舩後靖彦
舩後靖彦の発言373件(2023-01-27〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は文教科学委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
支援 (140)
子供 (123)
教育 (123)
教員 (112)
学校 (98)
所属政党: れいわ新選組
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 文教科学委員会 | 31 | 205 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 7 | 31 |
| 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 6 | 31 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 4 | 22 |
| 予算委員会 | 3 | 20 |
| 国土交通委員会 | 2 | 20 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 18 |
| 議院運営委員会 | 2 | 12 |
| 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 4 |
| 国民生活・経済及び地方に関する調査会 | 1 | 3 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 文教科学委員会 |
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私が把握する限り、千葉県以外にも、静岡、熊本、香川、沖縄で障害のある受験生の定員内不合格が起きています。もちろん、定員内不合格は障害のある受験生だけではありません。福島、山口、高知、宮崎、沖縄県では、それぞれ百人、二百人を超す不合格者を出しています。
静岡で一昨年、昨年と定員内不合格になった脳性麻痺の受験生は、昨年と同じ全日制高校の福祉科を受験し、不合格。同校の定時制の二次募集を受験しましたが、四人受験し、ただ一人、定員内不合格でした。県教委、受験校と合理的配慮について話合いを重ね、この高校で学びたいという意欲は十分伝わっています。学ぶ意欲がないことを不合格理由にはできません。そこで高校が挙げたのは、定時制の夜間四年間通って学ぶ強い意志を確認できなかった、定時制は全日制と違い規模が小さく、面接で福祉を学びたいと答えたが、福祉科はない、定時制を理解していないでした。
三年連続で全日制
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 文教科学委員会 |
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代読いたします。
もちろん高校の現状を無視していいとは思いません。教員不足、多忙化の中で、様々に課題を抱えた生徒への対応に苦労している現場の環境改善は急務です。しかし、それを障害のある受験生を不合格にする理由にしていいはずはありません。
静岡県教委も、入学後の合理的配慮について検討したといいます。しかし、条件整備や合理的配慮に関して面倒を見るから、学ぶ意欲のある受験生を受け入れるようにとの指導はしていません。そして、静岡県教委は、文科省も定員内不合格自体が直ちに否定されるものではないと言っているとして、適格者主義を崩そうとしていません。
文科省は二〇一二年の中教審高等学校教育部会において、高等学校への進学者が九八%に達し、高校は国民的な教育機関として位置付けられている、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある生徒の後期中等教育段階の学びを支援するとしています。
六・二五通知の
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-04-15 | 文教科学委員会 |
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代読いたします。
高校に行きたい子供たちを誰一人取り残さないでください。
以下、事前に準備した原稿を代読いたします。
二〇二〇年には高校進学率は九九%となり、来年度からは、私立高校を含め、ほぼ全額授業料無償で高校に通うことができる時代です。一部の進学校、ブランド校を除き、高校は選ばれし者が行くところではなく、義務教育を終えた子供たちが新たな出会いと、より幅広い学び、社会に出るための力を付ける場と、その役割を変えています。
子供の成長はあっという間です。同世代とともに学び、経験を共有する貴重な時間を定員内不合格で奪わないでいただきたい。住んでいる自治体や受験する高校の判断で定員内不合格が生じたり生じなかったりの自治体ガチャ、高校ガチャを国の責任でなくしていただくことを再度お願いして、質問を終わります。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-31 | 文教科学委員会 |
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私は、れいわ新選組を代表し、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。
本法案は、子育てや教育費により理想の数の子供が持てない状況を払拭し、今最も子育て負担が重い多子世帯の負担を軽減するために、所得制限を取り払って標準学費を全額無償とする内容となっています。
しかし、扶養する子供の数を条件とするため、二人以下の子供を扶養する層には法改正の恩恵はありません。しかも、子供が三人の場合、上の子供が卒業して扶養から外れると、親の収入区分によって、残り二人は支援が全くなくなるか、減少してしまいます。これでは、教育費の負担にあえぐ多くの家庭にとっての支援にはならず、少子化対策として的外れな制度設計と言わざるを得ません。
