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服部準

服部準の発言62件(2025-11-19〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会, 環境委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 警察 (81) 被害 (53) 令和 (46) 対策 (34) 防止 (34)

役職: 警察庁長官官房審議官

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年6月

年別の発言数の推移

2025
21件
2026
41件

服部準 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

1件
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服部準 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

2.7× (7)
2.7× (5)
2.1× (12)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
服部準 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  お尋ねの欠格条項につきましては、警備業法第十四条第一項におきまして、同法第三条第七号の心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものに該当する者は警備員となってはならない旨規定されております。  また、この委任を受けた警備業の要件に関する規則第三条第一項には、法第三条第七号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とすると規定されております。  お尋ねの手法につきましては、令和六年六月二十七日に発出した通達「警備業法等の解釈運用基準について」におきまして、警察庁から都道府県警察に対しまして、警備業者に対して、警備員の採用に当たっては、本人から欠格事由に該当しない旨の誓約書の提出を受けることに加えて、履歴書、診断書等の提出を受
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服部準 参議院 2026-06-25 厚生労働委員会
お答えいたします。  警備業法第三条第七号の精神機能の障害に係る相対的欠格条項は、精神機能に障害がある方の一部にはその障害により警備業務を適正に行うことができない者に当たる方がいらっしゃることに鑑み、他法令も参考としながら定められたものでございます。  なお、仮に障害があったとしても、医師の診断書等によりまして、業務を適正に遂行する能力を有するかどうかという観点からの具体の状況により相対的欠格条項への該当性が判断されることとなるものでございます。
服部準 参議院 2026-06-16 財政金融委員会
お答えいたします。  特定の行為が詐欺に該当するか否かにつきましては、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますため、一概にお答えすることは困難でございます。  その上で申し上げれば、警察におきましては、刑事事件として取り扱うべきものについては、法と証拠に基づいて適切に対処してまいるものでございます。
服部準 参議院 2026-06-11 文教科学委員会
お答えいたします。  警察が捜査いたしました個別事案の全てについてその詳細を文部科学省に提供するのは困難であるところではありますけれども、一方で、教職員の立場を悪用した児童生徒に対する性犯罪は、子供の心身を傷つける悪質な犯罪であると認識しております。  警察といたしましては、事案の態様に応じて厳正に対処することはもちろんのことでありますが、この種事案の未然防止に資するよう、過去の検挙事案の中から事例として、被疑者である教職員と被害者である児童生徒との間のやり取りなど、事件に至る経緯、犯行の内容、警察が認知した経緯などを具体的に説明した資料を作成し、文部科学省に提供しております。さらに、各教育委員会が実施する教職員に対する研修への協力、犯罪が起きにくい環境整備に対する助言など、警察の有する知見を生かすとともに、警察へ相談しやすいよう、教育委員会や学校との連絡体制を強化してございます。
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服部準 参議院 2026-06-11 文教科学委員会
お答えいたします。  昨今、学校の教職員による児童生徒に対する盗撮等が相次いで発生している状況を踏まえまして、警察では、委員から御紹介いただきました資料、施設管理者向けではありますが、そういった実情を踏まえて、盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室等への点検の際の着眼点を示した資料を作成しているところでございます。これを文部科学省に提供し、教育現場に配布されるとともに、一般にも公開しているところでございます。また、都道府県警察におきましても、教育委員会や学校から盗撮の防止に関する助言を求められた際には、必要に応じて警察の立場から助言を行っているところであります。  今後とも、文部科学省と連携し、教職員による盗撮の防止に向けて可能な限り協力してまいりたいと考えております。
服部準 参議院 2026-05-29 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。
服部準 参議院 2026-05-29 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  お尋ねの行為が特定の者に対し電話でオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、基本法第九条の二に規定する禁止行為に該当しないと考えられるところでございます。
服部準 参議院 2026-05-29 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  オンラインカジノサイトへの誘導が電話によっても行われているとの指摘があることは承知しております。警察庁では、各都道府県警察に対し、オンライン上で行われる賭博事犯について実態解明の推進を指示しているところであります。  引き続き、オンライン上で行われる賭博事犯について、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイターなど運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進するとともに、あらゆる警察活動を通じた実態把握と解明に努めてまいりたいと考えております。  また、警察では、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ運営事業者にライセンスを付与している外国政府などに対し、当該事業者への働きかけを含む対策について要請をしてきているところであります。  引き続き、御指摘のような実態も踏まえ、関係機関とも連携しつつ、海外事業者への対策に取り組んでまい
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服部準 衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることは論をまたず、警察としても、売春防止法に基づく取締り等を行っているところでございます。  いわゆるソープランド営業についてでございますが、風営適正化法において店舗型性風俗特殊営業として届出の対象とされておりますところ、店舗型性風俗特殊営業は、性を売り物とする本質的に不健全な営業であり、届出制によりその実態を把握し、規制を課して、取り締まる対象としているところであります。  したがいまして、風営適正化法は売春を容認するものではなく、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所においてこうした違法な行為があった場合には、売春防止法に基づく取締りに加え、風営適正化法に基づく行政処分を実施することとなります。  警察といたしましては、引き続き、店舗
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服部準 衆議院 2026-05-26 法務委員会
お答えいたします。  風営適正化法は、違法な行為を容認するものではなく、一般論として、仮に店舗型性風俗特殊営業を始めとする風営適正化法に基づく届出等を行っている事業者の営業所において不同意性交等を含む違法な行為があった場合には、法と証拠に基づき厳正に対処することとなると考えております。