中山光輝
中山光輝の発言49件(2024-12-18〜2026-07-16)を収録。主な登壇先は財政金融委員会, 文教科学委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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公債 (29)
役職: 財務省主計局次長
会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-26 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
今般の特例公債法改正法案第五条は、授権期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信認を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を規定する趣旨の規定でございます。
その中で、法律上、御指摘いただいております持続可能な社会保障改革を構築するための改革として一般的な形で規定しており、必ずしも特定の措置と結び付けた形で規定しているわけではございませんが、昨年十一月に閣議決定された総合経済対策におきまして、現役世代の社会保障保険料負担を含む国民負担を軽減するとの記載に基づく取組を進めることとされており、こうした取組が五条に対応した取組となっていくものと考えてございます。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えいたします。
各年度におきます国民負担の水準につきましては、財務省におきましては、国民所得、すなわち家計や企業など、これ国民全体が得る所得の総額に対する租税負担と社会保障負担を合わせた国民負担の割合を国民負担率として公表しております。
お尋ねの令和八年度の国民負担率の見通しは四五・七%となり、令和七年度の実績見込みである四六・一%から〇・四%ポイント低下する見通しとなってございます。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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今御指摘いただいている復興財源確保法につきましては、今主税局長御説明ありましたとおり、東日本大震災の復興の基本方針、この中で、令和八年度から令和十二年度までの五年間の財源を確保し、復興事業を力強く推進することとしつつ、十二年度までの事業規模と財源の見通しを示したということで、五年ごとに復興事業とそれに対応する財源を確認しながら進めているところでございまして、今回も復興期間延長に伴いまして、それに合わせた形で今回延長措置を講じさせていただいたところでございます。(発言する者あり)
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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現行法で令和七年度までと定められている財源確保の対象期間を十二年度まで五年間延長させていただくとともに、当該期間における具体的な財源の確保措置として復興債の発行期間、その償還財源として政府保有株式の売却を充当する期間とを今回五年間延長させていただく措置でございます。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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この復興財確法は、その期間の事業規模自体を法定するものではなくて、復興事業を今後五年間進めます、その期間における復興事業を政府として閣議決定で確認した上で、それに見合った期間において復興債の発行、償還財源のための各種これまで決定した財源の収納を規定する、いわゆるその枠組みを規定する法律でございます。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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この提出させていただいております復興財確法自体は、防衛特別所得税の導入とは直接関係はございません。あくまでも、復興事業の延長に伴って、それを収納する箱として財源確保法を規定させていただいているものでございます。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
今般の特例公債法の改正法案につきましては、現行法と同様、五年間の発行根拠を定めるものとしておりますが、これは平成二十四年度に、国会における議員修正によって、安定的な財政運営を確保する観点から、複数年度の発行根拠を設けることとされた枠組みを引き継ぎつつ、現行の経済・財政新生計画で、令和十二年度までの期間を通じて債務残高対GDP比を安定的に引き下げることとしているなど、経済・財政一体改革の方針が示されていることを踏まえ、五年間としているものでございます。
その上で、今般の特例公債法の複数年度授権に当たりましても、各年度の具体的な特例公債の発行額は毎年度予算案として国会で御審議いただくことになる点については御理解いただきたいと考えてございます。
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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参議院 | 2026-03-24 | 財政金融委員会 |
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お答えします。
特例公債法につきましては、平成二十四年に複数年度化して以降、特例公債を発行せざるを得ない状況の中で、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に、安定的な財政運営を確保する観点から複数年度の発行根拠を設けるとの枠組みの下、改正を行ってまいりました。
現行の特例公債法第四条では、御指摘いただいた改正前における、具体的には、平成三十二年度までの国及び地方公共団体のプライマリーバランスの黒字化に向けてという記載に代わりまして、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を推進する旨が規定されておりますが、これは、特例公債法第四条では特例公債の発行抑制の努力義務について規定するものであり、その取組の方向性を示す上で具体的な目標まで法律に書き込む必要はないとの考え方によるものと承知しております。
政府としましては、この枠
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2026-03-10 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
授権期間につきましては、初めて複数年度化された平成二十四年度におきまして、当時の財政健全化目標であった平成二十七年度のプライマリーバランス半減目標までの四年間とされ、それ以降の平成二十八年、令和三年の二回の改正時におきましても、その当時の財政健全化の取組、目標を踏まえまして、五年間ずつ延長してきたところでございます。
今回につきましても、第四条に基づき、複数年度授権の前提として経済・財政一体改革を推進することとしている中で、閣議決定された骨太の方針に明記されている現行の経済・財政新生計画では、令和十二年度までの期間を通じて、債務残高対GDP比を安定的に引き下げるなど、経済再生と財政健全化の両立に取り組むこととしているところでございます。
今回の法案では、これまでの枠組みを引き継ぎつつ、こうした今後の財政運営の方向性の下で、令和十二年度までの特例公債の発行権限
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| 中山光輝 |
役職 :財務省主計局次長
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衆議院 | 2026-03-10 | 財務金融委員会 |
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お答えいたします。
特例公債法につきましては、平成二十四年に複数年度化して以降、特例公債を発行せざるを得ない状況の中で、特例公債の発行の授権を受ける期間、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提としまして、安定的な財政運営を図る観点から、複数年度の発行根拠を設けるといった枠組みの下、改正を行ってまいりました。
御指摘いただきましたが、現行の特例公債法第四条におきましては、財政の健全化に向けて経済・財政一体改革を推進する旨規定されておりますが、特例公債法第四条は、特例公債の発行抑制の努力義務について規定するものであり、その取組の方向性を示す上で、具体的な目標まで法律に書き込む必要はないとの考え方によるものでございます。
政府としましては、この枠組みの下、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、閣議決定で明確化された、骨太方針で定める令和十二年
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