丸山秀治
丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 24 | 483 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 16 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 15 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 予算委員会 | 2 | 7 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
入管庁におきましては、安全、安心な社会の実現のため、これまでも、警察等の関係機関と緊密に連携を図り、不法滞在者等の取締りに取り組んでおり、このような取組を引き続き適切に行ってまいります。また、退去強制令書が発付されたものの退去に応じない外国人、すなわち送還忌避者についても、法令に基づき、必要な送還を積極的に実施してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十四年六月以降、入管法改正法附則に基づき、正規に在留することができる外国人以外の者のうち、仮放免された者については、引き続き行政サービスを受けられるようにするとの観点から、本人が希望する場合には、国籍、氏名、性別、生年月日、仮放免した日、住居、仮放免の失効及び住居変更などの情報を住居の所在する市町村に通知しております。
お尋ねの川口市や蕨市に居住する仮放免された者についても、本人の希望を適切に聴取した上で、通知を行っているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、我が国に在留資格を持って在留中の外国人が有効な旅券を所持しなくなったとしても、そのこと自体が当該外国人の法的地位に影響するものではございません。
なお、入管法施行規則上、在留期間更新許可申請などを行う場合には旅券等を提示しなければならないとされております。ただし、外国人が申請時に旅券を提示することができない場合であっても、有効な旅券等を所持していない理由を記載した書類を提出いただき、その理由に合理性があれば、申請を受け付け、許可することも当然ございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年中の難民認定申請者数のうち、トルコ国籍の方は二千四百六人となっております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
一般論としましては、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人については速やかに日本から退去することが原則であり、仮放免中の外国人について、退去強制という立場に鑑み、基本的に就労を認めるということは困難でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しとなり恐縮ですが、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに日本から退去することが原則であり、仮放免中の外国人については、退去強制する立場に鑑み、入管行政の一環として国費による支援を行うことは困難でございます。
なお、公的社会保障制度につきましては、入管庁の所管外であり、その在り方について言及することは差し控えますが、入管庁では、仮放免中の外国人に対し定期的に出頭を求めており、適宜相談に応じ、人道上の配慮もしつつ、個別に対応しているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
補完的保護対象者は、難民以外の者で、難民の要件のうち迫害を受けるおそれのある理由が人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものでございます。
補完的保護対象者と認定した場合には、原則として定住者の在留資格を付与するなど、難民同様に保護することとしております。
本制度は、昨年十二月一日から開始されているところ、難民条約上の難民に該当しないものの、人道上真に保護を必要とする方々がより安定的に我が国に在留することが可能となるとともに、制度的な裏づけのある支援を行うことも可能となっているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年十二月一日から令和六年二月末までの三か月間における補完的保護対象者認定申請者数は、速報値で千百十人でございます。その国籍別内訳につきましては、ウクライナ国籍の方が千百一人、ロシア国籍の方が五人、ウズベキスタン、英国、シリア、スリランカ国籍の方が各一人となっております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものでございます。
具体的には、御指摘のウクライナ避難民も含めまして、申請者ごとに、国籍国等における一般的事情、申請者に関する個別的事情の一切を総合評価して、補完的保護対象者の要件に該当するか否かを判断しております。このように、ウクライナ避難民の方が補完的保護対象者として認定されているのは、申請者ごとにその申請内容を審査した結果でございます。
なお、令和五年十二月一日から令和六年二月末までの三か月間に補完的保護対象者として認定された方は、速報値で六百四十七人であるところ、このうち六百四十四人がウクライナ避難民の方でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
補完的保護対象者認定申請をするに当たりましては、在留資格の有無などの外国人の法的立場は問わないこととしており、したがいまして、仮放免中の者であっても申請は可能でございます。
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