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岩成博夫

岩成博夫の発言159件(2024-02-28〜2025-05-29)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (292) 競争 (175) 法案 (168) アプリストア (160) 規制 (103)

役職: 公正取引委員会事務総局経済取引局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  公正取引委員会は、これまでも、スマートフォンの特定ソフトウェアをめぐる競争上の問題につきまして、独占禁止法の執行と、それから実態調査等を通じた競争環境の整備の両面で重点的に取り組んできたところでございます。  独占禁止法の執行としては、アップル社がアプリ事業者の事業活動を制限している疑いがあったということで、独占禁止法の規定に基づいて審査を行いまして、アップル社において改善措置が講じられた事例がございます。それから、実態調査といたしましては、モバイルOSやアプリストア等の市場の状況に関する調査を実施しまして、健全な競争環境の整備を図るためには、独占禁止法の執行による対応を補完する新たな制度整備が有効である旨の提言を行ったところでございます。  本法案が成立した場合には、この法案の運用を通じまして、スマートフォンの特定ソフトウェアをめぐ
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  先ほど大臣からも答弁ございましたけれども、本法案は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストア等の特定ソフトウェアにつきまして、セキュリティーの確保等を図りつつ、競争を通じてイノベーションを活性化し、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものでございます。  これによりまして、消費者にとっては、例えば、多様なアプリストアでありますとか多様なブラウザ等の提供が進んで消費者の選択の幅が広がること、あるいは、競争が促進されることでより良質で低廉な価格でアプリ等のサービスを利用することが可能になると、そういった効果がもたらされることが期待されるというところでございます。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘のとおり、本法案の規制対象となる特定ソフトウェアのうちアプリストアにつきましては、デジタルプラットフォーム取引透明化法においても、データの取得等の条件の開示でありますとか仕様等の変更に係る措置が義務付けられているところでございます。  一方で、アプリストアにつきましては、モバイルOSを提供する事業者以外の事業者が提供するアプリストアの参入が制限されているなど、様々な競争上の問題が生じているところでございます。  そのため、独占禁止法の違反と同視できる一定の行為の禁止等を定めて、規制の実効性確保のための行政処分等の措置を整備する必要があるというふうに考えております。新法の施行後は、規制の重複を防ぐ観点から、アプリストアにつきましては本法案において一元的に規制することが適当というふうに考えております。  新法の施行により取引透明化
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  アプリストアの手数料につきましては、グーグル社それからアップル社共に、売上高が一定額を下回る事業者等につきましては一五%の手数料率を適用しております。三〇%の手数料率が適用されるアプリ提供事業者は事業者数で見れば限定的である一方、売上高が一定額以上の事業者に対しては三〇%の手数料率を適用していることから、三〇%の手数料率が課されている事業者からの手数料収入が手数料収入全体に占める割合としては高いものというふうに考えております。  それから、委員御指摘のとおり、手数料一五%の対象となっている事業者でございますけれども、売上げが百万ドル以下となっているところでありますけれども、売上げ百万ドルを超えて成長していこうとする事業者につきましては、手数料三〇%というのは大きな負担となるというふうに考えております。このような手数料負担につきましてはア
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  規制が先行している欧州でありますけれども、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しているところでございます。我が国でも同様の規制を整備することによりましてアプリストアの新規参入も十分考えられるところでございます。  本法案でございますけれども、セキュリティーやプライバシーを確保しながら信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図るものでありまして、アプリストアの参入を促進するための規制によりましてアプリストアの新規参入が進めば、競争が促進され、手数料の引下げ等につながることを期待しているところでございます。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  欧州では、本法案と同様の規制でありますデジタル市場法の本格運用が本年三月から開始しているところでございます。本法案の方でありますけれども、欧州におけるアップル社、グーグル社の対応も見極めた上で実効的な制度設計を行っているところでございます。  委員御指摘のとおり、欧州では、アップル社が、デジタル市場法に対応するために、新規約におきまして他のアプリストアの参入を認めつつ、他のアプリストアを利用する場合には新たな手数料をアプリ事業者から徴収することを表明したというふうに承知をしております。  このような問題に対応できるようにするために、本法案では、他の事業者がアプリストアを提供することでありますとか、利用者が他のアプリストアを利用することを妨げることを禁止する旨を規定すると、妨げるという言葉を使うようにしているなど、新たな手数料の徴収等に
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  スマートフォンは国民生活及び経済活動の基盤として様々な産業のハブとなっておりまして、委員御指摘の自動車業界におきましても、アプリを通じたサービスの提供が行われているというふうに承知をしております。  このような中で、スマートフォンに関しましては、モバイルOSを提供する事業者によって他の事業者が提供するアプリストアの参入が制限され、手数料等に関してアプリストア間の競争が十分に働いていないなど、様々な競争上の弊害が生じているというふうに考えております。  本法案は、アプリストア等の競争の促進を図るものでありまして、異業種からアプリストアに新規参入する場合を含めて、デジタル分野の成長に伴う果実を、デジタルプラットフォーム事業者のみならず、アプリを作る日本企業を含む関連事業者が公正、公平に享受できる環境が実現されるように、モバイルOSやアプリ
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案におきましては、他の事業者によるアプリストアの提供を妨げること等を禁止する一方で、指定事業者が必要な措置を講ずることができる旨の正当化事由を定めているところでございます。この正当化事由といたしましては、セキュリティー確保、プライバシー保護、青少年保護のほかに、政令で定めるものとして、現時点では犯罪行為の予防といった目的を念頭に置いているところでございます。  正当化事由につきましては、法案において、セキュリティーの確保等のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときに限って当該措置を講ずることができる旨を規定しているところでございます。  このような正当化事由の規定に関する考え方の明確化を図るために、公正取引委員会におきまして、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとして
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岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  本法案では、まずは指定事業者においてセキュリティー確保等について必要な措置が適切に講じられるものと考えておりますけれども、その前提として、公正取引委員会は、セキュリティーの確保等に係る正当化事由の考え方の明確化を図るために、関係行政機関とも連携してガイドラインを策定することとしております。  公正取引委員会としては、ガイドラインを踏まえつつ、専門的な知見を有する関係行政機関と連携しながら、これまで公正取引委員会において採用を進めてきたセキュリティー等の専門人材の有する知見を活用するなどして、先ほどもお答えしたとおりでございますけれども、指定事業者がとった措置が正当化事由に当たるか否かについてしっかりと評価を行っていくということを考えているところでございます。
岩成博夫 参議院 2024-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。  御指摘のとおり、指定事業者における本法案の規制の遵守に向けた取組を促すとともに、法運用の予見可能性を確保するため、法運用の具体的な考え方を明確にすることは重要であるというふうに考えております。  そのため、本法案におきましては、公正取引委員会は、本法案に定める規制に関しまして、指定事業者が適切に対処するために必要なガイドラインを公表するものとされているところでございます。  今後、施行までの準備期間におきまして、禁止行為や遵守事項のほか、セキュリティーの確保等に関する正当化事由を含め、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを専門的知見を有する関係行政機関とも連携しながら策定し、公表してまいりたいというふうに考えております。