戻る

山下貴司

山下貴司の発言457件(2023-02-20〜2025-12-17)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 法律 (35) 起立 (21) 内閣 (20) 給与 (19) 提出 (18)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山下委員 お配りした資料六にもありますように、例えば、イギリス、ドイツ、オーストラリアなど、出入国在留管理業務と難民認定業務を同一の行政機関が担当する制度を取っているというところもございます。これは収容に当たっての司法審査がないところというところでございますけれども、そうしたことがございます。こうしたことから、今回の法改正については、人権諸条約、難民条約を含めて、条約違反、国際法違反であるという指摘は当たらないということであります。  ところで、先日の本会議における立憲民主党の山田議員の質疑において、クルド人の難民申請が認められず、入管庁がトルコに強制送還した結果、何かしらの理由で殺されてしまったという痛ましい事件が起こっている旨の質疑が本会議場でなされました、この法案に関連して。  事実関係として、退去強制が難民条約ほか人権条約上問題となるような、政治的迫害によって殺されたのでしょ
全文表示
山下貴司 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山下委員 それが事実だとすれば、難民性の問題とは何ら関係ない、家庭的事情で殺害されたということになるわけです。そうしたことを混ぜこぜにして本改正案の問題点とすべきでないことは明らかであります。立法府としては、事実関係を正確に踏まえて、冷静に議論する必要があると考えます。  その上で、ウィシュマさんの事件では、確かに、入管職員による不適切な言動がありました。また、四十日の間に七回も医師の診察を受けたにもかかわらず、原因不明の摂食不良状態、あるいは服用拒否状態が続き、結果として死亡したことは、痛恨の極みであります。  しかし、本改正による監護措置や医師の診断による仮放免措置などが整備されておれば、ウィシュマさんは、あるいは支援者が監護人となって、身柄拘束が解かれていた可能性は十分高いと言えると考えます。  今回の法改正について、入国管理庁がウィシュマさんの事件を起こしておきながらこのよ
全文表示
山下貴司 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山下委員 今、入管の態度、言動、それが非常に問題になっています。しかし、態度を正すということ、規律を正すということと、制度を正さなくていいという問題をごっちゃにしてはならないと思います。立法府としては冷静な議論を求めて、私の質疑を終わります。  以上です。
山下貴司 衆議院 2023-04-06 憲法審査会
○山下委員 自民党の山下貴司です。  私も、中山太郎先生の御逝去について、心から哀悼の意を表します。  先日、立憲民主党の枝野幸男議員は、中山会長がリードした憲法調査会報告書を高く評価しており、私も同感です。  さて、この調査会報告書について、枝野議員は、先日私が紹介した文芸春秋二〇一三年十月号、「憲法九条私ならこう変える」論文で、報告書の中の論点のうち、多く述べられたとの取りまとめがなされている論点について、次のように述べています。  「多く述べられた」は大変重要なポイントです。「多く」の基準は、おおむね三分の二以上という数字です。つまり、国会での改正発議に関する九十六条を念頭に置いたものです。そこで「多く述べられた」で取りまとめられたのですから、その手の議論はもうやめましょうと区切りがついたと考えられますとしています。  ちなみに、この憲法審査会の設置も、その報告書で、憲法問
全文表示
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。  本日は、発言の機会をありがとうございます。  私も法務大臣在任当時、こういった、特に仲裁、調停の国際的な側面について取り組んできて、今般、本当にこの分野に造詣の深い齋藤大臣が直接この法律を改正されるということで、本当にありがたく思っております。  まず、当局に聞きますが、調停、仲裁という一般の方にはなじみのない制度についてということでございますが、一応、配付資料を用意いたしました。仲裁と調停はそれぞれ、裁判とどのように異なるかについて、資料一、これは法務省提出資料を基に作らせていただいたものでございますけれども、おおむねこのとおりでいいかというのは、民事局長、よろしいですかね。
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 調停、裁判、そして仲裁、違いがあるんですけれども、メリットとしては、資料六、これは法務省資料ですが、先般、民事局長もおっしゃったように、裁判にない仲裁、調停のメリットとして、裁判だと誰が担当になるか分からない、必ずしもその分野に精通した方じゃない方が裁判官になることも実はあるわけですよね。しかも、外国の、国際紛争だと、外国の方がよく分かっているかどうか全く分からないというところですが、仲裁、調停であれば、第三者の中立的、専門的な方を選任可能でありますし、手続や規則や使用言語、これが当事者同士で柔軟に設定可能であったり、非公開であるということで企業秘密や評判を守ることが可能。特に知的財産の関係で仲裁手続、調停手続が用いられることも多いわけでございまして、これが公開の法廷でなされると非常にまずいということもあります。また、条約が、ニューヨーク条約、シンガポール条約、あるということで
全文表示
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 まず、国内については、本法改正のADR法の対象である認証紛争解決事業者によるのは、局長おっしゃったとおり、年間千から千五百件程度で、そのうち四割、五割、あるいは多いときでは六割は和解合意が成立しているんですね。活用されているということで、こういったところで強制執行が整備されたというのは非常に大きいと思います。他方、国際調停はもう寂しい限りであります。  次に、仲裁についてですね。仲裁については、法務省が提供した資料三によると、令和三年、日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁件数は十五件。一方で、資料四のJIDRC、これはオリンピック関連のスポーツ仲裁なども含めて二十九件となっている。ただ、仲裁には、ほかに知的財産関係の仲裁もあるはずなんですね。  日本において仲裁は何件ぐらい行われているのか。今回、法改正をわざわざするわけですから、それを、国内仲裁、国際仲裁、分けて、ちょっとその
全文表示
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 今の局長の御答弁ですと、オリンピック関係の、要はJIDRCが取り扱ったのが、資料の四によると令和三年度は二十九件になっているわけですけれども、これは仲裁じゃないんですか。法務省としてどういうふうに全体を把握しているのか。
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 あえてこういうふうに聞いたのは、局長、法務省で仲裁、国内、国際、どれだけ把握しているんだということを聞いたところ、レクの段階では正確な数字は把握していなかったんですよ。わざわざ法律を変えようというのに、しかもこれは骨太の方針に載っている、国際仲裁を活性化しましょうと言っているのに、代表的なJCAAの数字をまず出してきたんですね。それだと余りに少な過ぎる。ただ、例えばJIDRCだと二十九件ということで、ここら辺の数え方もちょっと整備してもらわないと、今後こういうことが必要だということが分からないんですけれども、そこら辺、局長、どうですか。
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 それで、今回、特に国際紛争解決のための国際仲裁、国際調停について聞きたいんですけれども、資料二を用意したんですけれども、国際紛争というのは、外国の裁判所でやるか、国際ADR、仲裁あるいは調停で解決するしかありません、世界中を管轄とする裁判所がないものですから。  裁判手続はそれぞれの国で手続や執行も異なって、また、全くその法律に造詣がない外国の裁判官もおられるわけで、例えば、場合によっては陪審とか、そういうところでアウェーの裁判もあり得るわけですね。  そうなってくると、この資料の二の「国際仲裁・調停の需要は非常に高い」というところを見ていただければ分かるんですが、これはロンドン大学のクイーン・メアリー校の資料を基にしたものなんですが、結局、クロスボーダーで訴訟をやりましょうというのが望ましい解決だと思っている人は二%しかいないんですよ。国際仲裁、あるいはそれにADRを加え
全文表示