井坂信彦
井坂信彦の発言834件(2023-02-03〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 36 | 313 |
| 予算委員会 | 10 | 180 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 7 | 79 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 42 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 3 | 38 |
| 決算行政監視委員会 | 4 | 34 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 8 | 32 |
| 内閣委員会 | 2 | 31 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 24 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 2 | 23 |
| 予算委員会第七分科会 | 2 | 18 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 11 |
| 議院運営委員会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 我々の法改正で、企業や労働組合から政党や政党支部への寄附、献金も禁止をされますので、企業・団体献金の全面禁止となります。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。
まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に、政治団体を会社や労働組合がつくって、そこにみんな入れさせたりとか、あるいは寄附金に当たる額を肩代わりするから、そういうことは今回明記した法律によって違法、やってはいけないということになります。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 今回、ここまで具体的に書いておりますので、もちろん、条文、例えば、会社に無理やり入れさせられたとか、あるいは組合に、無理やりこの政治団体に入れさせられた、あるいは自分は献金をしていないのに肩代わりをしてくれているという実態は、個人個人で、必ず自分で分かることですから、私が入れられた政治団体のやっていることはこの条文に照らして違法であるということは必ず分かりますので、抑止されると考えております。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
おっしゃるとおり、企業や労働組合からの献金は全面禁止となります。仮に、抜け穴があるとまだおっしゃる方は、是非、どのような形で企業・団体献金が可能なのかということを具体的にもしお示しをいただけましたら、その穴を埋めて、より精緻な全面禁止にする協議を我々も一緒にさせていただきたいというふうに思っております。
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
企業・団体献金がなくても十分に議員活動ができる、もし足りなければ個人献金を充実させるなど、別の方法で更なる資金獲得をすればよいという立場であります。
我々の企業・団体献金禁止法案では、企業、団体からの献金の禁止だけでなく、個人献金の促進策も追加をしております。
具体的には、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象を、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、そして政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体というところまで対象を拡大をして、それからもう一つ、税額控除率も引き上げる、こういう形で個人献金の促進策を含んでいます。
我々の改正案が成立しても、個人献金だけで政治活動を賄うということではなくて、元々、三十年前に、まさに企業・団体献金を禁止をする前提で導入された、国民の皆様お一人お一人から二百五十円ずついただいてい
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
企業・団体献金を禁止すべきだと言った政党が、その法案が通らずに、言った政党だけが、言ったんだから先行して自分たちだけでも企業・団体献金を受け取らないようにすべきだということをやり始めると、これは委員がおっしゃったように、じゃ、もう法律が通るまでは延々、言った側、要は、いいことをやろうとした側がもうどんどんどんどんお金が厳しくなって、もらい続けると言った側は延々これまで以上にもらうことができるみたいなことになっては問題だ、こういう御指摘だと思います。
実は、これまで個人的には、私自身は、企業・団体献金も政治資金パーティーも、この間、初当選から一切やらずにやって、選挙もちゃんと勝てておりますので、受け取らなかったから必ずしも圧倒的に不利になるとは私自身は思ってはおりませんが、ただ、委員がおっしゃるように、それを言った政党の所属する議員が、言ったんだか
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 今御指摘いただいたように、政治家個人への企業・団体献金禁止、要は、抜け穴とならないように個人献金と上限額をそろえる、そういうことだと思うんですけれども、そういう改正は、私どもも、企業・団体献金の全面禁止への経過措置として内部では検討したこともありました。
かつて、民主党時代の二〇〇九年の法案では、まず三年後に企業、団体の寄附及びパーティー券購入を全て禁止をしましょうと、三年後に。それまでも、国や自治体と一件一億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている、いわゆる公共事業受注企業等の寄附及びパーティー券購入の契約期間中あるいは契約終了から一年間は禁止をしましょうと。あと、国や自治体から補助金や出資等を受けている会社や赤字会社などはパーティー券購入を禁止しましょうと。こういうことを二〇〇九年当時は細かく分けて考えていたわけであります。
また、二〇一一年に検討した法案では、
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
世襲という定義が論者によっていろいろあるわけですが、仮に、親から子に、同じ選挙区で、親が引退したり亡くなったりした後の直後の選挙に立候補して当選している場合を世襲と位置づけるのであれば、立憲民主党所属国会議員においては、現在、そういう方は四名いるというふうに数えております。
世襲についての党内意見でありますけれども、やはり世襲は、いわゆる地盤、後援会組織、あるいは看板、親の名前が行き渡っている、かばん、お金ですよね、資金の受け継ぎ、こういう面で、世襲でない候補に比べ大変有利な環境にあります。このうち、立候補の自由というのは、これは国民の権利でありますが、ただ、世襲候補が有利な環境を、この地盤、看板、かばんをそのまま放置をすれば、やはり、多様で新しい人材に政治に関わっていただくという門戸が必然的に狭まり、多様な民意が政治に反映をされなくなる、こうい
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。
お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理団体に対する寄附も禁止をされました。しかし、政党への献金が引き続き認められたことから、先ほど今井議員との質疑にもありましたように、政党支部経由で、もう事実上個人の選挙にほぼほぼ全部使われているというような脱法的な、もう既に
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| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-13 | 政治改革に関する特別委員会 |
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○井坂議員 ありがとうございます。
我々も、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いと考えているわけではありません。そうではなくて、政治団体による献金よりも企業献金の方が、先ほど申し上げたような、まず問題がはるかに大きいと考えています。加えて、政治団体による献金を禁止することは、企業献金を禁止することよりも憲法上の問題がより大きい。この二点から、両者の扱いに違いが生じていると考えています。
ただ、おっしゃるように、政治団体経由で企業・団体献金が引き続き温存されるのではないか、抜け穴として残るのではないかという懸念については、先ほど今井議員との質疑でもきっちりと議論をさせていただきましたが、我々の法案をお認めいただければ、企業、団体が政治団体をつくって、そこに寄附、献金をすることはまずできません。企業、団体から政党支部へ献金することもできない。
そこはまず一旦断たれて、その
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