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間隆一郎

間隆一郎の発言238件(2024-12-13〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (338) 保険 (172) 制度 (121) 適用 (104) 給付 (88)

役職: 厚生労働省年金局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 14 213
予算委員会第五分科会 2 19
予算委員会 3 6
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  厚生年金の標準報酬月額につきましては、男性では、最高等級である六十五万円に該当する方が全ての報酬等級の中で一番多くなっておりまして、こうした方々は、今委員からも御指摘がありましたように、実際の賃金に占める保険料の割合を考慮すると、他の被保険者よりも低い負担水準となっています。  今後も賃金の継続が見込まれる中で、こうした方々につきましても、世代内の公平を図る観点から、負担能力に応じた負担をお願いし、また、これにより、御本人の年金水準が向上することはもちろん、所得再分配機能が働き、年金額の低い方も含めて、厚生年金制度全体の給付水準を向上させる、そういう機能を果たすことから、改正を行うこととしたものでございます。  そして、どのようなスケジュールでといったようなこともお問いかけがありました。今般の法案における標準報酬月額上限の見直しに当たっては、その影響が急なものと
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  更なる引上げについてどう考えるかということでしたけれども、今回の上限見直しの考え方を改めて申し上げますと、収入のある方にかかる厚生年金の実効的な負担率が、本来の保険料率である一八・三%に比べて、上限に該当する方が結果的に低い水準となっております。こうした上限に該当する方が男性では一〇%弱、男女平均でも六%強程度おられることから、世代内の公平の観点から一定の見直しが必要と考えております。  その上で、その先の話でございますけれども、今回、七十五万円に引き上げるということと併せて、今後の上限額の改定の一般的なルールとして、賃上げが進むことなどにより上限に該当する方が四%を超えたときには、標準報酬月額の上限を上げることができるルールを設けることとしてございます。これによって、更に世代内公平が確保できるように取り組んでいきたいと考えております。  その上で、その更に先と
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、iDeCoは、国民年金の被保険者のみ加入できるという仕組みでございまして、加入可能年齢は、国民年金一号被保険者の場合には六十歳、サラリーマンなど国民年金二号被保険者の場合には六十五歳と、働き方などにより差が生じている状況にございます。  今回の年金改正法案では、七十歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となるなど、高齢者の就業環境の変化や多様な働き方やライフコースに対応し、誰もが長期的に老後資産を形成することができるよう、その選択肢を増やすという観点から、iDeCoの加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることとしております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  iDeCoは、公的年金の上乗せとして、老後の多様なニーズに対応するための老後の資産形成を支援する仕組みでございます。拠出する掛金が全額所得控除されるなど、手厚い税制優遇が設けられてございます。  利用状況でございますが、二〇二四年三月末時点において、iDeCoの加入者は約三百二十八万人となっております。その中で、iDeCoに加入できる国民年金第一号被保険者に占めるiDeCoの加入者の割合は約五%となっております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  御案内のとおり、NISAは家計の安定的な資産形成の支援を目的とした制度である一方、iDeCoは、公的年金の上乗せ部分として、老後に向けた資産形成を目的とした制度でございますので、その内容や対象者が異なっているところでございます。  具体的には、iDeCoは、まず、老後に向けた資産形成を目的として、公的年金制度に上乗せする制度でありますことから、加入できる方が、先ほど申し上げましたように、原則、国民年金の被保険者となっているということと、六十歳以降になるまでの中途引き出しは原則認められていないといった点がございます。  逆に言えば、そういった一定の制約があるわけでございますが、であればこそ、iDeCoはNISAと異なり、掛金が全額所得控除の対象になることで拠出時の所得税や住民税が免除される、こういったものでございます。  この意味で、両者を単純に比較することは難
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、現行の厚生年金の標準報酬月額上限であります六十五万円を超える標準報酬月額を既に設定している健康保険の方を参考にいたしますと、令和五年三月時点で、今回の見直しの対象となる標準報酬月額が六十八万円以上の方は約二百二十万人、全被保険者数に占める割合は約五・四%と見込んでございます。  また、現行の標準報酬月額上限である六十五万円に該当する方の割合、これを年齢別で、年代別で見てみますと、これは年齢とともに上昇する傾向がありまして、令和四年度末時点で申し上げますと、二十代では男性が〇・七%、女性〇・三%の方が該当してございます。三十代では男性四・八%、女性一・三%が該当してございます。四十代では男性一〇・六%、女性二・三%が該当してございます。五十代では男性の一六%、女性では二・八%が該当されている、こういう状況にございます。  その上で、今回の見直し後の厚生年金
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  短時間労働者の方が被用者保険に加入するには、これから申し上げます四つの要件を全て満たす必要がございます。  まずは、労働時間要件といたしまして、週の所定労働時間が二十時間以上であること。二つ目に、賃金要件として、雇用契約書などに定められている賃金が月額八・八万円、年額換算で約百六万円以上であること。三つ目としまして、企業規模要件として、従業員五十人を超える企業等に勤めておられること。四つ目として、学生でないこととなってございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  例えば賃金要件でございますが、いわゆる百六万円の壁と呼ばれる、短時間労働者の適用要件の一つである賃金要件につきまして、最低賃金が今引き上げられております。これが全ての都道府県で時給千十六円以上になりますと、週二十時間以上働く方は、必然的に八・八万円ないし百六万円の要件を満たすこととなります。そうなりますと、賃金要件を設定する意味が実質的になくなってまいります。  現在、令和六年度、六年十月以降の最低賃金の引上げで、既に十二都府県の最低賃金が千十六円以上となってございます。こうしたことから、今回の法案では、最低賃金の動向を踏まえて、賃金要件を撤廃することとしておりまして、その施行日については、公布から三年以内の政令で定める日としているところでございます。  これを撤廃した場合に、実質的に意味がなくなるというふうに申し上げましたけれども、百六万円の壁という心理的な就
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  被用者保険に加入して第二号被保険者となることで、御本人にとっては、将来受け取れる年金について、基礎年金に加え、厚生年金が終身で支給されるというメリットがあり、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットがございます。  委員から、三号被保険者から適用になった場合の負担が出るというお話がございましたが、今回の適用拡大では、一号被保険者だった方、単身の方でありますとかフリーランスの方がサラリーマンになった場合といった場合もあります。その場合には、一号から二号になった場合には、定額の国民年金保険料を一号のときには負担していただいていた方が二号被保険者になられますと、保険料負担が労使折半となることから、給付及び負担の両面でメリットがございます。  また、事業主にとっては、労働者への年金給付等が手厚くなることで、人材確保そして定着の観点からメリット
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の被用者保険適用拡大につきましては、委員にただいま御指摘いただきましたように、これまで以上に小規模の企業が対象となります。そのため、施行まで十分な準備期間を確保するため、最大十年かけて段階的に施行することとしております。また、企業経営に与える影響や事務負担等の増加も踏まえ、支援体制を整備し、円滑に施行できる環境を整備することとしております。  具体的に申し上げますと、まず、事務負担の方から申し上げますと、小規模な企業ですから、社長さん自ら事務をやっておられるようなケースもございます。そういうお忙しい方が年金事務所へおいでいただかなくてもいいように、電子申請の推進でありますとか、ある程度情報が記載された届け書を事業所に送付して、確認してお返しいただくような、いわゆるターンアラウンド方式、あるいは、社会保険労務士等の専門家の事業所への無償の派遣といった事務負担の軽
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