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石垣のりこ

石垣のりこの発言288件(2024-12-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (88) 予算 (61) 法案 (56) 日本 (52) 必要 (47)

所属政党: 立憲民主・社民・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
説明していただかないと、今後の、まだ現行法の下にあるわけですから、推薦するときに困るじゃないですか。どういう基準で否定されているか分からないわけですから、何をもって、どういう基準で推薦したらいいかということが分からないわけですよね。  光石会長、この点で、現行法の下でになりますけれども、まずは、これ、推薦を決める点で、六名の任命拒否の理由が分からないと支障があるんじゃないでしょうか。いかがですか。
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
かねてから要望しているということで、これがきちんと開示されることが第一歩であるということも含めて、大臣、これ幾ら人事に関することであるから言えない言えない、適切な手続を経たと言っても、これ、ここのそごがあるわけですよ。そもそも認識のそごがあるわけですよ。  これ、きちんと説明すべきであるということを改めて申し上げたいと思いますけれども、一歩踏み込んだ御答弁いただきたいと思います。
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
御本人たちも是非とも教えていただきたいということもおっしゃっているわけですよ。これ、きちんと開示しないことには、今後の支障も来すのではないかというおそれも、それこそ招くことになるんじゃないでしょうか。きちんとこの説明をすべきであるということ、これ光石会長もおっしゃっておりますので、これも御対応いただきたいということを改めて申し上げたいと思います。  その上で、前回の委員会で奥村委員からも重ねて問われていましたけれども、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は、学術会議の判断で、今度は解任ができる、どのような場合が解任に該当する事由となるかについては、学術会議において適切に判断されるであろう、こう思っておりますが、そういったものなどは規則などにおいてあらかじめ具体的に定めておく必要があろうかと考えておりますという坂井大臣の答弁について伺いたいと思います。  坂井大臣、この答弁はさ
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石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
誰からどう言われたかということじゃないですし、どこが最終的にそれを決定するかという話ではなくて、そもそも大臣がこの特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員は解任できるというふうにおっしゃっていること自体の問題なんです。  その点に関して、大臣が思想、信条の自由をもって、これが許されない、しかも特定のイデオロギー、党派的な主張を繰り返す、一体誰が判断するんですか、何の基準をもって判断するかということも含めて、これ誰が決めるんですかということもあるわけですが、大臣が、特定なイデオロギー、党派的な主張を繰り返す会員が解任できるという見解を示すことの問題を申し上げているんです。
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
だから、最終決定でどういう判断基準を作るかは学術会議に、新しくできる学術会議にありますということは分かるんです。その制度の仕組みをお話しされた以上に踏み込んでいらっしゃるんですよ、これ。  特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員はこれ解任できるという見解を大臣御自身が示してしまっていること自体が問題なんです。お分かりになりますか。
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
だから、学術会議の御判断でと言っていることが問題があると言っているわけじゃないんです。そもそもこういう特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返すようなことがあるんですけど、大臣、どうですかと言われたときに、そのことに関しては、踏み込まない大臣の答弁としてあるべきなんですよ。そこは言うべきじゃないんですよ。言っちゃいけないことまで踏み込んでいるんです。  仕組みの上で学術会議にその決定権があるということを話すことは問題ないんですが、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員が解任できるということを大臣のお立場でお話しされること自体の問題を問うているんです。これは大臣の見解として私は問題だと思います。撤回してください。
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
よろしいのではないかと言うこと自体が問題だというふうに申し上げているんです。それは違いますよね。  ちょっと時間が来てしまいました。まだまだ質問の半分も行っておりません。  任命拒否を明らかにすること、改めて学術会議側、任命拒否をされた方々には説明すべきであること、学術会議の意思として修正を求めている点を反映させて法案修正に応じるべきだということ、我が党の修正案、参考にしていただきたいと思いますし、本法案に、二〇一八年の法解釈の整理に関する検討過程の文書について黒塗り部分を開示すべき、この三点が整うまでは新たな法案の採決などあり得ないということを申し上げて、私の質問を終わります。
石垣のりこ 参議院 2025-06-10 内閣委員会
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこです。  会派を代表して、政府提出の日本学術会議法案に反対、立憲民主・社民・無所属会派提出の修正案に賛成の立場から討論を行います。  本法案が衆議院で可決された三日後の五月十六日、日本学術会議の法解釈に関する行政文書について、東京地方裁判所は、政府に文書を全面開示するよう命じる判決を出しました。政府は、本法案とこの法解釈をめぐる文書は関係がないと主張していますが、審議を通じて、むしろ今後の任命に関係するのではないかという疑義が生じています。  仮に、政府の主張するとおり、開示することで不当に国民の間に混乱を生じさせる可能性があるとしても、行政を監視する役目を担っている国会に対して、政府には開示する責任があると考えます。黒塗り部分を開示した文書を提示した上で本委員会を非公開で審議するよう求めましたが、政府・与党は一顧だにしませんでした。政府は、係争
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石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
立憲民主・社民・無所属会派の石垣のりこでございます。  まずは、この委員会での新しい学術会議法案の審議に当たりますこの意義を申し上げなければなりません。  どのような法律であっても、その法解釈の変更が生じた際に、その意思決定過程が明らかにされず、法解釈変更の妥当性、正当性が国会で審議できないなどということがあってはならないはずです。憲法の定める議会制民主主義の下、国会の政府への監督権を否定することにほかならず、今、これ、あってはならないことが起きています。それが、現行の日本学術会議法における総理大臣による会員の任命権に関する法解釈変更の問題です。これは、ここに集っている国会議員、皆さんの存在意義にも大きく関わることだと私は考えます。  まずは、公文書の基本的な考え方について、公文書管理を担当する内閣府に伺います。  公文書等の管理に関する法律の目的、何でしょうか。
石垣のりこ 参議院 2025-05-29 内閣委員会
簡単に今御説明いただきましたけれども、目的と書かれておりまして、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の財産であるということ、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とすると書かれております。このことを正当な理由なしに妨げてはならないということは皆さんも御承知ではないでしょうか。  それでは、二〇二〇年、菅政権下で現行の学術会議法における総理大臣の会員任命権の法解釈変更に関して日本学術会議事務局と内閣法制局とで行われた検討過程を示す文書、内閣法制局審査資料と申しますが、この黒塗り部分の開示について、この内閣委員会での理事会協議事項になったままでございます。  これ、不開示としている理由について、改めて御説明ください。