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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員の御指摘につきましては、共同親権制度を導入することにより、例えば児童相談所が同居親による虐待を認知した場面において別居親への情報の提供が可能となり、結果として別居親による子の救済の機会が増えるのではないかということを指摘するものと理解をいたしました。  他方で、現行法下におきましても、例えば別居親が親子交流の機会に子と接する中で同居親による虐待の事実を知る可能性はあり得るものと考えられます。  いずれにしましても、児童虐待の防止は重要な課題でありまして、本改正案が成立した際には、改正法が子の利益を確保する観点から離婚後の父母双方による養育への関与の在り方について民法等の規定を見直すものであることも踏まえまして、児童虐待の防止について取り組んでいる関係機関ともしっかりと連携をしてまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。  そして、これもあくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘の子の連れ去りとは、父母の一方が他方の父母の同意を得ることなく子の居所を変更する行為を指していると受け止めておりますが、子の連れ去りについて、一般的には、例えばいわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下では、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないか、現行民法では、どのような事情があれば父母の一方が子の居所の変更を含めた親権行使を単独で行うことができるのかが不明確である、現行民法では、子の居所の変更を含めた親権行使について父母の意見対立を調整するための裁判上の手続が設けられていないといった指摘がされているものと認識をしております。  これに対し本改正案では、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、父母双方が親権者である場合には、子の居所の変更を含めて親権は父母が共同して
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員の御質問は、急迫の事情の意義について問うものと理解をいたしました。  子の居所の変更を含めまして、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものでありまして、これまでの国会審議におきましては、具体例も踏まえて、急迫の事情があるとして親権の単独行使が認められる場面等について説明をしてまいったものでございます。  本改正案につきましては、衆議院法務委員会における審議の結果として、附則に、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義等について国民に周知を図るものとする旨の条項が追加をされたところでございます。  本改正案が成立した際には、この附則の規定に従いまして、急迫の事情の意義も含め、本改正案の趣旨や内容について、国会における法案審議の中で明らかに
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員お尋ねのようなケースも含めまして、どのような場合に子に関する権利の行使又は義務の履行に関する父母相互の人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきものでありまして一概にお答えをすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、親子交流の頻度、内容等については子の利益を最も優先して考慮して定められるべきでありまして、同居親が合理的な理由なく子の利益に反する形で別居親と子との交流の頻度を制限する行為は、これらの義務に違反したと評価される可能性があると認識をしております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 親子交流の頻度あるいは時間につきましては、その御家庭あるいは親子の関係等の事情に応じて協議で定められるべきものでございまして、本改正案におきましては、直接はその頻度等について触れるものではございません。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  親子交流を実施する場合の方法や場所につきましては、個別具体的な事案に応じて、子の利益を最も優先して考慮して定められるべきものでございます。  その上で、父母の協議又は家庭裁判所の審判において親子交流の場所を学校や幼稚園等と定めた場合であっても、学校等を親子交流の場所として提供するかどうかは、当該学校等の管理権者において、個別の事案ごとに教育施設管理等の観点から、適切に検討されるべき事柄であると考えております。  本改正後も引き続き適切な運用がされるよう、教育を所管する文部科学省と連携してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  父母の離婚に直面する子への社会的なサポートは、子の利益を確保する観点からは重要であると認識をしております。  法務省では、ホームページを通じまして、父母の離婚で悩んでいる子供向けに相談窓口を含めた必要な情報提供を行っているところでございます。このホームページでは、親が離婚することについて、子供であるあなたが責任を感じたり自分を責めたりする必要は全くないんだよというメッセージを発信しております。  また、令和五年度に実施した離婚後養育講座の調査研究におきましては、子供を紛争に巻き込まないことや子供の意見に耳を傾けることの重要性等について、心理学の知見も踏まえて説明を充実させるなどの工夫をしたところでございます。  引き続き、関係府省庁等とも連携して、各種の制度を適切かつ十分に周知することを含め、子への支援の在り方について適切に検討してま
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  一般論としては、離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重は、子の意思が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。共同養育計画の作成に当たりましても、父母は、子の意思を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないこととなると考えております。  法務省では、共同養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でありまして、その際には、子の意思の確認方法等を含め、法学者や心理学者等の協力を得て検討したいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  預金口座の開設のような財産管理につきましては、監護又は教育に関する日常の行為とは言い難く、父母が共同して親権を行うこととなると考えます。  もっとも、このことは預金口座の開設をするためには必ず父母双方の署名押印が必要であることを意味するものではなく、父母の一方の署名押印をもって他方の黙示的な同意を推定することができるとして取り扱われることが現行法の下でも一般的であると承知をしておりまして、このような取扱いについて特に変更が求められるものではないと考えております。