石垣のりこ
石垣のりこの発言288件(2024-12-13〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主・社民・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 11 | 145 |
| 予算委員会 | 2 | 65 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 26 |
| 農林水産委員会 | 2 | 22 |
| 行政監視委員会 | 1 | 13 |
| 消費者問題に関する特別委員会 | 1 | 10 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 5 |
| 本会議 | 2 | 2 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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黒塗りのところには、不開示部分ですよね、これは任命拒否できる場合の判断基準、要件などが記載されていると流れを追っていくと推測されるわけであります。
これは、一般論として法解釈として伺うんですが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関情報公開における第五条第五号の、今御説明いただいた、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれというのはどのようなことを想定しているのか、これ、所管の総務省に伺います。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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今回の、この二〇二〇年の話ではなくて、法律の立て付けとしてというか解釈として具体的にどのようなことが想定されているかということで、より、今、未成熟な情報が確定的情報と誤解されて国民の間に混乱を生じさせるというような御説明が先ほどあったんですけれども、こういう事態について、これは具体的な想定というのはこの法律の中でされていますか。総務省、お願いします。(発言する者あり)
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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今御説明いただいた件は、内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準、内閣法制局訓令第七号の五、審議、検討等情報についての条項の中にも書かれている内容かと思います。
これ、任命拒否できる場合の判断基準や要件を公にすることが不当に国民の間に混乱を生じさせるという事態を引き起こすおそれがあるというのは、今御紹介いただいたような、特定の物資が将来不足することが見込まれ、買占めとか売惜しみなどが起こるおそれがある場合という想定とどうしても結び付かないと私は思います。これ、一体どんな基準や要件なのか、むしろ隠されることの方がよっぽど国民の間に混乱を生じさせる事態になるのではないかと逆に恐れを抱きます。
この点に関して、大臣、いかがですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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ちょっと、不当にというところについてちょっと詳しく伺いたいと思うんですけれども、この内閣法制局における行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく処分に係る審査基準によりますと、この不当にというのは、審査、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味するとあります。
これ、間違いないでしょうか。内閣法制局ですかね、これは。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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文書に書いてあるので、確認していただければそのとおりに書いてあります。
これ、また、意思決定する前に公開されると、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度だと困るというのは、意思決定過程の前だったらまあ百歩譲って分からなくはないわけです。じゃ、これ意思決定がされた後ならどうかということなんですね。
これ、審査基準の(6)のウというところ、これちょっと皆さんに御提示できなくて恐縮なんですけれども、これ、意思決定が行われた後であっても、審議、検討等に関する情報が公になることによって、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合は、今し方御紹介をしましたこの不開示理由、行政情報公開法の不開示理由、第五条の五号に該当するというこの判断基準が示されているわけであります。
ということは、これ
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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ということは、二〇二〇年のこの菅政権下で現行の学術会議法における総理大臣の会員任命権の法解釈変更に関して日本学術会議事務局と内閣法制局とで行われた検討過程を示す文書の黒塗り部分は今の要件に当てはまるということになるかと思います。
これ、そういう解釈で問題ないですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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おっしゃっているのは、じゃ、この判断基準であろう黒塗りの部分は、今回出されている新しい学術会議の法律の中の、監事の指名であるとかそういう判断基準とは直接関係がないという認識でよろしいでしょうか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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済みません、それ、法解釈、任命の、形式的任命では元々なかった、法解釈は行われていないという今の御答弁ですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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じゃ、従来の解釈そのままだったら、何で隠すんですか。
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| 石垣のりこ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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だんだん迷路に入っていくわけですよね。不開示になっていること自体が、そしてまた、あれですよ、学術会議におけるこの任命に関してですよ、開示すると国民に混乱を生じさせるおそれって一体何なんだということですよね。かつ、しかも、これからの判断に影響を及ぼすだけではなくて、今後の判断にも誤解をされて影響を及ぼす可能性があると言っているわけですから、それが本当に誤解だろうがなかろうが、今回の法律に関してやっぱり関係してくる判断基準だというふうに言えるんじゃないですか。
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