間隆一郎
間隆一郎の発言238件(2024-12-13〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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適用 (104)
給付 (88)
役職: 厚生労働省年金局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 14 | 213 |
| 予算委員会第五分科会 | 2 | 19 |
| 予算委員会 | 3 | 6 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
被用者保険の適用拡大を進める上では、事業主や従業員の方々の御理解を得ることが大変重要と考えております。
これまでも、テレビ番組や女性誌とのタイアップ、特設サイトの開設やチラシ、パンフレットによる周知、日本年金機構による広報活動などを実施してきました。また、従業員の方が働き方を変えたり厚生年金に加入するとどのように年金額が変わるか、簡単にシミュレーションできるよう、公的年金シミュレーターの提供も行っております。
また、今委員から御指摘のありましたSNS等の誤ったものについては、本当に誤っているものは、ファクトチェックをそのサイトの方にもしていただくということもあるでしょうし、役所だけではなくて、厚生労働省だけではなくて、専門家の方々からも適切な情報発信をしていただく中で、正しい理解が広まるようにしていくということも大事なのかなというふうに思っています。この辺り
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま御指摘いただきましたように、在職老齢年金制度は、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則である社会保険の例外的な仕組みでございまして、一定以上の賃金を得ている方に年金制度の支え手に回っていただくものでございます。
この制度については、高齢者の就労を促進する観点から見直す必要があるとの御意見もある一方で、それを単純に廃止をいたしますと、将来世代の給付水準を低下させることへの懸念、こういった御意見もあることを踏まえて、今回の法案では、そこをバランスさせたといいましょうか、支給停止の基準額の引上げを行うこととしたものでございます。
その上で、在職老齢年金制度の見直しを検討する一環で、業界団体のお声などもお伺いし、また、一部個社などの御意見もお伺いしておりますけれども、例えば、運輸関係、小売関係、あるいは製造業の関係などから、やはり調整を懸念するよ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の制度改正案における在職老齢年金制度の見直しの影響について、所得代替率へ与える影響を見ますと、マイナス〇・二%となっております。これは、単体でいけばそうだということでございます。
一方で、今回の制度改正全体で申し上げますと、被用者保険の適用拡大など、将来の厚生年金の給付水準の確保に効果がある施策も盛り込まれていることから、所得代替率は、制度改正全体としてプラス一・四%となっているところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の法案は、委員御指摘のように、男女差の解消を基本として、子供のいらっしゃらない二十代女性が現行制度でも五年間の有期給付としていることを参考に、十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない二十代から五十代の配偶者への遺族厚生年金について、男女共に原則五年間の有期給付とする見直しを行います。
その上で、委員御指摘のように、これには様々な配慮が必要だと思っておりまして、有期給付の五年間の支給期間終了後も様々な事情によって十分な生活再建に至らない方に対しては、最長六十五歳まで、前年所得に応じた給付の継続を行います。また、そもそも、有期給付そのものにつきましても、生活再建を支援する観点から、保障を手厚くするための有期給付加算を新たに創設するということも考えてございます。
さらに、高齢期における保障を充実させる観点から、亡くなった配偶者との婚姻期間中の厚生年金記録を分割し
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、先ほど大臣からもお答えしましたように、第一号被保険者でありましても、心理的な側面などから、被用者保険に加入するに際して就業調整を行う可能性は必ずしも否定できないというふうに考えています。
また、この制度を導入するかどうかにつきまして、中小企業、関係者ともいろいろ相談する中では、同じ事業所の中で同じような報酬を得ているにもかかわらず、一方は制度の対象になる、一方は制度の対象にならないということになりますと、非常にそれは経営者としてはやりづらいのだと。そこのところは、事業所内の公平ということもちゃんとやってほしいというふうな御指摘もございまして、そういった点も含めて、適用拡大になるのに、経過措置としてこのような事業を導入したということでございます。
就業調整のおそれがある、可能性は否定できないというふうに考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
本法案では、過去の改正において手当てする必要のあった規定について修正を行うこととしておりますけれども、法律に基づいて年金制度を運用するに当たって、過去の法案に誤りがあったことはあってはならないことであり、まず、改めておわびを申し上げます。
これらの事項について、今般の法改正を契機に適切な規定に改めることとしておりますけれども、これは、いずれの項目も、過去の法案誤りという受給権者に責任のない事情により不利益が生じることのないよう、その目指す方向の立法趣旨に沿った運用がなされてきたところでございます。
特に、現行の文言のとおりに運用されていたとしたならば年金の受給額等に影響があった可能性のある事項は、受給権者の既得権を保護する観点から、必要に応じて、過去の改正法の規定の施行日に遡った法改正を行いたいと考えております。この点につきましては、内閣法制局とも相談をし、
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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内閣全体のことについてお答えすることができませんけれども、厚生労働省においては、そのようなものはないというふうに承知をしております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
財政検証、それから今回の御提案しております法改正を踏まえますと、過去三十年投影ケースでいけば、厚生年金のマクロスライドの終了年度は、二〇二八というふうに改正の効果でずれるというふうに考えております。
その上で、今回の法案では、令和二年改正法附則に基づき、基礎年金のマクロ経済スライドの長期化を踏まえた公的年金制度の所得再分配機能の強化等について検討を引き続き行うに際し、今後の社会経済情勢の変化を見極めるため、次期財政検証の翌年度である二〇三〇年度、まさに委員御指摘の点でございますが、二〇三〇年まで報酬比例部分のマクロ経済スライド調整を継続することとしているということでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先ほどの繰り返しになりますけれども、次期財政検証、令和二年の改正法附則に基づいて、引き続き必要な措置を検討するために、次期財政検証の翌年度である二〇三〇年度まで厚生年金のマクロ経済スライド調整を延長するわけですが、この根拠につきましては、二〇三〇年度の報酬比例部分の給付水準が、当初マクロ経済スライドを終了する見込みであった二〇二八年の水準を下回らないようにして、そういう、現在の受給者に一定の配慮をするということを行いたいというふうに思っております。
どの程度調整を緩和する必要があるか数理計算したところ、マクロ経済スライドの調整率は公的年金の被保険者数の減少率に応じて毎年度変わり得るものであり、二〇二八年度までの三年間の調整率と比べ、二〇二九年度以降の二年間の調整率の方が高い見通しとなっていることなどを考慮して、数理計算の結果として、調整率を三分の一としたところで
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-28 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今委員御指摘のような赤い線であった場合には、二〇三〇年度までの給付水準は従前よりも高くなっておりますけれども、この給付に必要な財源は、二〇三一年度以降の給付水準を調整することにより賄っていくということになると考えております。
その上で、この配慮措置による影響は二〇三〇年度までの五年間に限定され、おおむね百年という超長期で見れば、将来の給付水準への影響は軽微なものと考えております。
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