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國重徹

國重徹の発言196件(2026-02-20〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (300) 一覧 (118) 再審 (109) 制度 (98) 請求 (98)

所属政党: 中道改革連合・無所属

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 13 171
予算委員会 1 13
憲法審査会 10 12
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
袴田事件を始め、検察に送致されていない証拠の中には再審において重要な意味を持つ証拠があったという立法事実を踏まえれば、必要な証拠が全て検察に送られていたわけではないわけです。これはちょっと時間の関係で質問しませんけれども、警察においては、私は、こういう立法事実を踏まえて、是非、運用については是正、改善していただきたいというふうに思います。  再審請求審において裁判所が検察官に対して再審請求理由に関連する証拠の提出を命じた場合、検察官に送致されていない警察の保管証拠については誰が関連性を判断するんでしょうか。実務上、警察が警察保管証拠の中から関連性のある証拠を選んで検察官に送ることはあるのか、それとも、警察に残っている未送致証拠についても検察の元に全部全て持ってきて、検察官自身が自ら全てを確認しているのか、この実務上の運用について伺います。
國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
ということは、関連性があるかないかを初めに判断するのは警察で、こういうものがありますかということで、未送致証拠というのは事案によってはたくさんあると思うんです、それの中から、警察に、今こういうことが裁判所から命じられているのでその証拠はありますかということで、それで警察がありませんということでいえば、未送致証拠の全てを検察は自らチェックはしないということでいいですか。
國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
いろいろ今実務のお話をしていただきましたけれども、私の問題意識は、仮に警察が一次的に関連性を判断するのであれば、警察が関連性を見落とした証拠というのは検察にも裁判所にも届かないことになってしまう。一方で、検察官が判断するというのであれば、検察官は、未送致証拠の全体像、これは非常に数が多い場合もあると今言われましたけれども、それを把握する必要があるわけですね。その全体像をどのような制度で把握するのか、ここを明らかにしないと、証拠提出命令制度というのは実効性を欠くことになります。  そこで、大臣に伺います。  警察が検察に送致していなかった未送致証拠について証拠の一覧表を作ることは、検察が証拠の全体像、これは数が膨大な場合もあるわけですから、その全体像を把握し、関連性のある証拠を漏れなく提出するために有用であると考えますが、いかがでしょうか。
國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
いろいろやり取りしたいんですけれども、最後、一問だけで終わります。  検察官が知らない証拠というのは、裁判所の提出命令があっても出てきません。警察が関連性を見落とした証拠は、検察官にも裁判所にも届きません。提出命令請求を受けた証拠の提出漏れを防ぐためには、検察官や警察だけに任せるんじゃなくて、やはりこれも裁判所や弁護人も含めて多面的にチェックできる仕組みが私は必要であると考えます。  そのために、警察が検察に送致していなかった証拠についても証拠の一覧表を作って、それを弁護人に交付したり裁判所に提出するようにすることが有用と考えます。これについて、大臣、いかがでしょうかと問う予定で言っていたんですけれども、これは問うても、多分、必要ではありませんという答弁が来るので、ここは私の意見としてしっかり言わせていただいた上で、根本的には、本改正案の立法事実、問題の底に流れているのは、ほかならぬ組
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國重徹 衆議院 2026-06-03 法務委員会
今日の議論を踏まえて、引き続き真摯な質疑をやっていきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
中道改革連合の國重徹です。  今日は、私は、証拠の一覧表を弁護人にも開示すべきだ、この論旨で質問を重ねていきたいというふうに思います。しっかり質問を聞いて、お答えいただきたいと思います。また、答弁内容を踏まえて、また更問い等を答弁内容によってはさせていただきますので、しっかりここで生きたやり取りをさせていただきたいと思います。  これまでの再審無罪事件では、意図的な証拠隠しと評価されるものだけではなく、検察官が不見当、不存在とした証拠が後になって発見されるなど、証拠の管理、把握の不十分さが問題となった事例が少なくないと認識をしています。この点について、平口法務大臣も同様の認識なのか、また、この現実をどう受け止めているのか、お伺いします。
國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
私は多寡を聞いているわけではなくて、どう受け止めているのかということであります。  このような事実を本改正案の制度設計の前提としてしっかりと受け止めているということで、大臣、よろしいでしょうか。
國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
再審無罪事件は古い事件も多くて、公判未提出記録を含めますと、証拠の数は膨大になる事件もあります。  そういった状況の中で、裁判所から証拠提出命令を受けた検察官が関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が、まず、公判未提出証拠も含めて、証拠の全体像を正確に把握していることが不可欠と考えますが、この点、いかがでしょうか。
國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
ちょっと、問いに正面から答えていただけていないと思います。  私が聞いているのは、関連性のある証拠を漏れなく提出するためには、検察官自身が自ら証拠の全体像を正確に把握している必要があるんじゃないんですかと聞いているんです。だから、全体像をまず正確に把握する必要があるのかどうか、イエスかノーかでお答えください。
國重徹 衆議院 2026-06-02 法務委員会
検察官が証拠の全体像を正確に把握していることは前提として必要になる、これは当たり前のことだと思います。全部を把握していないと関連性のある証拠が漏れてしまいますので、これは大前提として必要ですけれども。  では、その上で、検察官が証拠の一覧表を作成することなく証拠の全体像を正確に把握して関連性ある証拠を漏れなく提出するということは、実務上、相当困難だと考えますが、いかがでしょうか。