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加藤勝信

加藤勝信の発言1664件(2023-02-13〜2023-07-26)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 厚生労働大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今、身体障害者補助犬法のお話がございました。その法律においては、公共施設等の管理者は、補助犬を同伴することを拒むことができないと規定をされております。また、他方で、公共施設などにおいて補助犬の受入れを拒否する事例が、残念ながら少なからずあると承知をし、そして、御指摘の調査研究は、令和四年度に、全国の補助犬使用者百十七名の方に対して、補助犬同伴時の宿泊施設等の公共施設における受入れの実態についてアンケート調査を行いました。  その結果、補助犬ユーザーの約三割の方が宿泊施設での受入れ拒否を経験しており、その理由として、動物が入ってくることは一律に禁止しているという項目を選んだ方が最も多くなっております。こうした結果から、宿泊施設側に補助犬法の趣旨が十分理解されていないということ、それが受入れ拒否の大きな原因ということが見出されたわけであります。  このため、厚労省としては、
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、この法案が成立した場合に、旅館業の施設の利用者を含む検討会で検討を行った上で、旅館業の営業者が宿泊拒否等について適切に対応するためのガイドラインを作成することとしております。  この改正により、旅館業の営業者の努力義務となる従業員の研修なども活用しながら、ガイドラインの内容についても周知していきたいと考えております。  この研修は、旅館業の営業者が従業員に機会を付与するというものでありますので、国による財政支援、あるいは自治体に対して研修の実施を義務づけるということまでは考えておりませんが、従業員への研修がしっかりと行われるよう、旅館、ホテルの関係団体などにも協力をいただきながら、研修ツールの作成等に厚労省としても取り組んでいきたいと思っております。  加えて、研修の講師に障害者等の当事者を加える等の好事例の紹介や、旅館業の営業者による研修の実施の有無やその内容
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 本法案による改正後の旅館業法第五条第四号の規定は、いわゆる迷惑客について、旅館業の営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策を始め、旅館業の施設において本来提供すべきサービスが提供できず、旅館業法上求められる業務の遂行に支障を来すおそれがあることから、宿泊者が、実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害をするおそれのある要求を繰り返したときに、宿泊を拒むことができるようにするものであります。これについては、旅館、ホテルの労働組合の皆さん方からも、カスタマーハラスメントの対応として迷惑客の宿泊を拒む根拠規定が必要という御意見を頂戴をしていたところであります。  今回の改正法においても、旅館業の営業者は、障害者差別解消法を遵守し、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならないことには何ら変わるところはございません。ま
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 何か、閣僚として答弁する話かどうか、ちょっと私、にわかに分かりませんが、しかも、本件の事案は私も新聞報道だけでしか承知しておりませんから、それに対して言及するのは控えさせていただきたいと思いますが、既に総理からも注意というのが行われたというふうに新聞報道でも接しているところでございます。  いずれにしても、官邸という位置づけ、しっかり我々もその位置づけを踏まえて、それを利用していくという立場でありますから、それにのっとって対応していくことが必要だというふうに考えております。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今、少子化といいますか子供、子育て対策について、その強化をどうするのか、既にたたき台は出させていただいていますが、それを踏まえてどう強化をしていくのか、予算、財源をどうするのかについて、こども未来戦略会議で議論をさせていただき、前回の戦略会議で一つの方向性が出ていたことは承知をしておりますが、そこでは、歳出改革、これは従前から総理もおっしゃっておりますが、歳出改革等をしっかり行っていく、その上で、幅広い皆さんに御負担を、支えをしていただきたい、そして、消費税を始めとした増税は行わない、こういった方向が出されているということは承知をしておりますが、それ以上、詳細について検討が進んでいるとは私は認識をしておりません。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず一点目は、先ほど阿部委員の御質問にもお答えさせていただきました。今回の法律の趣旨を踏まえて、伝染病を、今度、特定感染症という形にさせていただいていますけれども、そこに等が入っている、そこの意味づけをしっかり認識して、それが拡大につながらないような厳正な運用に努めていきたいと考えております。  それから、今、先の修正の話がまだ出ていないという、なかなか答弁しにくい部分がございますけれども、これでなくても、例えば、それをより、もう少しかみ砕いていくと、まさにカスハラにつながったり、そういった場合というのはあり得るわけなので、必ずしもこの規定がイコールでなくても、他の規定というものもありますから、そうした中で、それは別に拡大をしようと言っている意味じゃなくて、あえてその規定を置かなければならないのかどうか、こういった御指摘はしっかり受け止めさせていただきたいというふうに思っ
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まさに、旅館業の営業をしている者とそこに泊まられる宿泊者の関係、これは民と民の関係でありますから、本来、営業の自由があり、また、契約の自由の原則に基づいて行われるものだというふうに思っておりますが、旅館業法というのが別途設けられており、そこでは、公衆衛生と旅行者等の利便性といった国民生活向上の観点から一定の規制が別途設けられているわけであります。  これを踏まえて、本法第五条では、旅館業の営業者は、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき等の宿泊拒否事由に該当する場合を除き、原則、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないということになっている。通常であれば、契約が合わなければ契約は流れるというわけですが、旅館業法に関しては、基本的には宿泊を拒んではならないという仕組みになっています。  そうした中で、今回の改正につながっていく議論の中で、新型コロナの流行期に
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 中国の事例はちょっと承知しておりませんが、日本においては、食鳥の屠殺、解体を行う食鳥処理業を営もうとする者は、食鳥処理法に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければならない、これが大原則であります。  ただ、一方で、相続、合併、分割の場合には、その事業を承継する者は改めて許可を受けることなく食鳥処理業者の地位を承継する旨の規定、これは既に設けられております。そうした規定があること、さらに、手続の簡素化ということで、今回は相続等の場合と同様に許可の取得を不要とすることとさせていただいておりますが、ただ、この許可を行う際には、基本的に、食鳥処理場の構造、設備の基準が適合しているかという、まさにハードの確認が必要でありますが、これは、今適合しているやつをそのまま承継するわけですから、それ自体は、まさに適合性に問題はまずないだろうと。  しかし、他方で、そうしたしっかり設備基
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 営業者が必要に応じて円滑かつ簡便に事業譲渡を行うということは、地域において行われたサービスが引き続き提供されていく、こうした状況をつくっていくということであります。  一方で、先ほど申し上げておりますように、そうした事業譲渡の手続を簡素化することに対しては様々な衛生面での懸念もいただいておりますので、そうした懸念への対応としては、先ほど申し上げましたが、地方自治体に対して事業承継の届出等を行うことになっておりますから、その届出の内容をしっかり地方自治体が確認をし、そして、必要に応じ監視指導を行い、問題がある場合は、指導や営業停止処分、取消処分を行うということとなります。  この法案の旅館業法の改正においては、事業譲渡について当該都道府県知事の承認を要することとしており、譲受人が欠格事由に該当していないかどうかなどを確認し、必要に応じて指導等を行うこと、旅館業法に関しては
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 まず、今回の改正法の第四条の二第四項で、宿泊しようとする者は、旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないということにしているところでございます。  この規定は、旅館業の営業者は、旅館業法により宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない義務が課されており、その義務を果たすために、相応の法令上の根拠を持って、宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるから設けたものであります。  しかし、他方で、拒否規定はいわゆる五条に規定されているわけでありますので、この規定自身、旅館業の営業者が宿泊を拒むことの根拠になるものではないというふうに考えております。     〔委員長退席、高木(宏)委員長代理着席〕