井上哲士
井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
学術 (154)
法案 (107)
会員 (85)
日本 (65)
任命 (58)
所属政党: 日本共産党
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 61 | 732 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 12 | 78 |
| 予算委員会 | 6 | 66 |
| 財政金融委員会 | 7 | 64 |
| 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 | 6 | 36 |
| 災害対策特別委員会 | 3 | 22 |
| 本会議 | 13 | 15 |
| 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 | 1 | 11 |
| 懲罰委員会 | 2 | 4 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
先ほど申し上げたように、このアドレスからこのアドレスに対して頻繁にメールが送られているとか、その日時や発信場所がこうなっているとか、そして、把握できますし、アドレスや携帯番号から個人が特定できる場合も多いと。これを問題だと考えないんですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
特定の個人を識別できる情報は非識別化措置を行うとしておりますけど、必要があれば再識別化も実施できるとされていますよね。これはどういう場合にできるんですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
要するに、政府の判断で再識別化ができるということなんですよね。
内内通信は対象外とか、自動選別された機械的情報をするだけなので本質的な中身はないとか、あたかも通信の秘密の侵害はないかのようにこの間政府は答弁してきましたけれども、実際は、機械的情報は、先ほど来ありますように通信の秘密そのものを含んでいるわけですね。そして、政府の判断で再識別化が可能だと。しかも、これらは政府が通信情報を取得した後の話なんですよ。
そもそも、この通信情報は、一旦は丸ごと政府が取得をすることが可能になる。そういう仕組みが新たにつくられること自身が私は大問題だと思います。しかも、午前中も議論になりましたけれども、この特定被害防止のためとされる選別後の通信情報の目的外利用と提供を認めている、これも重大だと思います。
本会議で、なぜ目的外利用を認めるのかとただしましたけれども、総理は、理由は答えずに、関係行
全文表示
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
それはあくまでも、だから政府の側の想定にすぎないわけですよ。想定外の使用はされないという保証はどこにあるんですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
だって、目的外利用を禁じていないわけですから、ルールに外れたことにならないんじゃないですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
だから、趣旨とか想定とか言いますけれども、法律にはないんですよ、目的外利用をしてはいけないというのが。午前中も議論になりましたけれどもね。期待だけじゃないですか、皆さんの。想定だけじゃないですか。
午前中もありました、例えば衆議院の審議で、我が党塩川議員の質問に、こういう、警察などが把握を、この過程で把握をした情報について、犯罪捜査に活用することは想定していないという衆議院の答弁であります。つまり、否定をしなかったわけですよ。
私、本会議でも取り上げましたけど、例えば、岐阜県の大垣警察が市民の個人情報を収集、保有し、そして提供してきた。名古屋高裁は、これは違憲、違法だという判決を下して、賠償やこの情報の抹消まで命令しましたけれども、警察は全然反省していないわけですよね。裁判で適切に明らかにできなかったからだといって何ら反省もしていないわけですよ。
こういうことを見たときに、こう
全文表示
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
いや、だから最初確認したじゃないですか。送り先、送り手、送り先のメールアドレス、SNSのアドレス、携帯番号などもあるわけですよ。選別する方は、それはあくまでもこの特定被害のものだと言っていても、それを受け取った側はいろんなことに使えるわけですよ。現に警察はいろいろやってきたわけですよ。これはだから全く違う目的外に使われる。何か法律の趣旨と言われていますけど、それに違うことに使われることは排除されないじゃないですか。
明確に、そういうことがないというのなら、明確に私は目的外利用を禁じるべきだと思いますけど、いかがですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
法律には目的外利用を禁ずる規定はないんです。そして、機械的情報と言うけれども、様々な個人情報、本来憲法で保障、保護されるべき個人情報が含まれているということも先ほど来認めているわけですよ。それを目的外利用にできる、その穴を空けているというのは、私はとんでもない話だと思うんですね。
大臣にお聞きしますが、この条文は、提供だけでなくて、自ら利用する場合にも限定がありませんが、これ政府は一体何に利用するつもりなんですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
今もですね、通常とか想定されるということなんですよ。
そして、国の機関の自らのサイバーのこの対策だと言われましたけど、それ以外に使ってはならないという規定はどこかにあるんですか。
|
||||
| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
|
いや、市民の情報を収集して勝手に提供したという点では、本質的に私は一緒だと思います。
このサイバー攻撃に関係する選別後情報だから利用や提供目的が限定されるとか、サイバー通信情報監理委員会の検査を受けるなど言いますけど、目的外使用、提供を認めていること自身が私は大問題だと思うんですね。結局何の限定もないんですよ、そのときの判断、想定、今は想定すると言うだけです。
じゃ、追加して聞きますけどね、先ほど来ありますように、この通信の秘密に対する制約が公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまる、繰り返し述べていますよね。つまり、通信の秘密を侵害する場合があるとそれは認めつつも、その上で公共の福祉の観点からやむを得ない限度にとどまるから許されるということを答弁してこられました。
じゃ、このやむを得ない限度を判断する公共の福祉というのは、この法律なんかでは何なんですか。
|
||||