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井上哲士

井上哲士の発言1028件(2023-02-21〜2025-06-19)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 学術 (154) 法案 (107) 会員 (85) 日本 (65) 任命 (58)

所属政党: 日本共産党

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 国や地方公共団体が役割をしっかり担いつつ、さらに、この民間の非営利法人の力も発揮をさせていくということだろうと思います。それにふさわしい運用がされることを強く求めたいと思います。  これ、二〇〇六年の公益法人法の審議の際に我が党は、施設の補修、それから事業の拡充、資産の取得、災害への備えの四つを挙げて、このために公益法人が資金を留保することも必要なので、こういう資金を吐き出させて公益事業に使わなければ公益法人として認定しないと、そういう基準であれば、真面目に活動する民間の非営利法人の活動実態に合わないということを当時指摘をいたしました。  その後、運用の中では様々あったわけでありますが、今回の見直しに向けて開かれた有識者会議で、日本芸能実演家団体協議会、芸団協の大和滋参与が発言をされております。この芸団協加盟のトレース可能な六十九団体のうち、旧公益法人制度で二十七団体だっ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 そういうことを期待した改革、逆に言えば、現状は様々そういうこの足かせになっていたということだろうと思います。  先ほど挙げました前回改正時に指摘をした公益法人が留保を必要とする四つの資金のうち、施設の改修、事業の拡充、資産取得に充てるための資金については、これ運用上、特定費用準備資金や資産取得資金として扱って、収支相償上の費用とみなされてきました。さらに、一年分まで保有できる遊休財産とは別に、公益目的事業費として保有しておけるようにされました。  一方、これ、災害への備えはこの特定費用準備資金の対象にならずに、災害対応の予備資金を十分に持っておくことができなかったという実態があります。しかし、この間、特にコロナ禍での深刻な事態はこういう財政規律では対応できないということを示したと思うんですね。  今回の改正の一つには、こういうコロナ禍の実態というものを踏まえたということ
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 芸術団体などで聞きますと、例えばコロナ禍のときでは、公演収入が中心の法人は収入源は途絶えると。一方、団員給与なども必要でありまして、一年分の遊休財産では足りないということが、様々声が上がっております。  今、改善をするということでありますけれども、具体的にどこまでこれを保有、項目や中身でできるかということは、今後、先ほどありましたけれども、ガイドラインとかそういうことで示されていくということで、参考人、よろしいでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 是非分かりやすい、使い勝手のいいガイドライン等を示していただきたいと思います。  それから、先ほど来議論になっております収支相償原則でありますが、現行法の十四条で、公益目的事業の実施に要する適切な費用を補う額、償う額を超える収入を得てはならないとだけ規定をされております。運用では、収支均衡の判定において過去の赤字が考慮されず、黒字も二年間で解消するということとされてきたわけですが、これも有識者会議で、先ほど来出していますこの芸団協の大和参与が発言をされていますが、コロナ禍での減収の際の借入金について、寄附金を集めてそれを原資にして返済しようとしても、寄附金は収入とみなされる一方で、返済は支出とみなされないということによって、収支相償上は返済した分だけ黒字になってしまうということで、理論上返せないということも指摘をされております。  今回の改正によってこの問題は解消されるん
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 できるように検討しているということでありますが、やはりここ数年で未曽有の事態が起きたわけでありまして、とりわけそういう芸術家団体などは大変御苦労をされました。そういう声にしっかり応えていただきたいと思うんですね。  以上幾つか述べましたけど、やはり現行の財政規律が公益的活動を行う民間非営利法人の活動実態に合っていなかった部分があるということだと思うんですね。先ほど来出ている収支相償についても、内閣府のまさに公益法人行政担当室が二二年八月に出した文書でも、翌年度までに無理に記帳しなければならないものではない旨を繰り返し説明したけれども、その考えは公益法人に浸透していないとか、特に都道府県の指導の現場においても誤った硬直的な指導が行われている可能性を否定できないと、こういうことも言われているわけですね。  今回、実態に合わせて改正をするわけでありますけれども、こういう、そうい
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 是非しっかり声を聞いていただきたいと思います。  公益信託の法案についてお聞きしますが、公益信託法案では、税法上の措置と相まって、受託者を拡大をいたします。公益信託では、自己信託はできないけれども、委託者の親族や関連企業が受託者となることは排除されておりません。課税逃れとか身内の利益の確保に制度が使われるんじゃないかという懸念の指摘もあるわけでありますが、そうしたことを防ぐために法案はどのような規制を掛けているんでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 認可において様々今のようなことがあるということでありますが、非営利性を担保するための規定で、特定の個人、企業への利益供与を禁じるという規定もあるわけでありますが、その中で、信託報酬について、当該公益信託の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準であることを一つの要件とされておりますが、この不当に高額であるということは具体的にどういうふうに判断をするんでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 法人側がそれちゃんと自分たちでできるように、先ほど来あるようなガイドラインとかそんなものでも示されるということでよろしいでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 二〇二二年十月の信託フォーラムで三菱UFJ信託銀行の幹部の方が、現在は、出捐財産を金銭とし、その費用対象も預貯金、国債等の安全資産に限ることが税法上の要件になっているが、改正後は、当初、信託財産の範囲や信託期間中の運用財産の範囲に制限がないことが確認されたと、こういうふうに述べられております。  現行は所得税法施行令で公益信託の信託財産の運用について預貯金や国債、地方債などに限定されておりますが、今回この基準をなくすという方向だということでありますが、そうすると、この投機的取引であるとか公益信託にふさわしくないような事業が行われるのではないかと、こういう懸念も指摘されておりますが、これはどういうふうに対応されるのでしょうか。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-04-04 内閣委員会
○井上哲士君 公益法人法も公益信託法も公益活動を活性化させていこうという法案でありまして、公益信託の認可、監督も内閣府に一元化をされるということであります。  今、るる、従来のいろんな制限を緩和をして、様々な公益活動が広がるようにというお話がありましたが、一方で、様々な懸念の中での監督の必要性も答弁がありました。そういうことからいえば、今後、この一元化をされたからといって、監督体制を軽減をするんではなくて、必要な公益活動を活発化させる上でも体制をしっかり整える必要があると考えますけれども、この点、大臣、いかがでしょうか。