつきましてでございます。養子縁組のあっせんの機関につきましては、あっせんを行う前に面会等により養親希望者の適性の確認を行うとともに、里親と同様に、養子縁組あっせん法において、児童の福祉に関し著しく不適切な行為をしたことなど、養親希望者の欠格事由というふうにしているところでございます。
こうしたことから、引き続き、養子縁組のあっせんと、里親もそうですけれども、これらのそれぞれの仕組みの中で適切に対応していくということとしておりまして、今回の子供性暴力防止法の対象の事業者ということには該当しないという整理をしてございます。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間につきましては、子供の安全確保を第一としつつ、憲法上の制約あるいは加害者の更生を促す刑法の規定の趣旨、こういったことも踏まえながら、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲ということで、実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定をするということで、先ほど来御説明申し上げましたようなデータを精査をした結果、拘禁刑については、刑の執行終了から二十年経過するまでの期間を確認の対象とするというふうに、今提案をしている法律に規定がございます。
一方、御紹介いただきました教員のデータベース、あるいはこれに倣った保育士のデータベースもそうでございますけれども、教員のデータベースにつきましては、少なくとも四十年保存するというふうにされております。
この違いの関係でございますけれども、いわゆる教員性暴力防止法に基づく教
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-09 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
諸外国の制度でございますけれども、網羅的に把握しているものではございませんけれども、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認の期間について把握できたものということでお答えをさせていただければと思います。
例えば、英国は、先ほど来御説明申し上げましたように無期限でございます。また、フランスでは、十年以上の拘禁刑に処せられた罪では、出所してから三十年。ドイツでは、十四歳未満の性的虐待等の有罪判決を受けた者については、第一審の判決日から二十年間。韓国では、裁判所が発出する就業制限命令の期間となっておりまして、その上限は十年間というふうになっておりまして、国によって様々な期間設定がなされているというふうに承知をしております。
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