佐脇紀代志
佐脇紀代志の発言151件(2025-02-12〜2026-06-24)を収録。主な登壇先はデジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 個人情報保護委員会事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 2 | 70 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 47 |
| 内閣委員会 | 8 | 33 |
| 行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今回の統計作成等がAIに関連するという意味では関係してございますが、基本的な規制のための根拠は現行法上既にございまして、不適正利用の禁止というものがございます。事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法により個人情報を利用することの禁止でございます。
これを、AIに関連し、開発と利用の二つの局面でどういったものが禁止になるのかを御紹介いたしますが、まず、AIモデルの開発につきましては、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルをわざわざ作って、そういったものが予見されるにもかかわらずそれを公開すること、あるいは、AIモデルの利用の局面では、性別、国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力して使うといったときには、先ほど御紹介いたしました不適正利用の禁止という条項に抵触いたしますので、私
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
プロファイリング、直感的には様々なところで使われておりますので、人それぞれ意味、内容の理解があろうかと思いますが、法制的に範囲を特定し、かつ社会として排除すべき外延がどこにあるのかということにつきましては、様々な形でプロファイリングということが使われているものですから、今回、先ほど申しましたように、そのうち明らかに違法、不当ということで整理できるものを、前回、令和二年の改正かと記憶しておりますけれども、不適正利用という条項に表現したというところでございまして、委員御指摘のような社会実態が更にどんな形で深刻化するのかということを見定めて、必要があれば随時の見直しの中で検討する対象にはなろうかと思いますが、現状におきましてはこういった理解であることを申し述べたいと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
法律上、個人情報等と定義してございまして、様々な形態のものを含めた一般的な定義になってございます。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員がおっしゃった収集するところというのは、統計特例等の特例に該当する提供を受ける事業者のことかと思いますけれども、その事業者が、先ほど来御説明しておりますように、統計特例等の要件に該当するような使い方をする場合には、その過程で必要なデータの加工ということは行われるわけでございまして、その形態の一つとして、委員がおっしゃっていることも含まれ得ると思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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法律の定義上、利用分野の限定はございませんが、まず前提といたしまして、人種、信条、社会的身分、犯罪などの情報を、まず、例えば本人から同意の上取得した事業者がいた場合に初めて提供する対象の情報があるということでございますので、そういったものがあることが前提の議論であることは御留意いただければと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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まず、先ほどの答弁に少し補足することを御了承いただければ、行政機関が持っている犯罪等に関する情報を提供できるかどうかということの全ての規範をこの個人情報保護法あるいは改正後の個人情報保護法で規律するわけではございませんで、当然、どう取得したかとか、どの目的に使うかという、行政機関固有の根拠に基づき提供できるかどうかをまず判断された上で、統計目的のために使うのであれば個人情報保護法上は許容されるということにすぎませんので、その点は誤解なきようと思いますけれども。
今も御指摘がありました点につきましては、何分一般的な法律でございますので、様々な多様な個別案件につきまして適用するということになりますので、法律上はどうしましても一般的、抽象的な表現になりますが、繰り返しになりますけれども、AIの開発モデル、開発の段階について言いますと、違法な差別が誘発されるおそれのあるAIモデルを、そのような
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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そもそも、我が国の個人情報保護制度におきましては、基本的に、個人情報の取得者や提供先が本人を識別することができ、その本人に対する、まさに御議論いただいたように、特定の個人に関する分析や働きかけ等が行われるということに鑑みまして、それをどう本人の権利利益を保護するかということとの兼ね合いで、本人の関与、あるいは本人が関与しないまでも、違法と構成して執行しやめさせるというような法制度が組み合わされてきたということでございます。
これに対しまして、統計作成等の局面におきましては、提供先、要は使う人が個別の本人を分析し、その本人に働きかけるということではなくて、その全体像を本人を排斥した形で評価するということが前提になってございますし、その意味では、制度の利用の形態そのものが、今まで想定していました個人情報の取扱いに比しまして個人の権利利益を害するおそれが少ないということから、これまでの法律で
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
本法案を国会でお認めいただけた場合には、円滑な施行に向けまして、委員御指摘のスタートアップなども含めた多様なステークホルダーから幅広く意見を伺いながら、現場でしっかり納得感を持って守っていただけるような、そういった内容をガイドライン等に落とし込むということをしてまいりたいというふうに思ってございますし、手続としましては、より幅広い方々からの意見聴取手続も行うことになってございます。
また、分かりやすさは大変重要な御指摘でございまして、今申し上げました様々な実際に利用される方々にとって身近な事例などにも配慮しながら書き下していくということが大切かと思ってございますので、そのように準備したいと思います。
さらには、現状におきましても様々なお問合せの窓口は設けてございまして、個人情報保護相談ダイヤルでございますとか、あと、私ども個人情報保護委員会はPPCと略称し
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
個別の事案ごとに厳密には判断することになろうかと思いますが、相当の注意を尽くした場合には、当然ながら提供元の責任というのは認められないことになると思います。
これらにつきましては、例えば、とても小さな事業者から物すごく大きな事業者に提供するといった事業規模の差でありますとか性質とか、対象になっている個人情報の量や性質なども踏まえまして、最終的には総合判断になると思いますが、相当の注意を尽くしていれば当然課徴金の対象外になる可能性は高うございますが、何と申しますか、書面による確認まで求めておりますものですから、さすがに単純にうのみをしてしまったとか、注意を払ったとは到底認定できないような場合には残念ながら対象になろうかと思いますが、通常の場合には、一定の注意を払った場合には提供先がある種だましたということになろうかと思います。
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| 佐脇紀代志 |
役職 :個人情報保護委員会事務局長
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参議院 | 2026-06-17 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、本特例に基づき提供を受けたデータを統計情報の作成の目的で加工したものの、結果として排斥し切れなかった、個人との関係が排斥し切れなかった場合でございますけれども、その統計情報の作成等の目的にのみ利用することになってございますが、結果として個人との関係を排斥し切れなかった場合は、ある意味非常に確率に関わる問題でございますので、必要な措置、常識的に必要な加工措置をとっている場合には直ちには特例違反になりませんので課徴金の対象にならないというふうに考えてございますが、本特例の規則などに定めます適切な措置、規則上求められている措置を守っていない場合には課徴金の対象になるということには留意いただく必要があると思います。
他方、もう一つありました再識別リスクでございます。本特例を認める上で規則で書きました、書く予定になっております具体的な、技術的に合理的に採用可能な幾
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