岩成博夫
岩成博夫の発言159件(2024-02-28〜2025-05-29)を収録。主な登壇先は経済産業委員会, 財務金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (292)
競争 (175)
法案 (168)
アプリストア (160)
規制 (103)
役職: 公正取引委員会事務総局経済取引局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 経済産業委員会 | 6 | 149 |
| 財務金融委員会 | 2 | 3 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 環境委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第四分科会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
現状、例えばそのアマゾン社のアプリストアでは、原則三〇%という手数料は変わらないところでありますけれども、変わらないものの、一定の条件を満たす小規模事業者向けに手数料率を引き下げつつ他の方法で事業者に経済的利益を提供することで、グーグル社が提供するアプリストアとは差別化が図られていると承知をしております。
それから、規制が先行している欧州でありますけれども、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しております。また、その中には手数料を一二%とする方針を示している事業者もいるところでございます。
このほか、PCでは、アプリストアによっては、売上げが増えるごとに手数料を引き下げるというような、アプリの貢献に報いる設計としているものもあると承知をしております。
このように、本法案においても、事業者の創意工夫によって多様な手数料を設定
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
当局としてそのような数字を定義して何か調査しているというものではないのですけれども、二〇二一年の民間の調査結果を基に推計をいたしますと、日本国民一人当たり、二〇二一年においてということになりますけれども、年間約六十ドルをアップル社及びグーグル社のアプリストアの手数料として支払っているというふうに考えられるところでございます。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
マルウェアの感染についてのお尋ねでございましたけれども、セキュリティーの専門家からは、一般論としてでございますけれども、アンドロイド等のプラットフォームにおいてマルウェア感染率を高くしている主要な要因として、ウェブサイト経由のアプリのインストールにより、アプリストアによる審査を経ていないアプリのインストールが可能であることが挙げられているというふうに承知をしております。
本法案では、セキュリティーの確保等を図るため、指定事業者に対して、ウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることを可能とすることまでは義務付けないと、で、新規参入する他のアプリストアについては、指定事業者がセキュリティーの確保等のために必要な措置を講ずることができることとしておりまして、本法案では、セキュリティーの確保等を図りつつ、信頼あるアプリストア間の競争を促す
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
高額な審査手数料というお話ございましたけれども、欧州のデジタル市場法の、欧州の方ではそのデジタル市場法の本格運用が既に開始されておりますけれども、この欧州では、アップル社が代替アプリストアの提供を可能としつつ、アプリ事業者から新たな手数料の徴収を行うこととしたというふうに承知をしております。
本法案では、指定事業者が他のアプリストアの提供を妨げることを禁止する旨を規定するなど、他のアプリストアの参入を認めつつ新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題を含め、幅広く問題行為を捉えることが可能な規定ぶりとしているところでございます。
高額な手数料の徴収等によって他の事業者によるアプリストアの提供が妨げられることのないよう、本法案の規定に基づいて厳正に対処していきたいと考えております。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
まず、アプリストア等の特定のソフトウェアに係る市場でございますけれども、特定少数の有力な事業者による寡占状態でございます。当該事業者の競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているというふうに考えております。
デジタル市場に係る競争制限的な行為に対しましては、これまでも公正取引委員会におきまして、御指摘ありました独占禁止法に基づく事前審査を行うなど、積極的に取り組んできたところでございますけれども、独占禁止法による個別事案に即した対応では立証活動に著しく長い時間を要するといった課題がございます。
こういった課題に対処するために、本法案では、指定した一定規模以上の特定のソフトウェアを提供する事業者に対しまして、まず一つ目として、第五条から第九条まででありますけれども、先生、事前規制という御指摘ありましたけれども、競争を制限す
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
御指摘のとおり、デジタルプラットフォーム事業者はイノベーションの担い手でもあります。規制を行う際には、イノベーションと規制のバランスに配慮することも必要だと考えております。
一方で、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、先ほども申しましたとおり、この特定ソフトウェアに関しては様々な競争上の問題が生じているというところでございます。本法案は、こうした課題に対処するために、類型的に独占禁止法が禁止する私的独占などに該当する行為を禁止行為として規制することによって競争環境を整備するものでありまして、指定事業者が正当に行うアプリストア等の運営などを何ら制限するものではありません。
また、本法案の運用におきましては、まずは指定事業者等と継続的に対話をして、各規律を遵守するために具体的な措置を講ずることでありますとか、更なる改
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
代替アプリストアの具体的な提供方法につきましては、本法案が何か直接的に規律しているわけではありませんで、指定事業者の対応方針でありますとか、指定事業者と新規参入事業者との間のやり取り等によって決まってくることになると考えております。
ただ、その上で申し上げますと、御指摘ありましたブラウザ経由で直接アプリをダウンロードするということに関しましては、規制が先行する欧州では、これが可能になる、この仕組みができるようになっていると、アップストア外からアプリをiPhoneにダウンロードできる形というのが可能になっているところであります。
一方で、本法案につきましては、セキュリティーの確保等を図るため、指定事業者に対してウェブサイトからアプリを直接ダウンロードすることを可能にすることまでは義務付けないということで位置付けをしているところでござ
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
EUのDMAの運用がスタートしたのが今年の三月でありますから、まだ余り時間が、間がたっていないというところはありますけれども、まず政府としての考え方を申し上げますと、一つは、先ほども御答弁申し上げたんですが、セキュリティーの専門家からの考え方として、一般論でありますけれども、アンドロイド等のプラットフォームにおいてマルウェアの感染率を高くしている主要な要因の一つとして、ウェブサイト経由のアプリのインストール等によってアプリストアによる審査を経ていないアプリのインストールが可能であることが挙げられることがあるというふうに承知をしております。
そのようなアプリストアによる審査を経ていない、逆に言いますと、アプリストアによる審査をしっかり経た上でのアプリが流通していくという形、その中でのアプリストア間での競争というのが促進されることが必要で
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
本法案では、青少年の保護等のために必要な措置を講ずることができる旨を定めているところでありまして、指定事業者が、新規参入事業者が運営する代替アプリストアに対して青少年の保護等の観点から一定の条件を課すことなどによって青少年の保護等が適切に図られるものというふうに考えているところでございます。
それから、本法案の規律以外というところでありますが、一般論としては、スマートフォンのアプリについては、アプリ事業者において、刑法あるいは個人情報保護法等の各種法令の下で適切に開発、提供されるべきものと承知をしておりまして、これらの規定が遵守されることが重要と考えております。
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| 岩成博夫 | 参議院 | 2024-06-11 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(岩成博夫君) お答えいたします。
御指摘ございましたその各種の法令による規制ということで例を少し挙げますと、例えば刑法上の賭博に該当する行為を誘発するギャンブルのアプリでありますとか、刑法上のわいせつ物に該当する性的コンテンツを取り扱ったアプリと、そういったものについては、この刑法に関する規制を受けるというふうに考えております。
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