山下貴司
山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
法律 (35)
起立 (21)
内閣 (20)
給与 (19)
提出 (18)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 9 | 164 |
| 法務委員会 | 8 | 89 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第二分科会 | 2 | 28 |
| 予算委員会 | 4 | 26 |
| 憲法審査会 | 12 | 16 |
| 経済産業委員会 | 2 | 14 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 12 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 12 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 12 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 10 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 9 |
| 決算行政監視委員会第三分科会 | 1 | 8 |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 1 | 7 |
| 本会議 | 3 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
|
○山下議員 お答え申し上げます。
まず、財産保全については二通りあるということを申しました。そして、実効的な財産保全というのは、これは実例も実績もある民事保全だと我々は考えており、それを法律相談の段階から強化しようというふうに考えております。
そして、野党案の包括保全、これは実際に適用された例は一例もありません。そして、会社法の解散命令請求と宗教法人法の解散命令請求を比べてみれば分かりますが、実は、会社法の解散命令請求の方が要件が厳しく読めるんです。すなわち、会社法の解散命令請求は、利害関係人が請求したときには担保を立てさせることができる、あるいは、法務大臣の書面による警告、そしてなお違法行為を反復累行することというのがあるんですが、立憲民主党あるいは維新の案よりは、宗教法人法にはそういう解散命令請求の縛りがありませんので、実はより緩やかにそうした保全ができるというふうに考えられま
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
|
○山下議員 お答えいたします。
分かっていただきたいという思いが募る余り、ちょっとありましたけれども、まず、対象法人の絞り込みにつきましては、これは結局、今、野党案では、利害関係人であれば誰でもできるようになっているんですね。それは幅広過ぎやしないかというふうに思っております。その意味で、国あるいは公的機関によって解散命令請求を受けた、しかもその理由が、公益侵害を理由としたということに限定をするということでございます。
信教の自由を守るというのは、これは別の観点でございまして、宗教的行為の自由を含む信教の自由というのは、歴史的にも精神的自由権の中核でございまして、経済的自由権とは異なって、より厳格な合憲性審査基準が適用されたところである。同様のことを日本宗教法人連盟も述べているというところでございます。
そうした中で、包括保全ということを考えると、包括保全については、実は、手続
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
|
○山下議員 お答えいたします。
あらゆる行政訴訟でそうなんですが、行政機関がそうと認定したからといって、これを裁判所が認めるかということは限らないわけでございます。
そして、解散命令請求、解散命令が確定していない段階において、そういった事実が裁判所によってまだ認められていないわけですから、それに対する措置というのはやはり抑制的にならざるを得ないというふうに考えております。
信教の自由等精神的自由権に関しては、過度に広範、余りに広過ぎるので無効、そういう法理もございます。そうしたことも加味すると、余りに広過ぎる、裁判官の裁量、あるいは管理人の裁量が広過ぎるということに関しては、これは違憲無効と判断される可能性もあるというふうに考えているところです。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-11-24 | 法務委員会 |
|
○山下議員 お答えします。
御指摘の規定は国民民主党の提案を踏まえて盛り込んだ内容でございまして、宗教法人法第二十四条により無効となる不動産の処分等は、境内建物若しくは境内地である不動産に限定されている。これは、宗教法人やその信者にとっては重要な意義を持つ境内建物、境内地といった宗教財産の流出の防止を図る目的であるということでなっております。しかし、本法案は、被害者の迅速、円滑な救済に資するための法律でございまして、これは、対象は特定解散命令請求等がなされた宗教法人に限っているということでございます。
そうだとすると、第十条三項による無効化の対象とする処分というのは、被害者の救済のために、より幅広い規定として、境内建物等に限定しないこと、通知なく行われた全ての不動産の処分を対象としたというものでございます。
また、こうした法人においては、結局、財産が宗教用の施設か、あるいは個人
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
|
○山下議員 お答えいたします。
