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山下貴司

山下貴司の発言483件(2023-02-20〜2026-04-03)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 内閣 (44) 法律 (27) 給与 (21) 担当 (20) 公務員 (16)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 被害者の皆様に関しましては、例えば、去年の悪質、不当寄附の場面でもいろいろ被害者から承ってまいりました。そして、今回も改めて、例えば、来れないという方に対してはオンラインでもお話を伺って、様々伺った。そして、被害弁護団は二時間と申し上げましたけれども、実は非公式に、私も弁護士でありますから、様々な形で聞いているということがございます。非公式ですからカウントしませんでしたけれども、実態は、そうした弁護団のことを聞いている。その上で、やはり、民事訴訟の、あるいは民事の相談すらできない、こうした方々を助けるべきではないか。それを全く担保しない野党案にはなかなか賛成できない部分があります。  野党案は、包括保全のみ見て、その民事的な手続、相談についての救済については全く法律上考えておられない、この点は非常に残念だと思いますので、今後、どのように救済されるのかということも併せて検討して
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 私も弁護士でありますので、お答え申し上げます。  確かに、民事訴訟一般で訴訟が非常にかかるということでありますが、だからこそ、法テラスによって、相談段階、そして訴訟、あるいは保全、執行まで包括的に御支援申し上げよう、これをしっかり強化すべきだということであります。  数千ページから時に数万ページに及ぶというところでございますが、これが一般的なものではなくて、例えば、民事保全は疎明で足りるわけですから、その疎明のために、個々の被害者が、自らの権利の疎明、そして保全の必要性の疎明をすればいいわけですから、この数万ページに及ぶという部分についてはいかがなのかという部分がございます。いずれにせよ、法テラスによる支援をさせていただく。  そして、数年から数十年かかることさえあるということですが、実は、この野党の包括保全をやった後、仮に、私は、この保全はなかなか裁判実務上難しいと考え
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 先ほど私が長妻委員の質問に答えたとおりであります。そして、もとより、旧統一教会に対して、私自身が教団による組織的な選挙応援を依頼したことはないのであります。  また、そうした、何らかの形で信者に対して影響を与えたとすれば、これはじくじたる思いである。これは、先ほど申し上げたように、民主党の議員の方も同じなんですね。本村委員は公平な方ですから、民主党の委員には聞かずに、自民党の委員だけに聞かれるということについて、例えばこれを是非……(本村委員「不十分な案を出しているからですよ」と呼ぶ)いやいや、そこの点については、我々は、こうした、立法府同士でやる、我々は立法府の政治家でございます。我々がやるべきは、お互いに立法、法律案を出して、そして被害者の救済をするための案を考えるということでございますので……
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 その点に御考慮いただきたいと思います。
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 それは、恐らく、出席はしたけれども、先ほど長妻委員にも申し上げたとおり、挨拶をせずに退席したからだと思います。  そして、なぜその会合に出たかというと、それは、本村委員も御承知のとおり、平成三年の西日本豪雨災害の関係だったんです。西日本豪雨災害の被災者が多く集まるから来てくれということで、当時、岡山では大きな被害がありました、なので、私は、西日本豪雨災害の被災者に役に立つことであればというふうに考えて伺ったわけでありますけれども、結局、挨拶もせずに退席したということでございます。
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 それは全くの誤解ですね。私も、先ほど長妻委員に申し上げたとおり、党の報告に関しては真摯に、党に対して報告をしておる、こういうふうに書いております。
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答え申し上げます。  まず、財産保全については二通りあるということを申しました。そして、実効的な財産保全というのは、これは実例も実績もある民事保全だと我々は考えており、それを法律相談の段階から強化しようというふうに考えております。  そして、野党案の包括保全、これは実際に適用された例は一例もありません。そして、会社法の解散命令請求と宗教法人法の解散命令請求を比べてみれば分かりますが、実は、会社法の解散命令請求の方が要件が厳しく読めるんです。すなわち、会社法の解散命令請求は、利害関係人が請求したときには担保を立てさせることができる、あるいは、法務大臣の書面による警告、そしてなお違法行為を反復累行することというのがあるんですが、立憲民主党あるいは維新の案よりは、宗教法人法にはそういう解散命令請求の縛りがありませんので、実はより緩やかにそうした保全ができるというふうに考えられま
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えいたします。  分かっていただきたいという思いが募る余り、ちょっとありましたけれども、まず、対象法人の絞り込みにつきましては、これは結局、今、野党案では、利害関係人であれば誰でもできるようになっているんですね。それは幅広過ぎやしないかというふうに思っております。その意味で、国あるいは公的機関によって解散命令請求を受けた、しかもその理由が、公益侵害を理由としたということに限定をするということでございます。  信教の自由を守るというのは、これは別の観点でございまして、宗教的行為の自由を含む信教の自由というのは、歴史的にも精神的自由権の中核でございまして、経済的自由権とは異なって、より厳格な合憲性審査基準が適用されたところである。同様のことを日本宗教法人連盟も述べているというところでございます。  そうした中で、包括保全ということを考えると、包括保全については、実は、手続
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えいたします。  あらゆる行政訴訟でそうなんですが、行政機関がそうと認定したからといって、これを裁判所が認めるかということは限らないわけでございます。  そして、解散命令請求、解散命令が確定していない段階において、そういった事実が裁判所によってまだ認められていないわけですから、それに対する措置というのはやはり抑制的にならざるを得ないというふうに考えております。  信教の自由等精神的自由権に関しては、過度に広範、余りに広過ぎるので無効、そういう法理もございます。そうしたことも加味すると、余りに広過ぎる、裁判官の裁量、あるいは管理人の裁量が広過ぎるということに関しては、これは違憲無効と判断される可能性もあるというふうに考えているところです。
山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えします。  御指摘の規定は国民民主党の提案を踏まえて盛り込んだ内容でございまして、宗教法人法第二十四条により無効となる不動産の処分等は、境内建物若しくは境内地である不動産に限定されている。これは、宗教法人やその信者にとっては重要な意義を持つ境内建物、境内地といった宗教財産の流出の防止を図る目的であるということでなっております。しかし、本法案は、被害者の迅速、円滑な救済に資するための法律でございまして、これは、対象は特定解散命令請求等がなされた宗教法人に限っているということでございます。  そうだとすると、第十条三項による無効化の対象とする処分というのは、被害者の救済のために、より幅広い規定として、境内建物等に限定しないこと、通知なく行われた全ての不動産の処分を対象としたというものでございます。  また、こうした法人においては、結局、財産が宗教用の施設か、あるいは個人
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