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小池英夫

小池英夫の発言118件(2024-03-12〜2025-12-02)を収録。主な登壇先は総務委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 受信 (220) 放送 (190) 契約 (132) NHK (119) 配信 (76)

役職: 日本放送協会専務理事

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
総務委員会 14 116
決算委員会 1 2
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2024-05-16 総務委員会
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。  御質問の通告をいただいていなかったもので準備はしておりませんけれども、NHKは放送法にのっとって国民に資するような放送、それから理解増進情報なども含めて対応していくのが使命だと考えております。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2024-05-16 総務委員会
○参考人(小池英夫君) 受信契約を結ぶための説明をどのように行うかという御質問だと理解しております。  放送法では、NHKの放送を受信できる受信設備を設置された方は受信契約を締結しなければならない旨が定められております。また、この放送法に基づいて、総務大臣の許可を得て定めた日本放送協会放送受信規約では、放送受信契約者は受信料を支払わなければならないと規定されております。NHKは、この受信料を財源として、確かな情報や豊かな番組コンテンツをいつでもどこでも誰にでも分け隔てなく伝えられるように取り組んでいるところでございます。  国内では自然災害の激甚化が進み、海外では国際秩序の混迷も深まっております。また、フェイクニュースの拡散など、社会の分断も進んでいるところでございます。こうした中、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供して、インターネットも含めた情報空間の健全性を確保す
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小池英夫
役割  :参考人
参議院 2024-05-16 総務委員会
○参考人(小池英夫君) お答えいたします。  支払の方法については、視聴者の方の意向に沿って変更をすることは可能でございます。  先ほど、申し訳ございませんが、先ほどの答弁で、私の答弁、誤りがありました。総務大臣の認可と申すべきところを、総務大臣の許可と間違って申し上げてしまいました。おわびして訂正させていただきます。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2024-05-16 総務委員会
○参考人(小池英夫君) 放送法の改正案で示されておりますように、意思を持って能動的な行為をした人、一定の行為をした人につきまして支払義務がそこで生じるということで、見られる環境になった人については契約をお願いしていくということになります。これは、テレビを設置した人と同じ状況になるというふうに理解しております。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2024-05-16 総務委員会
○参考人(小池英夫君) 放送法の改正案では、スマートフォンやパソコン等の通信端末を保有しているだけでは受信契約の締結義務は生じません。受信契約の締結義務は特定必要的配信の受信を開始したところから生じるわけでございますが、受信を開始しようとする方には、誤ってその受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作等を求めることがNHKに義務付けられております。  具体的な内容については検討中でありまして、まだお示しできる段階にはありませんけれども、技術的な安全性なども考慮しながら、フリーライドを防止する方法も含めて検討してまいりたいと考えております。
小池英夫
役割  :参考人
参議院 2024-05-16 総務委員会
○参考人(小池英夫君) 繰り返しになりますけれども、受信契約の締結義務というのは特定必要的配信の受信を開始したところから生じると。受信を開始しようとする方には、誤ってその受信を開始することがないよう、通信端末機器上の一定の操作等を求めることがNHKに義務付けられております。  具体的な内容については検討中でありまして、まだお示しできる段階にはありません。フリーライドを防止する方法も含めて検討してまいりたいと考えております。
小池英夫
役割  :参考人
衆議院 2024-04-25 総務委員会
○小池参考人 お答えいたします。  法改正された際には、新たに実施するNHKの必要的配信のサービス全体について視聴者・国民の皆様にしっかりと周知していく必要があると考えております。加えて、特定必要的配信の受信を開始した方のうち、どういった場合に新たに受信契約の締結が必要となるかについても広く分かりやすく周知していくことが大切でございます。  特定必要的配信に関わる契約の在り方や、契約締結また解約の手続等については、契約勧奨の方法を含め、現在検討中でございます。  NHKとしても受信料の公平負担は重要な課題だと考えておりまして、法改正後も、様々な接点を通じて受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明することで、納得して受信料をお支払いいただける方を増やしてまいりたいと考えております。
小池英夫
役割  :参考人
衆議院 2024-04-25 総務委員会
○小池参考人 お答えいたします。  放送法の改正案が成立した場合のインターネット配信に関わる契約の在り方などについては現在検討中でありますが、既にテレビを設置して受信料をお支払いいただいている方はインターネットのサービスにおいても追加の負担なく御利用いただくことを想定しております。  一方、当分の間は衛星放送の放送番組の同時配信また見逃し番組配信の実施は困難であることも踏まえ、インターネット配信のみを利用する場合の受信料額は地上契約と同じ水準とする方向で検討しております。  衛星放送の放送番組の配信については、権利上の課題に加えて衛星放送の編成の在り方やコストの問題なども含めて対応していく必要があるため、実施時期は現時点では決まっておりません。開始した場合の受信料額についても、サービスのありようと併せて今後検討してまいりたいと考えております。
小池英夫
役割  :参考人
衆議院 2024-04-25 総務委員会
○小池参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、放送受信料の免除は、教育的な見地や社会福祉的な見地から、例外的な措置として、公的扶助受給者や市町村民税非課税の障害者、年間収入が一定額以下等の別住居の学生及び災害被災者等を対象に実施しております。  放送法の改正案においては、テレビ等の受信設備を設置した者と特定必要的配信の受信を開始した者を同等の受信環境にある者として取り扱い、受信契約の内容を公平に定めなければならないとされております。  NHKとしましては、特定必要的配信の受信を開始した場合の免除の対象についてもテレビ等の受信設備を設置した場合と同等となるように検討していく考えでございます。
小池英夫
役割  :参考人
衆議院 2024-04-25 総務委員会
○小池参考人 お答えいたします。  放送法の改正案では、特定必要的配信の受信を開始した方は、受信契約の締結義務の対象となるとされております。これは、放送と同じようにインターネット経由でもNHKのコンテンツをお届けすることをNHKに義務づけていることと承知しています。このため、インターネットのみでサービスの利用を開始した方にも受信契約の対象として相応の費用負担をしていただく趣旨と理解しております。  ただ、既に受信契約を結んで受信料をお支払いいただいている方は、追加の負担なく御利用いただけます。また、スマートフォンやパソコンなどを持っているだけでは費用負担の対象とならないと承知しております。