山本麻里
山本麻里の発言89件(2023-04-19〜2023-05-30)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 内閣官房孤独・孤立対策担当室長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
NPO等への支援のための国庫補助事業等を実施する場合には、事業実施主体が責任を持って、適正な執行に向けた補助対象団体に対する指導監督を行う必要があると認識しております。
内閣官房は、これまでNPO等の取組モデルの調査や地方自治体の官民連携モデルの開発などに取り組んできましたが、組織の性格上、NPO等を直接支援する取組は行っておりません。
今回の法案では、現在の内閣官房の孤独・孤立対策の事務を内閣府に移管することにより、孤独・孤立対策に取り組むNPO等への本格的な支援が可能になります。
今後は、こうした団体への直接支援を行う場合には、御指摘のガバナンス機能を確保しつつ、NPO等の持続的、安定的な活動に向けた支援を実施する必要があると考えております。
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
孤独・孤立相談ダイヤルについては、孤独、孤立に関する個人の悩みが複雑化、多様化し、相談窓口も分野やエリアに応じた様々なものが存在する中で、各相談窓口の主体のみでは複雑多様な課題への対処に限界があることや、相談者の立場からは様々な相談窓口があるがゆえに相談を諦めてしまう状況を打開することを狙いとして取り組んでおります。
具体的には、孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム関係団体の御協力を得まして、シャープ九九九九という分かりやすい番号から一元的に相談を受け付け、必要に応じて相談から支援制度や地域の支援機関につなげる実践的な試行を行っており、これまでに四回実施したところです。
これまでの試行事業により、まず第一に、ワンストップの総合的な相談支援体制の素地を構築し、全国各地の相談支援機関の関係づくりに貢献できたということ、それから第二に、孤独、孤
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
本法案に基づき作成する孤独・孤立対策重点計画に定める施策について、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるとともに、適時に、目標の達成状況の調査を行うこととしております。これらの規定により、予算関連の施策を含めて、孤独・孤立対策に係る施策の評価を適切に実施していきたいと考えております。
孤独・孤立対策の総合的な評価、検証については、孤独、孤立の問題を抱える当事者等の状況が様々であることから、定量的な効果測定は難しい面があると考えております。また、これまでの有識者会議においても、孤独・孤立対策では継続性が大事であり、評価という手法がなじむのかといった御意見や、取組のプロセスを見ていくことが重要ではないかといった御意見があったところでございます。
いずれにしましても、孤独・孤立対策の評価指標は、今後検討が必要な課題と考えてお
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
本法案において、孤独・孤立対策地域協議会は、当事者等への具体の支援内容に関する協議を行い、その結果に基づいて構成機関が支援を行うものとしています。この協議会の支援に従事する者に対して秘密保持義務を課すことにより、当事者等への支援に必要な情報の共有を関係者間で円滑に行えるという意義があると考えております。
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
本法案では、孤独又は孤立により心身に有害な影響を受けている状態を孤独、孤立の状態と定義しております。その状態像や捉え方は人によって様々であり、解釈上も特に基準を設けることは考えておりませんが、例えば、うつ状態になることや体調面で支障を来すことなどが想定されるところです。
孤独、孤立の状態は、痛みやつらさを伴うものであり、心身の健康面への深刻な影響や経済的な困窮等の影響も懸念され、命に関わる問題であるとの認識が必要だと考えております。
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
本法案第二条第三号は、孤独・孤立対策の基本理念として、当事者等に対する支援に当たっては、その意向に沿って当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独、孤立の状態から脱却して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようになることを目標とすることについて定めているものです。
ここで特に重きを置いているのは、当事者の意向に沿った形で当事者等が社会及び他者との関わりを持つことにより孤独、孤立の状態から脱却することです。したがって、ここでの支援の対象は、日常生活又は社会生活を営むことができない方に限定するものではなく、御質問のような、現に日常生活又は社会生活を営めてはいるものの、孤独にさいなまれ、心に痛みを抱えているような方も含まれるものと考えております。
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
孤独、孤立に関して、当事者等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独、孤立の感じ方、捉え方も多様であります。
こうした中で、委員御指摘のとおり、孤独や孤立を一律に定義すると、施策の対象からこぼれ落ちてしまう方が出てくるおそれがあることから、現在の重点計画でも孤独、孤立の定義を設けていないのと同様に、今回の法案においても孤独、孤立を定義していないところです。
〔宮路委員長代理退席、藤井委員長代理着席〕
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
本法案では、孤独や孤立により心身に有害な影響を受けている状態を孤独、孤立の状態と規定しております。このため、委員御指摘のとおり、本人が望んで孤独を選択しており、孤立もしておらず、心身に何の支障も来していないような方に対してまで直ちに支援対象とするものではないと考えております。
一方で、孤独、孤立に関して、当事者等が置かれる具体的な状況は多岐にわたり、孤独、孤立の感じ方、捉え方も多様です。議員御指摘のセルフネグレクトのようなケースでは、人とのつながりを持てない様々な背景を抱えている、例えば、過去に支援を求めましたが、希望がかなわず諦めてしまったといったような場合などもありまして、こうした方々が支援から取り残されるようなことがあってはならないと考えております。
第二条第三号に言う当事者等の意向に沿ってとあるのは、孤独・孤立対策においては、孤独、
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
本法案第二条第二号において、当事者等を、孤独、孤立の状態にある者及びその家族等と定義しております。
当事者本人と家族以外では、例えば知人や友人、身近な人などを想定しており、具体的には、極めて近い関係で御家族に寄り添っているような第三者も含まれると考えております。
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| 山本麻里 |
役職 :内閣官房孤独・孤立対策担当室長
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衆議院 | 2023-04-19 | 内閣委員会 |
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○山本政府参考人 お答えいたします。
孤独・孤立対策においては、孤独、孤立の問題を抱える当事者や家族等が疎外を感じてしまうような関係や支援の場に形式的につなぐことでは十分ではなく、当事者等や家族等が相談できる誰かや信頼できる誰かと対等につながっているという形で人と人のつながりを実感できることが重要です。こうした考え方を踏まえ、本法案では、孤独・孤立対策の基本理念として、当事者等の意向に沿った必要な支援と規定したものです。
当事者等が心からつながりを実感できるような誰かにつなぐに当たっては、支援者が時間をかけて当事者等の話を丁寧に聞き、少しずつ信頼関係を構築する中で、当事者等が直面している課題を丁寧に解きほぐしていくことが求められると考えております。
議員御指摘のような、本人とその家族等とでそれぞれの意向が違うようなケースについても、どちらか一方ということではなく、双方に対して時
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