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勝目康

勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (84) 国旗 (80) 法案 (76) 国民 (51) 政党 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
この法案におけます保護法益についてでございます。  これは、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益ということでございます。したがいまして、この法案二条一項に定める方法によって公然と国旗を損壊等した場合には、そのような国民感情が害されるという不利益が生じるという、こういう構造になっております。  なお、この法案の罪と同じく、ある種の社会的に共有される感情を社会的法益として保護するものといたしましては、例えば礼拝所不敬罪というもの、これが刑法百八十八条に規定がございますけれども、こうしたものがございます。この罪に係る違反行為があった場合における具体的な不利益は何なのかと問われたときも、そのような一般的な宗教的な感情が害されるという不利益が生じることになると、こういう答えになるのと同様であると解しております。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。  したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立案されているものであります。  したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条、これを処罰するものでは毛頭ありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。  したがって、この法案という
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勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
明確性の原則に対する御質問でございます。  国旗の損壊に当たって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法、これが構成要件であるというのはこれまで御答弁をしているところでございます。そして、これは、あくまで一般通常人というものを観念して、そこで判断するということであります。そして、まさに公判を通じて刑が確定していく中にあって、先ほど委員が御指摘になったようなケースというものであるかどうかというところは、これは当然、この判断をされていく中で、先ほど申し上げた著しく不快、嫌悪の情を催すものに当たるかどうかということが判断をされていく、これが刑事法に基づくまさに訴訟の中で明らかになっていくことなんだろうというふうに思っております。  その上で、例示がないではないかという御指摘でございます。  御指摘のとおり、ストーカー規制法においては、汚物であるとか動物の死体であるとか、そういうことを
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勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ここで言うところの感情というのは、特定の個人の感情ではなくて、あくまで一般通常人ということでございます。そして、この一般通常人が基準として、国旗を大切に思う感情を害するに足ると認められるそういう方法であるかどうかと、こういう判断基準というふうになっているわけでございます。  この判断に当たって、これは、やはり刑事法規というのは個々の行為において適用されるものでありますので、そのまさに行為における、どのような、その一連の行為の過程で行われたのか、周囲の状況どうだったのか、こうした客観的な事情を総合的に勘案をして、社会通念にのっとって判断をされるということでありまして、そこの客観性というものをこの法案において明確に示させていただいているところでございますし、また衆議院の方では、この構成要件の該当性というものを一つ、一部例示をもってお示しをさせていただいているところでございます。  したがい
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勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
この本法案のまさに保護法益といいますのは、国旗を大切に思うというこの国民感情でございまして、この法律を定めることによってそのような社会的法益が保護されることになるというふうに考えております。  この内心に立ち入らないということは、これは累次にわたり御答弁を申し上げているところでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
阿部発議者のその当該御答弁につきましては、先ほども別の委員からの御質問にお答えをさせていただいたとおり、この質問者が政治的な見解を求めたというものに対して、一人の政治家としてその思いを述べられたものというふうに認識をしております。  私どもといたしましては、繰り返しになり恐縮ですが、保護法益はあくまでこの国旗を大切に思うという国民感情、社会的法益であって、内心には立ち入らない、あくまで外形的、形式的なものであるということでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
この本法案の刑罰の構成要件というものが、人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する行為、これに当たるかどうかということであります。  したがいまして、その動機でありますとかそういった内心というのはこの構成要件の該当性というものにおいてしんしゃくをされないということでございますので、そのような今の御指摘というのは当たらないというふうに認識でおります。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
これも繰り返しになりまして恐縮ですけれども、あくまで、この方法、これを外形的、客観的に判断をして構成要件該当性を問うということ、これが広範にわたっての考え方ということになるわけでありますので、あくまでそうした観点での判断ということであります。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
まず、あくまでこの本法案につきましては、尊重義務を課すものでもありませんし、動機を問うものでもないということにつきましては、繰り返しになって恐縮ですが、お答えをさせていただきたいと思います。  そして、今御指摘があった点、これは質問主意書のことではないかと思いますけれども、この質問主意書、どういう質問に対しての答弁書かといいますと、政府の新規立法案、この新規立法というのは国旗・国歌法のことでありますが、刑罰の対象とするのか否かと、こういう質問に対しての答弁書であると認識をしております。つまり、この国旗・国歌法制定において、これをその罰則、ここに罰則を設けるつもりはあるのかということで、それは考えていないというのが答弁書の内容であるというふうに承知をしております。  そうしたことを踏まえて、この小渕総理始め当時の内閣の答弁というものは、この法制化に伴って国旗に対する尊重義務規定や侮辱罪を
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勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
この国旗・国歌法制定時に、この国旗・国歌法において刑罰の対象とするかどうかという質問に対しての答弁書であるということでございます。  今回のこの法案というのは、まさにこの構成要件というのは、あくまで客観的、外形的な方法に限られるところでありまして、動機であるとかあるいはその内心に立ち入るものではございません。そして、何かその内心に反するような特定の行為、行動を強いるものでもありませんので、そこはそういうものとして御認識、御理解をいただければと思います。