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青柳仁士

青柳仁士の発言365件(2023-01-31〜2026-04-10)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 我々 (104) 自民党 (78) 日本 (76) 法案 (75) 団体 (72)

所属政党: 日本維新の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
そういうことであれば、今度、総務省を呼んでお話を伺いたいと思いますが、ちょっとどうなんですかね。内閣法制局として最終的に法案を提出してきているわけですよね、内閣として。立法事実が何であるかも答えられないというのはちょっとどうなんですか。政府の在り方として極めて不思議だとしか言いようがないんですけれども。  その上で、それでは自民党にお伺いしますけれども、同じ質問です。会社、労働組合、職員団体その他の団体からその他の政治団体、公職の候補者に対するものを三十年前の政治改革で禁止したわけなんです。禁止したわけなんですけれども、何で禁止したというふうに考えておられますか。言ってみれば立法事実といいますか。何だったというふうに捉えておられますか。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
今のは立法事実のお答えになっていないんですが。何でこれを禁止する必要があったのか。  一つだけ少し関連があったのは、政党、政策本位にするためにその他の政治団体とか候補者への企業、労働組合、職員団体その他の団体からの寄附を制限するということですよね。それは明確に書かれていますよね。ですから、政策本位にしていくということを考えていく、つまりは既得権による影響を受けづらくするということにおいて、やはり今回は、会社、労働組合、職員団体その他の団体からの最後に残ってしまった政党、政治資金団体に対する寄附についてはしっかりと禁止していくことが我々の責任ではないかと思うんですね。  ここをやるかどうか。まさに三十年前の政治改革、企業・団体献金とは何かといったら会社、労働組合、職員団体その他の団体からの寄附なんです。ここを立憲民主党、有志の会、参政党その他の野党はみんな禁止すべきだと言っているんです。
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、先ほど私の質疑のときにも申し上げたんですけれども、個人献金が政策をゆがめたという立法事実はありません。この委員会でもそれ以外のところでも、そういったことをしっかりと主張されている方を見たことはありません。もしあれば、この後でもしっかりとそういった事実を出していただきたい。一方で、企業・団体献金がゆがめてきた例というのはたくさんございます。そういった中ですので、そもそも現段階では御指摘のような立法事実はないと考えています。  まずは、会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全禁止して、その後の状況を適切に把握してから議論すべきと考えています。  前提として、現行の政治資金規正法では他人名義の寄附が禁止され、また、業務、雇用関係や組織の影響力を利用した寄附のあっせんをしてはならないとされておりまして、個人献
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  先ほども答弁を申し上げたんですけれども、維新の会としては運用としては全て禁止しているんですけれども、提出させていただいた法案は元々、憲法上の検討から一千万円ということにしておりました。ただ、その際にも、一千万円の根拠は何かという話は、実は様々な、憲法の学者さんですとか法制局を始め御指摘はありまして、我々は個人の低い方に合わせたんですけれども、法人に合わせるのであれば高い方の二千万円に合わせるべきではないかとか、そもそも個人と団体とが一緒でいいのか、団体ならもう少し高くあるべきじゃないかというような御指摘もございましたので、そういったことも含めて検討したということでございます。  それからもう一つ、先ほど来から小泉委員の方からいろいろお言葉をいただいて大変恐縮ではあるんですが、我々は文書は重要だと思っているんですが、文書だけが重要だと思っているわけではありませんで、
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-24 政治改革に関する特別委員会
