竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、家事事件の手続におきまして自ら事件に関与することを希望する子の手続保障が図られることは重要でありまして、そのためには子供の手続代理人の制度のより一層の活用が望ましいと考えられます。
また、委員御指摘のとおり、先日の法務委員会におきましては、浜田参考人より、子供の手続代理人の制度につき、その利用件数が少ないという点や、その報酬が公費から支出されるものとはされていないことについて御意見があったところでございます。
もっとも、御指摘のような子供の手続代理人の報酬等を公費で負担するという考え方につきましては、私人間の紛争の処理のために要する費用を公費で賄うことについて国民の理解、納得を得られるかなどの問題があることから、慎重に検討する必要があるものと考えております。
いずれにしましても、引き続き、子の手続保障が図られ
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、これまでに親子交流中に別居親が子や同居親に危害を加えるという事件が発生していることは報道等により承知をしているところでございます。親子交流につきましては、安全、安心な形で実施されることが子の利益の観点から重要でありまして、法制審議会家族法制部会におきましてもこのような観点から検討が重ねられてきたところでございます。
本改正案では、適切な親子交流の実現のため、裁判所が裁判手続中に事実の調査のため、当事者に対し親子交流の試行的実施を促すことができる仕組みを設けることとしております。これにより、調停手続や審判手続において試行的に親子交流を実施し、その状況を調整、判断の資料とすることが可能となりまして、安全、安心な親子交流を適切に実現することに資すると考えております。
また、法務省では、委員御指摘のとおり、民間の親子交流
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案の民法第七百九十七条第三項では、十五歳未満の子の養子縁組が子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者等が縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができるとされております。
これは、同条第一項及び第二項において、十五歳未満の子の養子縁組については法定代理人が代諾するとされ、養子となる者の父母でその監護をすべき者である者等がほかにあるときはその同意を得なければならないとされているところ、その同意がないケースにおいて両者の意見対立の調整の仕組みを設けるため、養子縁組が子の利益のため特に必要であるときに、その同意に代わる家庭裁判所の許可の制度を設けたものでございます。
他方、本改正案、民法第七百九十七条第四項では、離
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現行民法では、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得なければならないとしつつ、いわゆる連れ子養子や孫養子の場合にはこれを不要としております。
委員御指摘のように、このような規律に対しては、連れ子養子や孫養子について、養親からの虐待など子の福祉を害する事態が生じる可能性があるとの指摘がありまして、法制審議会家族法制部会におきましては、連れ子養子や孫養子についても家庭裁判所の許可又は何らかの関与を必要とすべきであるとの意見もあったところでございます。もっとも、上記意見に対しまして、縁組を不許可としても同居という生活実態は解消されず、家庭裁判所による許可の仕組みを設けることにより虐待が防止できるものではないのではないかといった点を指摘するなどして、慎重な検討を求める意見もあったところでございます。
そこで、本改正
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
父母の離婚後の子と別居親との交流は親権の行使として行われるものではありませんで、親権の有無とは別の問題として捉える必要があります。そのため、別居親に親権がないことをもって別居親と子との交流が実施されないというものではなく、親子交流の実施の有無等につきましては、子の利益を最も優先して考慮して定められるべきものと認識をしております。
いずれにせよ、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流が図られることは子の利益の観点から重要であると認識をしているところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
やはり本改正案の話になってしまうんですが、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の養育に関し、子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないこととしております。父母の一方が合理的な理由がないのに子の利益に反する形で親子交流を妨げる行為は、これらの義務に違反することになると考えます。
いずれにしましても、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流が図られるということは子の利益の観点から重要なことでありまして、本改正案におきましても、安全、安心な親子交流を適切に実現するための見直しもしているところでございます。
広く国民において、その趣旨や内容が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携してまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法務省が令和二年度に実施をいたしました協議離婚に関する委託調査の結果によれば、協議離婚を経験した男女合計一千名に離婚した原因に近いものを複数回答で尋ねましたところ、身体的な暴力を回答した者が七・九%、精神的な暴力を回答した者が二一・〇%、経済的な暴力を回答した者が一三・五%でありました。
もっとも、DVの有無につきましては、最終的には裁判所において個別具体的な事情を踏まえて判断されるべき事柄でありますため、厳密に統計を取ることが困難であることは御理解をいただきたいと思います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、例えばDV等のある事案では、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないと規定したり、婚姻中など父母双方が親権者である場合でも親権を単独で行使することができると規定するなど、DVのある事案にも適切に対応する内容となっておると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべき事項でありまして、また、父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられるため、網羅的にお答えすることが困難であることは御理解をいただきたいと思いますが、その上で、御指摘のような場合のほか、例えば、父母間の感情と親子関係とを切り分けることができる父母のケースや、支援団体等を活用して子の養育について協力することを受け入れることができるケースなどについては、父母の合意がなくても離婚後の父母が共同して親権を行うことを期待し得る場合があり、そのようなケースについて家庭裁判所が父母双方を親権者と定めることは子の利益に資する場合もあると考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。御指摘の支援措置を受けているという事情も、DVのおそれを判断するに当たっての考慮要素の一つとなると考えられます。
もっとも、支援措置については、その措置が講じられる過程で必ずしも双方当事者の主張が聴取されているわけではありません。そのため、裁判所は、一方当事者が支援措置を受けているという事情のみでなく、それに対する他方当事者からの反論を含めた様々な事情を総合的に考慮してDVのおそれの有無等を判断することになると考えられます。
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