三宅史人
三宅史人の発言15件(2026-04-10〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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安全 (23)
保障 (20)
情報 (20)
指摘 (19)
役職: 外務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 3 | 3 |
| 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 法務委員会 | 2 | 2 |
| 外務委員会 | 1 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 外交防衛委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 三宅史人 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-08 | 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、OSAは同志国の軍に対する資機材供与、それからインフラ整備を通じて安全保障能力の向上に貢献することによりまして、我が国との安全保障協力関係の強化、それから我が国にとって望ましい安全保障環境の創出、これを図る無償資金協力の枠組みでございます。二〇二三年の創設以降、これまでに計十一か国に対する十六案件、これを決定、実施し、各国から高い評価を受けてきているところでございます。
厳しさを増す国際情勢の中でOSAの重要性は一層高まってきており、政府としてその強化を図っていく考えでございまして、そうした観点から、今年度予算におきましては約百八十一億円を計上させていただいているところでございます。
その上で、OSAの具体的な対象国や供与内容の選定、これに関しましては、我が国の平和国家としての基本理念、これを維持しつつ、申し上げましたような、我が国にと
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| 三宅史人 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-08 | 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本年度につきましては、現時点では、例えばインドネシア、カンボジア、フィジーを含む十か国以上につきまして、OSA案件調整のための事前調査、これを行うことを予定しているところでございます。
その上で、具体的な詳細につきましては、OSAの目的に照らして、支援実施の意義、それから各国のニーズ、経済社会状況等を総合的に勘案して今後検討していくこととしているところでございます。
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| 三宅史人 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-05-08 | 政府開発援助及び国際協力・人道支援等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、OSAは、その実施方針におきまして、防衛装備移転三原則及び同運用方針の枠内で協力を行うと、このように規定をしております。この方針自体に変更はございません。
その上で、今般の防衛装備移転三原則等の改正によりまして、OSAの協力の幅、これが広がることになるものと考えております。
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| 三宅史人 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-04-22 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
各国の宇宙活動が加速するのに伴いまして、競争環境、これが厳しくなるとともに、宇宙空間における脅威、それからリスク、これが拡大しております。こうした中、同盟国それから同志国とともに、宇宙空間、宇宙システムの安全かつ安定的な利用、これを確保する重要性が一層増してきております。
そのため、我が国といたしましては、同盟国である米国のみならず、欧州、これを始めといたしました同志国等との政府間それから企業間の連携の下に、国際的な規範、ルール作りの環境整備に積極的に取り組んできております。また、宇宙分野における我が国の強み、これを生かした役割分担や国際協力も進めてきております。
御指摘のフランス、インド、EUとの間では、二国間の定期的な宇宙対話、これを実施しておりまして、宇宙政策に関する情報共有のほか、安全保障分野での協力、それから関係機関間の協力など、多岐にわたる分野
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| 三宅史人 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2026-04-10 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、難民条約でございますが、難民条約は、第一条で定義される難民のみを対象としております。その上で、第二十四条で、社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては特段の定めはございません。
したがいまして、難民以外の外国人との関係で社会保障について国籍要件を設けることが難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。
次に、社会権規約でございますが、社会権規約は、第九条におきまして、外国人を含む全ての者に対して社会保障についての権利を認めていると解されます。
一方で、同規約第二条は、同規約上の権利の実現を漸進的に達成するために締約国が利用可能な手段を最大限に用いる旨規定していますが、これは、締約国が合理的かつ客観的な理
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