お答えします。  今、本庄委員から御答弁があったものと基本的な立場は同じであります。  今、高井委員の方からも御指摘がありましたとおり、今回は、労働組合であるとか企業、団体というものが不当な形で自身の影響力を使って政治団体を迂回させて献金することを禁止する条文を入れてございますので、この点、我々はこれでしっかりとそういったものを止められるというふうに考えておりますが、もし止められないという御見解があるようでしたら、そういった条文の部分をどう変更していくのか、修正するのかというのも各党各会派から御提案いただいて、柔軟にそれは、維新としては全てを禁止しても構わないと思っているわけですから、しっかりと議論させていただければと思っております。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  まず、その前に、今の御答弁にもありましたけれども、いつまでこの議論をやっているんだというのは我が党も同じように考えております。元々、自民党がいわゆる裏金事件を起こして国民の政治不信を招いている、そして、そのためにこの政治改革特別委員会が企業・団体献金の禁止も含めて行われているという背景を十分理解した上で御質問いただきたいなと思います。  また、昨日、自民党総裁であります石破総理が商品券を配るということで、また更なる国民の政治と金に対する政治不信、これも自民党の責任として、総理一人の責任じゃなくて、しっかり踏まえた上で、我々はここでちゃんと国民の皆さんの疑念を払拭するような結論を出していくということを是非考えていただきたいと思います。  その上で、今の質問にお答えいたしますが、我が党としては企業・団体献金というのは結党以来禁止をしておりまして、それは今まで続けてお
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えします。  日本維新の会は、会社、労働組合、職員団体その他の団体及び政治団体からの献金を受けることを一切まず禁止しております。私も含めて、政党及び所属議員の全ての者が、そこからの献金を一切お断りしているという状況です。ですので、可能であれば、そのルールを、国会議員あるいは政党全てのルールにしたかったんですが。  衆議院法制局の方といろいろ話合いをしている中で、それを提出した場合に、会社、労働組合、職員団体その他の団体に関して全面禁止することは憲法上問題がないという見解を示されました。一方で、政治団体に関しては、そもそもが政治団体は政治活動を行うために存在している団体であるということに鑑みますと、献金という政治活動を全面禁止してしまうことには憲法上疑義が生じるのではないか、こういう御指摘がございました。その中で、我々としましては、憲法上の疑義があっても、日本維新の会として最後の判断
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えします。  日本維新の会が企業・団体献金に取り組みたいと考えている理由については、繰り返し申し上げているとおり、石破総理もおっしゃっていましたが、企業、団体は見返りを求めて政治や政党の方に寄附を行うと。当然のことですよね。その上で、租税特別措置であるとか規制緩和であるとかあるいは補助金であるとか、様々な方法によってその見返りを与えてきたからこそ、この企業・団体献金というものが存続しているというふうに認識しておりまして。  有志の会の福島議員が先日の会議でもおっしゃっておりましたけれども、私も全く同感で、ゆがんだお金のやり取り、ゆがんだ政策によって本来実現すべき改革が実現してこなかった、そのことについて悔しく思っている官僚、政治家の方は非常に多いと思いますし、もっと悔しい思いをしているのは、そういったことで必要な成長が日本に起きてこなかった、必要な社会保険、社会福祉が拡充されてこな
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えします。  まず、条文をよく読んでいただきたいと思いますが、政治団体から政党やその他の政治団体、公職の候補者を除きまして政党を含む政治団体に対する献金については、現在、その他の政治団体というカテゴリーから同一の相手方に対する個別制限として、その他の政治団体に対するところが年間五千万円という以外には制限がありません、現行。これに対して、少なくとも維新の会の案に関しては、全て、総枠制限は一千万円までに抑えております。会社、労働組合、職員団体その他の団体というものと政治団体は全く別のカテゴリーですけれども、ですから、衆議院法制局は会社、労働組合、職員団体その他の団体からの献金は禁止しても憲法上の疑義はないと御判断いただいているわけですが、その疑義があり得るという政治団体に関しても一千万円までに抑えています。  例えば、医師会から自民党が受けている献金、これはその他の団体というところに入
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青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
お答えいたします。  今のお話というのは、例えば医師会が維新の法案が通った後に七十個に分裂するということをおっしゃっているんだと思うんですけれども、まずそれは単なる推測といいますか、臆測といいますか。立法事実というのは、現在既に起きていることが確認されている事実、又は、そこから考えられる蓋然性の高い将来の予測になります。本当に七十個に医師会が分裂するというふうに考えられるのか、まずこれが一つあります。  それからもう一つは、我々の案はもう一つ制限をかけておりまして、会社、労働組合、職員団体その他の団体というところが新たに政治団体をつくって、そこからお金集めをするようなこと、組織の影響力を不当に利用してそういったことを行ってはならないという条文も含まれております。ですから、そこでまずは阻止していくということが必要だと思っております。  加えて申し上げると、ある意味で現時点では単なる臆測
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