そもそも、前提として、本法案については、誰かに個別的に具体的な権利を与えるものでもありませんし、個別具体的な事案について何が差別かということを判断するものではないということを踏まえた上で、御指摘のとおり、憲法上も、合理的な理由に基づく区別なり別異の取扱いはもう既に認められているというところでありまして、それをあえて本法の存在ゆえに変えるものではないということであります。
その上で、本法で定められております基本計画、指針というのは、今後行われます学術研究であるとか様々な施策の整理に基づいて、適切な対応というものが定められていくんだろうというふうに思っております。本法はそういった理念を大切にしようというものでございます。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-06-01 | 憲法審査会 |
|
○山下委員 自由民主党の山下貴司です。
私は、議員になる前、憲法担当の司法試験考査委員として、先日の参考人質疑の両参考人を始め、様々な憲法学者の学説に敬意を持って触れる機会がありましたが、その経験に照らしても、立法府の一員として、先日の長谷部参考人の参議院の緊急集会に関する御見解を正解とするわけにはいきません。
その理由は、長谷部参考人の御見解は、憲法の明文に基づかないものであるばかりか、緊急集会という権限の不十分な機関による国会の片翼飛行を憲法に規定のないまま期限の定めなく長期化させかねないものであり、さらに、後日、裁判所が類推適用について違憲判断をすることが排除できないからです。
先日御指摘したとおり、従来の通説は、任期満了時の緊急集会条項の類推適用については、憲法制定に深く関与した佐藤達夫元法制局長官や長年司法試験委員を務めた佐藤幸治京大名誉教授を始め、消極的でいらっしゃ
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山下委員 自民党の山下貴司でございます。
私、自民党の知的財産戦略調査会のデジタルコンテンツ小委員会の小委員長も務めておりまして、今回の法改正、これは、デジタル化、国際化に対応して知財制度を一括して見直すものでありますし、特に、メタバースなど、デジタル空間での新しい経済取引が活発化している中で、極めて重要な法改正と考えております。
この法改正においては、例えば、他人の商品の形態を模倣したものを提供する行為をデジタル空間でも規制対象とする、あるいは、商標でも、これまで認められてこなかった領域をカバーする、営業秘密の保護を強化するなどがございます。本日はこれを中心に伺いたいですけれども、ほかにも、外国公務員贈賄罪でも罰則を国内最高レベルまで引き上げるなど、時宜を得た改正と認識しております。
それでは、まず、形態模倣、意匠の関係について。
今お手元に資料を配付資料として配ってお
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山下委員 ありがとうございます。
不正競争防止法上は、周知でもない、著名表示でもないけれども、形態をデッドコピーをする、こういった行為をデジタル上でも禁止するものだということでありますけれども、このデッドコピーに関して、たしか期限三年ということで区切っております。
著名表示や周知表示というのはこうした期限がないということで、果たして三年で足りるのか、三年を超えて、これが例えば有名になったり、みんなが本当に認識したりするようになった場合には、どういう規制になるのか。場合によっては、デジタル上の意匠法の改正とか、そういうのも踏まえるべきじゃないかという意見もありますけれども、当面、現行法の中で、改正法も含めて、どういうふうな対応関係になるのかということについて教えてください。簡潔に。
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山下委員 今回の改正によるものは、確かに三年なんだけれども、これはデッドコピーだよと。ただ、それがだんだん有名になって、例えばケリーバッグであるとか、あるいは、周知、著名表示のような形態になったような場合には、今度はそちらの方で三年を超えても規制対象になりますよということで、デジタル空間においても保護されるということでございました。
次に、そうした形態模倣行為の次に、営業秘密保護の強化ということで、先ほど損害賠償額の拡大については同僚議員から質問がありました。私が伺いたいのは、営業秘密使用の推定の拡大ということでございます。
これについては、現行法では、資料の五にもありますけれども、被告が営業秘密を不正に取得しなきゃいけない、スパイ行為のように。かつ、その営業秘密を使用すれば生産できる製品を生産している場合には、営業秘密を使用したと推定できる規定があります。だから、推定だから立証
全文表示
|
||||
| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
|
○山下委員 こういったことで推定規定が働くということは、これは日本の裁判所でそういった推定規定が働くということで、通告はしていますけれども、こちらからちょっと時間の関係で申し上げると、例えば国際的なこういった営業秘密の侵害とかがあるわけでございます。某国が、従業員として働いてきて、一身上の都合で辞めましたといって、その某国の方で勝手に使われちゃっているということもあるということでございます。
こういった国際的な営業秘密侵害について、今回の法改正では、新たに不競法を適用して、日本の裁判所に訴訟管轄を認めることとしたということで、この背景と効果ということについては、レクを受けた内容で説明をすると、結局、これは管轄をめぐって非常に争いがあって、不毛な裁判上の争いがあるということで、これが某有名な鉄鋼の関係の事件でも争われたということ。これがなくなって、日本に管轄があるんだよと。日本に管轄があ
全文表示
|
||||