また、対象となる学生の要件を厳格化することは、学生の中で分断を生み、経済格差の固定化、強化につながります。
さらに、対象
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-27 | 文教科学委員会 |
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れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
早速、大学等修学支援法改正案についてお伺いいたします。
大臣は、本改正案の趣旨として、こども未来戦略に基づき、高等教育費により理想の子供の数を持てない状況を払拭するため、多子世帯の学生などについて授業料などを無償化することが必要と説明されました。そして、法改正によって、住民税非課税世帯に加え、扶養する子供が三人以上、かつ大学などに通っている世帯が無償化の対象となります。
二〇二二年の国民生活基礎調査では、十八歳未満の子供がいる世帯は推計で九百九十一万七千世帯、このうち子供が三人以上の世帯は百二十五万六千世帯で、子供のいる世帯の約一二・七%、全世帯割合では二・三%と圧倒的に少ないです。
そもそも、今、生活が苦しい、子育て、教育費にお金が掛かって子供が欲しくても持てないという世帯に対して、子供三人扶養していれば十数年後の高等教育費が無償にな
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-27 | 文教科学委員会 |
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確かに、子供三人以上いれば高額所得世帯でも大学まで通わせるのは経済的に大変なことは理解できます。れいわ新選組は、積極財政で所得制限なく大学院までの学費を無償にし、奨学金は給付型にして、奨学金という借金はチャラにと訴えています。そのため、所得制限を撤廃して学費無償化を進めることは大賛成です。
しかし、今回の改正で所得制限を撤廃し全額無償に拡大されるのは、扶養する子供三人以上かつ大学などに通っている世帯となります。これでは、子供三人世帯の場合、一番目の子が大学卒業して就職し扶養から外れると、下の子供は全額無償から外され、一部減免か全く支援なしということになってしまいます。子供の数を条件にすることによって、修学支援のはしごを外された学生にはその時点でアルバイトに奔走しなければならないという弊害が起きるわけです。
大臣、こうした制度設計の欠陥をそのままにして、本当に多子世帯への修学支援にな
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-27 | 文教科学委員会 |
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代読いたします。
大臣、財源を限ってすることが問題です。
以下、用意した原稿を代読いたします。
あべ大臣自らが財務省やこ家庁を巻き込み、修学支援に必要な財源を獲得すべきです。これまでの大臣の御答弁からは危機感が感じられません。子育て、教育費の負担にあえぐ子育て世帯を支えるため、本気で財源確保に取り組んでいただけませんか。大臣、答弁をお願いいたします。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-27 | 文教科学委員会 |
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次に、修学支援の対象となる学生の要件についてお伺いいたします。
学生の認定に係る基準及び方法については文部科学省令で定められるとされていますが、適格認定の成績要件はどのようになるのでしょうか、お答えください。
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-27 | 文教科学委員会 |
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ありがとうございます。
令和七年度からの学生の適格認定の基準では、出席率六割以下、修得単位数六割以下で支援打切り、出席率八割以下、修得単位数七割以下で警告になるとのことでした。さらに、現行の基準では、成績評価が学部などの下位四分の一以下で警告、警告二回連続で支援停止となっており、それもそのまま継続されるようです。
確かに、大学で学ぶための支援ですから学業成績は必要かもしれません。しかし、完全に学費無償で給付型奨学金を受けられるのは極めて少数であり、多くの学生は支援を受けてもアルバイトに時間を取られています。また、家庭の経済状況と成績は比例しており、世帯所得が高い家庭の子供ほど学力、学歴が高い、いわゆる教育格差が固定化して、成績は学生個人の努力だけではどうしようもありません。
大学の教員にお話を伺うと、私が大学生であった一九七〇年代、八〇年代の頃と今の学生は全く違い、今の大学に授
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| 舩後靖彦 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-03-27 | 文教科学委員会 |
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次に、修学支援の対象となる大学などの機関要件についてお伺いいたします。
現行法の修学支援制度において、修学支援の対象から外れる経営要件として、私立学校では、次のいずれかに該当する場合、対象機関としないとされています。
一、直前三年度の経常収支が全てマイナス、かつ前年度の運用資産と外部負債の差額がマイナスであること。二、定員充足率が直近の三年連続で八割未満の場合、ただし就職・進学率が九割を超え、かつ直近の年度の定員充足率が五割以上の場合は確認取消しを猶予。
この確認要件は、改正修学支援法においても変更なしでしょうか。
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