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井上哲士

井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

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所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
日本共産党の井上哲士です。  総理は四月十八日の本会議で、政府による通信情報の取得、利用について、通信の秘密への十分な配慮が担保されていると答弁をされました。しかし、国民の広範な通信情報を政府が取得可能にするというこれまで許されなかった仕組みが一旦でき上がれば、通信情報の範囲や利用が、今は一定制限されていても、今後どんどん緩和されていくことは目に見えていると思うんですね。実際、審議の中では、例えば対象外とされている内内通信も、今後、取得、分析するという可能性が否定されませんでした。  こういう下で、NHKの世論調査でも、法案に反対と答えた人の四一%が、通信の秘密の権利が侵害されると思うからということを理由に挙げております。こうした国民の不安や危機感について、どう受け止めていらっしゃるでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
一旦仕組みができ上がれば、拡張していくという不安は払拭されません。  政府は、目的外利用はあくまでも法目的の範囲内かつ協定当事者の同意の範囲内にとどまると答弁をしてきました。しかし、利用の範囲や目的に関する同意について、協定当事者がこれらの事項を適切に理解した上で同意がなされるよう丁寧に協議すると答弁をしております。つまり、協定当事者の意向に政府が同意するのではなくて、政府の意向に同意をさせるということなわけですね。  法目的の範囲内と言えば、結局、政府のさじ加減で様々に利用ができるということになるんじゃないでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
コンピューターセキュリティーのための例えば威力業務妨害などへの対応も該当するということでありますから、やはりこれは広がっていく可能性を否定できないと思います。  本会議で総理は、国外に所在するサーバー等に対してのアクセス・無害化措置を行うに当たっての違法性阻却事由として緊急事態を援用する場合も含めて、外務大臣との協議を通じて、国際法上許容される範囲で行うと答弁されておりますが、このサイバー行動に対する国際法の適用について、国際社会の現状がどのようになっているのか認識をされているのか。  あわせて、日本は、このサイバー行動に適用される国際法に関する日本政府の基本的な立場として、サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第二条三に従って平和的手段によって解決されなくてはならないとしております。一方、在日米軍へのサイバー攻撃について、平時、有事にかかわらずアクセス・無害化措置を日本が行
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
時間ですので、終わります。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-15 内閣委員会
日本共産党を代表して、いわゆる能動的サイバー防御法案に反対の討論を行います。  本案は、サイバー攻撃の実態把握を理由に、憲法が保障する通信の秘密を侵害し、本人の同意がなければ目的外利用や第三者提供が認められない個人情報を政府の都合で収集、利用するものであり、断じて認められません。  分析される情報は自動選別されたIPアドレス等の機械的情報であって、コミュニケーションの本質に関わる情報は消去されると言いますが、インターネットを介する国民のあらゆる通信情報が、通信の当事者である国民に無断で政府が取得することが可能になります。このこと自体が極めて重大です。多くの国民が通信の秘密の権利が侵害されると不安に駆られるのは当然です。  しかも、自動選別され政府に利用される情報には、送受信者のメールアドレス、送受信日時や電話、携帯電話の番号、LINEのアカウントなど、通信当事者に直接結び付く情報が含
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-13 内閣委員会
日本共産党の井上哲士です。  アクセス・無害化措置を規定した警察官職務執行法及び自衛隊法改正についてお聞きします。  法案は、警職法第六条の二を新設し、警察庁又は都道府県警察の警察官から警察庁長官が指名するサイバー危害防止措置執行官がアクセス・無害化措置を実施するとしております。衆議院では、このアクセス・無害化措置について、即時強制として行われると答弁をしております。  警職法では、この即時強制について、第四条、避難等の措置、第五条、犯罪の予防及び制止、第六条、立入りで規定をしています。この六条では、避難や犯罪の予防等で危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、やむを得ないと認めるときは、合理的に必要とされる限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができると定めております。
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-13 内閣委員会
コンメンタール、注釈、警察官職務執行法でも、危害が切迫した緊急やむを得ない場合ということが要件とされております。  一方、このアクセス・無害化措置を規定した警職法第六条の二は、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときとされており、やはり令状は必要とされておりません。しかし、この規定は、現行の警職法第六条の立入りにある危害が切迫した場合という文言が欠落をしております。なぜこの切迫の要件を外したんでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-13 内閣委員会
単純な用語の違いを言っているんじゃないんですよ。具体的中身なんですね。  同じ即時強制として行われるわけです。その立入りの要件の危害の切迫性について、コンメンタールではこう言っているんですね。危険な事態が発生するだけでなく、さらに、当該危険な事態に起因して人の生命、身体又は財産に対する危害が切迫していることを要するとしているわけですね。  ところが、この六条二は、同じ即時強制でありながら、危害がいまだ発生していないと、発生するおそれの段階でアクセス・無害化措置が可能としてあって、大幅に緩和されているんですね。これでは警察の恣意的な判断による濫用に道が開かれるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-13 内閣委員会
そのまま放置すればということとまさに危害が切迫をしているというのは、私、大分違うと思うんですね。そういう要件なしに規定しているということは、警察官の権限行使の濫用を許さないとする警職法の趣旨を逸脱して、現場の警察官の権限を拡大する、令状主義に反するものだと言わざるを得ません。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕  この問題は、海外のサーバーに対するアクセス・無害化措置において、国際法との関係でも重大な問題になります。先ほど来からも質問があるわけでありますが、国際的に参考にされているタリン・マニュアルでは、国家は根本的な利益に対する重大で差し迫った危険を示す行為への反応として、そうすることが当該利益を守る唯一の手段である場合に緊急避難を理由に行動できると、こうしております。  しかし、この警職法の第六条の二の規定は、このタリン・マニュアルが規定しているこの国家の根本的利益への危険
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-13 内閣委員会
アクセス・無害化措置は、主権侵害とみなされ、そして相手国が武力行使とみなす場合もあるわけですよね。この緊急避難要件の幅広い解釈を可能にして、それに基づく措置が行えることになっていく、そうした危険性を、私、高めることになると思うんですね。  更に具体的に聞きますけれども、タリン・マニュアルは、重大で差し迫った危険としており、危害が及ぶ時間が接近しているということを要件に挙げております。  一方、この第六条の二は、緊急の必要があるときにとどまっております。これについては、衆議院での答弁では、マルウェアに感染を発見し、いまだ発動はしていないものの、C2サーバーと定期的に通信を行っていることが認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもまさにサイバー攻撃が行えると認める場合としております。つまり、この危害が及ぶ時間が接近していなくても緊急性の必要が認められる、アクセス・無害化措置を実施するという
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