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勝目康

勝目康の発言289件(2023-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 政治 (84) 国旗 (80) 法案 (76) 国民 (51) 政党 (47)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
この法案の保護法益は、国家的法益ではなくて、社会的法益、つまり国旗を大切に思う国民感情を保護法益としているものでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
参考人の方、それぞれの思いを委員会の場で述べられたんだろうと思いますけれども、この法案そのものは、条文を御覧いただきますれば、そこはあくまで外形的な方法のみをこの構成要件としているものでありまして、そしてまた、そこから導かれる保護法益はあくまで社会的法益でございます。国家的法益を今回の法案でこの保護法益とするものではないということは、これは累次にわたり立案者より御答弁をさせていただいているところでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
ここでの人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法ということでございますけれども、既存のストーカー規制法でありますとか軽犯罪法、こういった法律の文言を参考にしたものでございます。一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、又は不愉快に感じさせるような方法をいうということでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
これはあくまで例えばということでございますが、ちょっと比較的に申し上げますと、国旗に何か汚物で書くという行為と、あるいは一般に市販されているマジックで文字を書く、この行為を比べてみれば、通常は、後者というのは人に不快、嫌悪の情を催させる程度が前者よりも低いと考えられるわけでございます。  したがいまして、こうした行為につきましては、それだけでは処罰対象とはならないこととしまして、より限定的にこの処罰対象を画すものということでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
例をということでございますけれども、刑罰法規としてこのような文言を置いている例はないということでございますけれども、この条文の文言を御説明をさせていただきますと、この行為者自身とか、あるいはこれを見た方が現実に不快感、嫌悪感を覚えたか否かということではなくて、あくまで一般通常人というものを基準として、損壊行為がどのような流れの中で、どのような物体を用いて、そしてどのような場所で行われたかと、こうした様々な客観的事情を総合的に勘案をして社会通念によって判断をされるということ、このことを明確にしたものでございまして、あくまでこの一般的、客観的な視点から判断されるもの、そういうことを規定しているものでございます。
勝目康 参議院 2026-07-09 内閣委員会
改めてでありますけれども、その内容について私どもとして構成要件該当性を判断することはないということでございます。  その上で、様々なこの表現行為があるわけでございますが、これは衆議院においてこの委員会への提出資料としてこの違法性阻却事由の考え方あるいは事例についてペーパーを出させていただいております。違法性阻却事由というのは、この全体の個別性が非常に強い中で、なかなかこの類型化するのが難しいということはこれまでも御答弁をさせていただいているところでございますが、そうした中にあって、違法性が阻却される可能性がある場合、逆に違法性が阻却されない可能性がある場合というものをお示しをさせていただいております。  これ以上のことはやはりその個別性が強い中で個々の判断になるということでございますが、ただ、繰り返しになりますが、やはりその表現内容そのものに着目することはないという中で今回立法させてい
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勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
お答えを申し上げます。  本法案におけます構成要件は、累次御答弁を申し上げておりますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によって、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者ということになってございます。  先生御指摘の行為がこれら構成要件に該当するような場合には対象となるわけでありますけれども、隠すということがこの要件に該当するかどうかというのは、これはそれぞれの個別の態様等によって違うわけでありますから、個々の事例について申し上げることは立法者としては難しいわけでございますけれども、まさに構成要件該当性というものは外形的に判断をされるということでございます。
勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
掲揚されている国旗を別のところに持っていく、隠すということになりますと、それは除去に当たるということでございます。ですので、ほかの構成要件と併せ持ってそこは判断されるということであります。
勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
この間、るる答弁を申し上げておりますとおり、今回のこの法案というものは、表現の内容に対する規制ではないということでございます。  したがいまして、あくまで外形的、客観的に判断される構成要件への該当性というものが問われるということでございますので、そういったことに当たるのかどうなのかということでありますから、そこは、それこそ今ほど委員が例示として挙げられた顔に描いたペイントというようなことがありましたけれども、あくまでこの国旗というものが、法律に定められる国旗として用いられると社会通念上認められる有体物ということで、ここはやはり刑事法規でありますから、対象を明確に記載をさせていただいているところでありますので、そういったところのそご、疑義というのはないんだろうというふうに思っております。  繰り返しになりますけれども、あくまで表現内容に対する規制ではないということは国民の皆様にも是非広く
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勝目康 衆議院 2026-06-26 内閣委員会
今回のこの法案は、先ほど来申し上げておりますように、表現の内容に立ち入る、内心に立ち入るというものではないわけであります。そして、その構成要件というものを定めつつ、それは外形的、客観的に判断をされるということでありますから、そういったところをしっかり御理解いただく中で、そういった萎縮効果を生まないようにしていく配慮が必要だろうというふうに思っております。  これはまさに刑事法規でありますから、今回の件について、立法事実であるとか保護法益であるとか内心の自由との関係はどうなんだ、こういう御指摘をいただくわけでありますが、刑事法規における質疑としてそこは当然あるべきものであろうというふうに思っておりますので、そうした質疑を通じて、そういった私どもの考え方を明確にお示しをさせていただきたいと思っております。