緒方林太郎
緒方林太郎の発言1069件(2023-02-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
内閣 (47)
伺い (39)
総理 (33)
売春 (32)
行為 (27)
所属政党: 有志の会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 49 | 509 |
| 予算委員会 | 24 | 271 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 7 | 55 |
| 国土交通委員会 | 4 | 50 |
| 予算委員会第四分科会 | 2 | 32 |
| 農林水産委員会 | 3 | 25 |
| 厚生労働委員会 | 2 | 24 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 21 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 19 |
| 予算委員会第八分科会 | 1 | 18 |
| 予算委員会公聴会 | 2 | 16 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 10 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
|
多分、室長、読んでいる答弁書がちょっと何かずれているんです。私が聞いたのは、組織的に用いるというのは、石破総理の言ったとおり、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それは公文書である、まさにこれは組織共用性の話をかみ砕いて説明しているわけですが、この組織共用性というのは石破総理の言ったような理解でよろしいですよねということを確認的に聞いています。室長。
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
|
いや、これまでが、そういう総合的に判断する必要があるというのがガイドラインに書かれていて、ただ、私が予算委員会で石破総理に聞いたら、もう一回繰り返します、意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるとはっきり言っていて、あっ、踏み込んだなと思ったんですね、石破総理が、解釈としても。私はそれが妥当だと思います。
なので、組織共用性というのはそういうことでよろしいですよねということを聞いています。総理の答弁を否定しちゃ駄目ですよ。笹川室長。
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
|
総理は、結構明確に答えているんですね。もう一度言います。
意思決定がなされるのに必要であった文書であり、複数の供覧に供されるとするならば、それはもう公文書であるというふうに総理が言っています。そして、公文書管理法には組織共用性ということがあるんですが、先ほど大臣は、石破総理の答弁、そのとおりですというふうに言われました。
組織的に用いるというのは、これは複数の供覧に供されるのであれば、それはもう公文書である、つまり組織共用性があるということだと思いますが、それはその理解でよろしいですね。大臣。
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
|
室長よりも、よりクリアでありました。
これは多分最後の質問になると思いますが、職務上作成し、又は取得した文書についてということなんですけれども、これは何が問題になるかというと、総理大臣官邸で、総理大臣や補佐官、秘書官、参事官、そういった方々に各省から説明に行く、そして、そこで資料を提供して、場合によっちゃ記録などもあるんだと思いますが、これらの文書、不存在になっていることが物すごく多いんですね。これは、どの役所が作成し、取得して、そして保存しなきゃいけないのかということについて、極めて今、実行上、分からなくなっているんですね。
今日、風早審議官、来ておられますので、総理、総理補佐官、秘書官、参事官、これらの方々にブリーフするときに使った資料やその記録の扱いについて答弁をいただければと思います。
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-09 | 内閣委員会 |
|
もう終わりましたね。次の一般質問で続きをやらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
――――◇―――――
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
|
十五分、よろしくお願いいたします。
まず、加害関係電気通信や加害関係電磁的記録、これの犯罪化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
加害関係電気通信とか加害関係電磁的記録に関しては、恐らく刑法や不正アクセス禁止法において犯罪化されているのではないかと思います。しかし、一つ気になるのが、今回の法改正で国外犯規定について一切変更がないんですね。
そうすると、不正アクセス禁止法においては、条約による国外犯規定が取られているので国外犯でもカバレッジがあるということなんですが、例えばですけれども、刑法の不正指令電磁的記録に関する罪とか電子計算機損壊等業務妨害については、一切の国外犯規定がないんですね。電磁的記録不正作出及び供用に関する罪についても、若干、一定の制約があるように見えるんですね。
そうすると、今回のようなケースで、外国のサーバーからやってくる人間を、それに対処する
全文表示
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
|
よく分かりました。そういうことなんですね。
通常、国外から日本に攻撃をしてくるときに、もちろん今回の法律で対処するというのはそうなんですけれども、そんな人間が日本の国内の管轄権のあるところに入ってくるかというと、入ってこないんだろうと思うんだけれども、ただ、じゃ、犯罪でないのかということになると、何か国外犯規定を一応ずっと見ていくと、これが漏れている、これが漏れているというので、今、電子計算機損壊等業務妨害については国外犯規定が全くかからないようになっているんですが、国内犯で対応していくということでしたので、それに期待をいたしたいと思います。頑張ってください。
続きまして、先般質問させていただきましたサイバーセキュリティーと自衛権の問題についてまずお伺いしたいと思います。
これまでの答弁で、武力攻撃に至った場合には自衛隊法に基づいて防衛省・自衛隊において必要な対応ができるので本
全文表示
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
|
前回、そういうふうに答弁いただくとよかったと思うんですが、前回、何か、ごにょごにょごにょと言っていて、不安だけが残る答弁だったので、再度確認をさせていただきました。
続きまして、本田副大臣、よろしくお願いいたします。
前回も同じことを聞いているんですが、サイバー危害防止措置について、今回の第六条の二で何て書いてあるかというと、いろいろ書いてあるんですが、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現で書いてあります。一方、安保法制における存立危機事態では、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことと、大体武力攻撃が起こるとこういうふうになりますということが書いてあるので、およそ、大体武力攻撃というのはこういうものだということだと思うんですけれども。
全文表示
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
|
八割ぐらい分かりました。ありがとうございました。
そんなに私、質問の時間がないので。これはずっと前から聞こう聞こうと思っていたんですが、サイバー攻撃と武力攻撃について、これは参考人でいいですけれども、昔から、武力攻撃の一環としてサイバー攻撃が行われた場合には自衛権を発動して対処することは可能と考えられるという答弁がずっともう十年以上前からあるんですけれども、攻撃の対象が民間施設である場合について、例えば原子力発電所であるとかダムを壊すとか、そういうことについて、武力攻撃の一環としてのサイバー攻撃なんですかねという問いをすると、これまでずっと、どんな答弁が返ってきたかというと、アメリカではそれは武力攻撃だと見ています、それを参考にしていますと言うんですね。ずっとこれは、私、十年前にも同じ質問をして、参考と言われたんです。
そろそろこの参考という言い方を変えるべきではないかと思うんです
全文表示
|
||||
| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
|
衆議院 | 2025-04-04 | 内閣委員会 |
|
あり得るというふうには言っていただけないということでしょうか。もう一回。
|
||||