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井坂信彦

井坂信彦の発言834件(2023-02-03〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (484) 厚生 (168) 基礎 (110) 底上げ (102) 世代 (102)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2025-02-04 議院運営委員会
終わります。
井坂信彦 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(井坂信彦君) 世襲候補は、いわゆる地盤、看板、かばん、後援会組織、それから知名度、そして潤沢な資金、この面で世襲じゃない一般の候補者より極めて有利な環境にあり、これを放置すると、やっぱり新しい人材がそれに対抗して選挙に出る、勝つということが非常に難しい、門戸が狭まる。その結果、その選挙区が世襲議員の一族あるいはその後援会の既得権みたいなことになってしまえば、これは多様な民意が政治に反映されなくなる点で大変問題があると考えております。  我々は、立候補の自由までは規制が難しいものの、特にかばん、資金の面に着目をして、候補者間のこの資金面の不公平を是正する観点から、政治資金、政治団体の世襲、これについては禁止をする必要があると考え、衆議院では御党と一緒に世襲禁止法案を提出させていただいたところであります。  以上です。
井坂信彦 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(井坂信彦君) お答えいたします。  第二十五回の参議院議員通常選挙広島県選挙区において立候補していた自由民主党の河井案里氏を当選させるために、その夫であり自由民主党の衆議院議員でもある河井克行氏が案里氏と共謀して大規模な買収行為を行った前代未聞の事件から五年たちました。この河井事件を経ても自民党は変わることなく今回の裏金事件を引き起こしており、政治と金の問題は、解消に向かうどころか、ますます泥沼化をしております。  自民党本部が河井夫妻の支部に支給した一億五千万円、そのうち一億二千万円は税金を原資とする政党交付金だったことが明らかになりました。また、この事件では、当時の安倍総裁、菅官房長官、二階幹事長、甘利選対委員長らから、河井氏側に別途計六千七百万円もの資金提供があったとするメモが残っております。買収の資金は、政策活動費から出された疑いも強いわけであります。河井議員夫妻
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井坂信彦 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(井坂信彦君) 先ほど、大変申し訳ありませんでした。  今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止して、個人献金中心に移行していくべきと考えます。申合せを踏まえ、企業・団体献金の禁止に向けて、引き続き各党各会派とともに真摯な議論を求めてまいりたいと思います。
井坂信彦 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(井坂信彦君) 高橋委員の御提案に賛同いたします。全ての政党が、施行前であっても直ちに、自主的に政策活動費、渡し切り経費の支出を停止すべきだと考えます。  ちなみに、立憲民主党におきましては、既に、自民党の裏金問題が発覚する一年前、二〇二二年半ば頃から、もう自主的に政策活動費の支出を止めているところであります。  以上です。
井坂信彦 参議院 2024-12-23 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(井坂信彦君) 公営掲示板のポスターとか選挙運動用ビラに人手が掛かり過ぎるのではないかという問題意識は、私も舩後議員と同じように持っております。  例えばポスターなんかは、この間の東京都知事選挙では、もうそもそも貼る場所が一万四千か所ある、また、途中で更に掲示板のスペースを増やさなければいけなくなって、クリアファイルを横に張り付けるようなことになったなどなど、かなり問題も明らかになってきております。  このポスターの問題に関しては、例えばさっきおっしゃったような公的機関が一括で貼り出すような案のほかにも、デジタルサイネージを利用して電子的に各候補者は提出をするなどなど、様々な案が識者からも出されております。また、選挙運動用ビラに関しても、これは候補者間で公平に枚数を、同じ枚数にするために、今は証紙を七万枚とか十一万枚とか貼る膨大な作業が必要とされております。  こういうこ
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井坂信彦 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 ありがとうございます。  まず、献金というのはもちろん、国民が自分のポケットマネーで、自分の政治的な意思で候補者や政党を、政策実現を応援したいという政治活動の自由がある、さらに、それは健全な、お金はないけれども優秀な政治家や政党が発展するためといういい面があるという大前提の下で、ただ、おっしゃるように、寄附の金額、献金の金額が大き過ぎたり、あるいは回数が多過ぎたりすれば、やはりこれは受け取る側の意思がよほど強くない限りは影響を受ける可能性は私はあるともちろん思っております。だから、今の法律でも寄附の上限、量的制限などが定められているわけであります。  問題は、ただ、献金をたくさん受ける、あるいはパーティー券をたくさん買ってもらうと、その分野のことを政治家が中心にやってしまって、残りの、余り献金をもらえない、パーティー券を買ってもらえない分野のことが後回しになってしまうという
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井坂信彦 衆議院 2024-12-16 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 おっしゃるように、小さなボランティア団体がささやかな献金をするということはいいではないか、こういう考え方はもちろんあってよい議論だというふうに思います。  我々も、企業、団体、もちろん労働組合も含めて献金を禁止する法案を出しておりますけれども、ただ、その議論の中で、個人が政治活動の自由、結社の自由で自発的につくった政治団体の寄附までを一律禁止するのはやはり相当問題があるという議論の下で、やはりそれは分けて議論はしているわけであります。  小さな団体を法律上どう線引きしてどう書き込むかというのは相当工夫が要ることだとは思いますが、もしそういう御提案をいただければ、それはもちろん議論すべきことであると思いますし、是非、国民民主党さんも、細かく分けることは私はありだと思いますから、ただ、全般としては、企業・団体献金、これは組合も含めてですが、巨額のお金を政治家に企業、団体が寄附し
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井坂信彦 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 今おっしゃった御理解のとおりであります。
井坂信彦 衆議院 2024-12-13 政治改革に関する特別委員会
○井坂議員 企業や労働組合が政治団体をつくって、その団体に、企業や労働組合が政治団体に寄附をして、その政治団体からの寄附に見せかけて企業や労働組合が企業・団体献金をするということは、おっしゃるような迂回ルートとしてやることは一切できません。