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緒方林太郎

緒方林太郎の発言1069件(2023-02-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 有志の会

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
これは別に追及するものでも何でもないので頑張ってほしいと思うんですけれども、結局、フランスで環境アクティビストを逮捕するときに何をしたかというと、インターポール経由でスイスの裁判所に訴えを起こして、そして、そこでやって何が出てきたかというと、IPアドレスが出てきたんですね。そうすると、中のやり取り自体は全く見られないんですけれども、誰がアクセスしたかが分かって、そして、それをきっかけとして逮捕につなげたという事例があったりしたということでありまして、ここは警察庁の方で、是非そういう、これはフランス語でやらなきゃいけないか、ドイツ語でやらなきゃいけないかということなので、そういう仕組み、体制づくりをやっておかないと、いざ、来たというときに、どうやりましょうかというふうなことでは遅いということをあらかじめ申し上げさせていただきたいと思います。  これと、実は私、この法案における自動的な方法に
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
結局最初の、私、実は、質問通告するときに、技術的にももう絶対見られないようにしますというふうに言えないのと言ったんですが、今、技術的には見ることが可能である、ただ、そこにはいろいろなチェックの仕組みを入れるのと、罰則がかかりますということだったんですが、やはり、私が想定した答弁と実は違ったんです。  この辺り、やはり人間様がやることですから、何か衝動が起きたりとか、ちょっと見てみようかなと思ったりとか、よからぬ政務三役がいて、ごたごた言うな、見るんだというようなのが出てきたりとか、将来、分からないですよ。  ここはやはり、すごく、今答弁を聞いて、結構違ったなと思ったんですが、そういうことは絶対させないんだという決意を平大臣からお伺いしたいと思います。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
実は、本当に想定していた答弁と違ったので、おっと思ってしまったんですよね。  続きまして、質問を全く変えまして、先般質問しました海底ケーブルの話について、もう一回お伺いをさせていただきたいと思います。  日本の排他的経済水域のところには、外国人が漁業をするときには、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律という法律がございます。  農林水産省にお伺いしたいんですが、この法律を根拠に、海底ケーブルの設置エリアでの漁業禁止をすることは可能でしょうか。農林水産省。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
そういうことなんですね。  続きまして、では、この法律とは関係なく、排他的経済水域を含む公海部分に海底ケーブルの防護区域を設置すること、一般論としてなんですけれども、これは可能なんでしょうか。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
そういうことなんです。なので、是非、与野党の皆さん、この件はもっと議論が国会で行われてもいいのかなというふうに思います。  そしてもう一つ、前回、日中の漁業協定、日中の間には特殊な漁業の協定があって、そこは、日本が日本の漁業者を取り締まる、そして中国は中国の漁業者を取り締まるということで、相互に自国の漁業者を取り締まるということなんですが、ただ、中国には海底ケーブルを損壊する行為に対する法律が極めて不十分なので、中国の漁船が日本側でぶちっと切ったところで何が起きるかというのが分からないという問題があると思います。  前回これを聞いたときに、政府参考人は、必要に応じて適切に意思疎通していくという、毒にも薬にもならないことを言っていたんですけれども、必要に応じて適切に中国側と意思疎通していくというんですが、現在、日中の間の海域において、そういう意思疎通をしていく必要性、そして協議をしていく
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
相変わらず、何か余り毒にも薬にもならなかったなという気がいたしますが、まあ、しようがないです。  続きまして、サイバーセキュリティーと自衛権ということについてお伺いしたいと思います。  特定被害防止目的での選別後通信情報について国会答弁で何と言っていたかというと、武力攻撃事態に至った場合には、例えば、自衛隊法に基づいて、防衛省・自衛隊において必要な対応ができるというふうにされておりますので、私どものこの法律案としては、そういうことは規定をしていないということでございますということでありました。  ただ、それと同時に何を言っているかというと、特定被害防止目的であれば有事であっても情報の利用ができるということだったんですが、ただ、この答弁を聞くと、じゃ、有事になったときに、特定被害防止目的の範囲を超えて利用しなきゃいけないときに何が起きるんですかという質問が当然出てくるはずなんです。当然
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
つまり、今、特定被害防止目的の選別後通信情報の話だったんですが、ありとあらゆる有事において特定被害防止目的がかかってくるということを言ったように聞こえたんですけれども、それでいいんですか。小柳さん。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
いや、答えになっていないんですよ。  有事のありとあらゆる側面において特定被害防止目的で対応すると言っているわけなんですけれども、それは、ありとあらゆる有事に対してそれで対応できるんですねというふうに聞いているんです、さっきから。  通じていますかね。通告しているんです。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
まあ、ちょっと議事録をもう一回読ませていただきたいと思います。  最後に、いいですか、もう一問だけ。  サイバー危害防止措置について警職法で何て書いてあるかというと、能動的サイバー防御というのは基本的に警察権の範囲なんですけれども、要件のところに、「そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、」という表現なんですが、これは自衛権の存立危機事態の表現とむちゃくちゃ似ているんですよね。「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ことという表現でありまして、この二つ、すごい似ているんです。  けれども、この警職法の表現は、これは警察権の範囲ですと。存立危機事態の方は、こっちは有事です、自衛権の話ですと。ただ、この二つの間には警察権と自衛権の大きな大きな境目があるように思うんで
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-02 内閣委員会
最終日のネタができてよかったです。  ありがとうございました。