竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方々等に適切に理解していただくことが非常に重要になってまいります。
そこで、現在、関係府省庁等の協力も得ながら、抽象的な条文の解説にとどまらず、本改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、具体的に問題となる場面を想定したQ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、令和六年改正後の民法第八百十九条六項によりまして、子の利益のため必要があるという場合に認められるものであります。
そこで、同条の第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の変更を裁判するに当たって、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査等によりまして、子の意思を把握するよう努めなければならないということにされております。
家庭裁判所において、幼少である子の意思を把握する場合には、例えば、必要に応じて、家庭裁判所調査官が家庭訪問や子との面接を行うことですとか、あるいは、子のふだんの様子を見ている父母あるいは保育所、学校の職員等の陳述を聴取したりするなどして、子の意向や心情の把握に努めているものと承知をし
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
従前より、ホームページにおきましては、平成八年の法制審議会の答申の内容ですとか検討の経過、それから、我が国における氏の制度の歴史、平成二十七年及び令和三年の最高裁判所大法廷の判断、あるいは、内閣府において令和三年に行われた世論調査の結果などを紹介しておるところでございましたが、さらに、ホームページにおきましては、令和三年に行われた世論調査の結果をまとめたグラフですとか、それから、内閣府大臣官房政府広報室ホームページのリンク、あるいは、現行法や、選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例を掲載するなどをしておるところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、国民の身分関係や財産に関する戸籍や登記といった民事情報が災害により失われる影響は甚大でありますことから、法務省では、これらの情報を取り扱うシステムについて遠隔地でバックアップを保管しておりまして、被災時にデータを復旧することができる体制を整えております。
例えば、戸籍に関しては、東日本大震災において、市町村が管理する戸籍の正本と管轄法務局が保管する副本とが同時に滅失する危険が生じた経験を踏まえまして、法務省が構築した戸籍情報連携システムにより、全国の市区町村の副本データを保管することとしております。そして、戸籍情報連携システムは、東日本と西日本のそれぞれにサーバーを設置しておりまして、一方の地域が被災した場合であっても、もう一方の地域のサーバーが保管しているデータに基づいて復旧することを可能としております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、児童虐待を防止するとともに、全ての子供に適切な養育環境を提供するのは極めて重要なことであると認識をしております。
父母の離婚後にも父母の双方を親権者とすることができる制度を導入いたします令和六年民法等の一部を改正する法律におきましては、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときは単独親権としなければならないこととしておりまして、児童虐待のある事案においては、虐待を行った親が親権者となることがないような規律を設けているところであります。
このような規律の趣旨ですとか具体的な適用場面について、離婚をする当事者や関係諸機関に十分に御理解いただくことが重要であると考えております。そこで、法務省においては、改正法について、ホームページにおける改正法の周知や、改正内容を解説する動画やポスターを作成するなどして周知、広報を行っていると
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、土地の所有者について、相続が発生しているが、不動産登記簿上そのことが明らかでないため公共事業等の実施に支障が生じているという御指摘がございます。
こうした御指摘を踏まえまして、全国の法務局では、平成三十年十一月から、地方自治体の求めに応じて、公共事業等の実施地域内の長期間にわたって相続登記がされていないという土地について、その登記名義人の法定相続人を探索し、その成果を自治体に提供するという長期相続登記等未了土地解消事業を実施しております。
また、令和八年四月から、先の話になりますが、登記官が他の公的機関から取得した所有権の登記名義人の死亡情報に基づきまして、不動産登記にその死亡の事実を符号で表示するという制度がスタートいたします。これは、登記記録から登記名義人が死亡していることが直ちに分かるようにすることで、事業用地の候補地の所有者の特定
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-03-12 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
所有者不明土地を解消するためには、その主要な発生原因である相続登記等の未了に対応し、所有者不明土地の発生を予防するとともに、土地の利用を円滑化することが重要になってまいります。
委員御指摘のとおり、司法書士の方々は、その専門的知見を生かし、相続登記の前提となる相続人の調査を行うとともに、所有者不明土地管理制度等の財産管理制度の担い手となっていただくなど、所有者不明土地の解消に向けて重要な役割を果たしていただいているものと考えております。
令和六年には相続登記が義務化をされまして、また令和八年には住所等変更登記が義務化をされます。このことなど、様々な新制度が開始される中で、司法書士等の専門資格者の更なる活用を図っていくことが所有者不明土地の解消のために重要であると考えており、法務省、法務局としても、引き続き、司法書士の方々としっかりと連携してまいりたいと考えて
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
本年五月二十六日の改正戸籍法の施行日以降、本籍地の市区町村から国民の皆様に宛てて、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を郵便で通知することとなります。通知された振り仮名に誤りがあれば、令和八年五月二十五日までに振り仮名の届出をしていただくことで、その振り仮名が戸籍に記載されます。他方で、通知された振り仮名に誤りがなければ、届出をしなくても、令和八年五月二十六日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されることになります。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
本年五月二十六日以降に提出をされます出生届やあるいは通知された振り仮名の変更届などに記載される振り仮名には、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならないという規律が設けられることとなります。
市区町村における振り仮名の審査に当たりましては、漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、届出書に記載された読み方が漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方など社会を混乱させるものである場合や、子の利益に反するなど社会通念上相当とは言えないものである場合を除き、氏名の振り仮名として認められることとなります。
市区町村の審査におきまして、氏名の振り仮名として認められるか判断に迷うものについては、届出人の方に対して、氏名として用いられる文字の読み方として
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
まず、定義の方ですが、所有者不明土地とは、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明いたしましてもその所在が不明で連絡がつかないという土地をいっております。
全国に存在する所有者不明土地の正確な数値を把握することはなかなか困難ではございますが、国土交通省による令和五年度地籍調査における土地所有者等に関する調査の結果によりますれば、調査対象となった土地の約二六%の土地が所有者不明土地に該当するとされたところでございます。
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