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井上哲士

井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (154) 法案 (107) 会員 (85) 日本 (65) 任命 (58)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-08 内閣委員会
終了していないんですよ。いまだに六人が欠員だし、この手続そのものに重大な問題があるんですね。  この六月十二日の文書は、日本学術会議の選考委員会が正式に推薦した案を決定する前のこの六月一日の文書に添付された候補者名簿を基に作成されたとしか考えられないんですね。  学術会議が承認出す推薦名簿は、あいうえお順なんです。ところが、先ほど来見てもらっていますこの六月、資料一の下、資料二の下、いずれもあいうえお順じゃなくて、学術分野の並びになっているんですね。これは、先ほどお見せした五月に作った六月一日の文書に添付されている名簿の順番と同じなんです。つまり、この段階で政府、官邸の方に名簿が出されて、これに基づいてやられたということじゃないんですか。お答えください。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-08 内閣委員会
人事に関することだと言って何もかも答えを拒否する、人事に関することと言ったら法令に反することやってもいいのかということなんですよ。明らかに、学術会議内部の会員の選考過程で使われていた五月の段階の名簿が六月の段階で既に官邸側に渡されてバツ印が付けられて、九月二十四日に外すべき者の指示していた。安倍政権におけるあからさまな法令違反の政治介入にほかならないと言わなければなりません。  現行の法令すら遵守できない、ルールを破ってきた政府に、日本学術会議を法人化し、その人事、運営、財務への政府による介入を幾重にも制度化するような、そういう法案は、事実上、学術会議を解体する、こういうものを出す資格はありません。まずやるべきことは、この任命拒否問題の経緯とそして理由を明らかにすること、法案は撤回するべきだと申し上げまして、質問終わります。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
日本共産党の井上哲士です。  本法案は、いわゆるホストクラブにおいて遊興や飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店に勤務することと等を要求されるという、いわゆる悪質ホストクラブをめぐる事案に対応するものということとされております。  国家公安委員長にまず基本的認識を聞くんですが、この多額の債務を負担させられ、その支払のために女性が売春をさせられたり性風俗店に勤務させられるこの事態というのは、まさに女性に対する重大な人権侵害だと、この点のまず基本的認識をお聞きしたいと思います。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
女性を搾取をするということをなくさなくてはいけないと、こういうことでありますが。  ある被害者の例を紹介いたしますが、十八歳のときにホストに多額の借金を負わされて、その支払のために売春等をさせられる被害に遭った現在二十代の女性ですが、そのきっかけがやっぱり歌舞伎町でのホストクラブのキャッチ、客引きだったというんですね。  彼女は、この実父の性的虐待、そして家出した先での買春、買う方の買春男性からの性加害等々の被害に遭って、居場所をなくしていたと。当然、所持金もほとんどなかったと。しかし、もうキャッチに執拗に付きまとわれて、断ったら何をされるか分からず怖かったということで、このホストクラブに引き入れられたと。ホストから結婚しようと言われて、自分が必要とされていると思い込まされる中で、お金なら心配ないと、仕事を紹介すると押し切られて、歌舞伎町の性風俗店での管理売春をあっせんされて、ホストに
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
先ほど紹介した女性の被害、彼女の言葉にあるように、あのとき行政や警察が守ってくれたら被害に遭わなかったかもしれないと、こういう声が現にあるわけですよね。  今いろいろ御答弁ありましたけれども、やはり現行法での対応ができることが十分できていなかったんじゃないかと、この認識がなければ、今回の法改正の内容も生かされないんじゃないかと思うんですね。その点の認識を是非持っていただきたいと思うんですが。  その上で、この法案は、悪質ホストクラブ問題に対応するために、第二十二条の二を新設して、客に対し、注文や料金の支払等をさせる目的で威迫することや、威迫や誘惑によって料金支払のための売春、性風俗店勤務、AV出演等の要求について、罰則のある禁止行為としております。  一方、料金に関する虚偽説明、客の恋愛感情等に付け込んだ飲食等の要求、客が注文していない飲食等の提供については、第十八条の三を新設して、
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
確認します。この、だから、遵守事項というのは、この許可を受けている事業者に対して適用されると、こういうことでよろしいですね。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
つまり、今のこの風営法は、風俗営業の健全化、適正化を目的にしておりますが、このキャバレーやスナックなどの接待飲食等営業の風俗営業は許可制となっておりますが、一方、性交類似行為をサービスとして提供するいわゆるソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス等の性風俗関連特殊営業は許可制よりも容易な届出制にしていますが、この区別はなぜなんでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
今答弁ありましたように、この性風俗関連特殊営業というのは性を売り物にする本質的に不健全な営業だから、国として許可を与えるのは適切でないというお話なんですね。  そうであれば、許可制よりも容易な届出制にして認めるということではなくて、そもそも禁止をするべきではないのかと考えますが、国家公安委員長、いかがでしょう。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
実際に行われていれば駄目だというお話ですけど、ただ、この届出制でその実態を把握すると言われるわけですけど、こういう性風俗関連特殊営業で売春行為が行われているというのは周知の事実でありますし、様々ないろんな媒体を通じてそのことを売り物にしたりもしているわけですよね。それなのに、届出をすれば事実上営業は認められているというのは、私、これでいいのかと思うんですけれども、改めてどうでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2025-04-03 内閣委員会
今回の法改正で、先ほども議論になりましたけど、性風俗関連特殊営業に対する規制として、性風俗店への女性のあっせんの際に、スカウトやホストへの紹介料の支払を禁止をするわけでありますが、改めて、この目的はどういうことでしょうか。