松尾裕敬
松尾裕敬の発言54件(2024-04-02〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は外交防衛委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
松尾 (54)
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制度 (24)
国連 (24)
役職: 外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 直近で行いました二〇二三年十二月の研究会におきましては、外務省のほか、内閣府、法務省の参加を得て開催をしております。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 政府といたしましては、これまで二十三回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態などについて調査を行ってきております。こうした検討を踏まえつつ、引き続き、政府として、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 個人通報制度関係省庁研究会は、各参加者の率直な意見交換を確保するために非公開を前提としております。ですので、その詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えてございます。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-23 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
国連人権理事会における決議につきましては、その決議におけますクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権、その概念の意味するところが明確ではないため、我が国は棄権をいたしました。
そして、先ほど御指摘のあった国連総会におけるクリーンで健康的で持続可能な環境に対する人権決議、二〇二二年でございますけれども、これにつきましては、我が国は、昨今、気候変動の影響が一層深刻化する中、同決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、本決議全体の趣旨を踏まえて賛成票を投じたというものでございます。その賛成票を投じるに当たりましては、クリーンで健康的で持続可能な環境に対する権利の概念は、その意味するところが必ずしも明確でないと考えているということを採択時に議場において発言しております。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-23 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 繰り返しとなりまして恐縮でございますけれども、国連総会決議につきましては、気候変動の影響が一層深刻化する中、その決議が目指す持続可能な環境づくりの必要性に鑑み、決議全体の趣旨を踏まえて賛成票を投じたものでございます。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-14 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
日米宇宙枠組協定の下で行われる協力に関する実施取決めにつきましては、枠組協定第三条Bにおきまして、国際法に基づく権利及び義務を生じさせないこととされております。また、当該取決めに基づく活動は、枠組協定第四条Aにおきまして、利用可能な予算及び各当事国政府の予算手続に従うこととされております。したがいまして、国内の予算手続に従い、国会で御審議いただき決定される利用可能な予算の範囲内で実施することとされております。
枠組協定の下で行われる協力の実施に必要な予算につきましては、政府として国会に対して丁寧に説明して理解を求めていく考えでございますけれども、その具体的な額については、あくまで国会の御審議の中で決定されることとなると考えております。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-14 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 実施取決めの準拠法についてのお尋ねがございました。
本実施取決めは、日米宇宙協力に関する枠組協定に基づき作成されるものであるため、枠組協定に従って実施されることになります。
また、関連する国内法といたしましては、例えば実施取決めの署名主体となる省庁や機関の設置法を通じて実施されることが考えられると承知しております。
また、与圧ローバによる月面探査の実施取決めは日米宇宙協力に関する枠組協定に基づき作成されたものであり、同協定の規定にあるとおり、実施取決めは国際法上の権利及び義務を生じさせるものではございません。
一方、本協定では、個別の共同活動における実施機関が作成する実施取決めを日米両国政府が承認し、確認する仕組みを導入しております。これによりまして、日米両国政府が適切な形で実施機関による活動を管理するとともに、迅速かつ効率的な協力を安定的に実施
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-14 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。
枠組協定第一条Aにおける日米政府間の合意は、日米間で個別の宇宙協力を実施するに当たって、当該協力を行う実施機関が作成する実施取決めを日米政府それぞれが承認し、確認を行ったことを指します。仮に、一方又は双方の政府が当該協力を実施することが不適当と判断する場合には、第一条Aに言う共同活動は行われないこととなります。
第三条Bにおける日米政府による実施取決めの正当な承認及び確認は、例えば、先般署名された与圧ローバによる月面探査の実施取決めについては、その内容を枠組協定第三条Bに基づき日米両国政府が事前に確認しております。同実施取決めにおいても、第三条Bに従って、日米両国政府により正当に確認されたことを記載しております。
御指摘の第三条Dに規定している枠組協定に基づく実施取決めの一覧表についても御指摘がございましたけれども、与圧ローバに
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-14 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) それは、枠組協定に基づきまして、日米政府がそれぞれ承認し、確認を行っております。
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| 松尾裕敬 | 参議院 | 2024-05-14 | 外交防衛委員会 | |
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○政府参考人(松尾裕敬君) 繰り返しとなりまして恐縮でございますけれども、枠組協定に基づきまして、日米政府がそれぞれ承認し、又は確認を行っております。
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