竹内努
竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
担保 (314)
譲渡 (226)
債権 (149)
動産 (119)
制度 (70)
役職: 法務省民事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 48 | 725 |
| 国土交通委員会 | 2 | 47 |
| 予算委員会第三分科会 | 3 | 38 |
| 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 決算委員会 | 3 | 16 |
| 予算委員会 | 7 | 13 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 6 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 5 |
| 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 | 1 | 5 |
| 財務金融委員会 | 1 | 2 |
| 内閣委員会 | 1 | 1 |
| 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
養育費の支払は子の利益のためにされるべきものでありまして、その実効性を確保していく方策については様々なものがあり得ると承知をしております。本来養育費を支払うべき者に対して、その支払を確保するために例えば税制上の優遇等を与えることにつきましては、慎重な検討が必要であると考えております。
いずれにせよ、養育費の履行確保のための取決めの促進ですとか受領率の向上に向けて、関係府省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。
もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると考えております。
その中で、養育費の立替払制度とは異なりますが、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善を図ることとしまして、令和六年四月一日から開始をしたところでございます。
本改正案におきましては、養育費の規律を新設するなど、養育費の履行確保に向けた改正をし
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘の印紙詐取事件でございますが、高知地方法務局須崎支局において、乙号事務の受託事業者である日本郵便オフィスサポート株式会社の元社員が、平成二十五年十月頃から令和四年五月二十三日までの間に提出された登記事項証明書等交付請求書等のうち、少なくとも四百八十七件の請求書等について、手数料相当額の収入印紙に係る購入代金として合計百二十八万八千四百円を着服したものであると承知をしております。
法務省といたしましては、受託事業者の報告書の内容及び高知地方法務局において調査した結果から、受託事業者において委託業務を実施するために必要な業務運営体制が脆弱であることなどの不備が認められたため、高知地方法務局から当該受託事業者に対し、令和四年八月十日付けで業務運営体制の不備を速やかに是正するよう指示するなどの対応を取ったところでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
法務省として受託業者に指摘させていただいた内容といたしましては、この乙号事務の委託業務を実施するために必要な業務運営体制が脆弱であるというところが不備だということで、その是正を指示したということでございます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘の今の事案につきましては、法務省民事局の担当者が令和五年九月六日付けで民事法務労組支援共闘会議から緊急要請書というのを受領しておりまして、ここに、日本郵便オフィスサポート株式会社と同社の労働組合との間で労働紛争が継続し、労働委員会の手続を経て、最終的に和解が成立した旨の情報は承知をしているところでございます。
もっとも、この緊急要請書の内容によりましても、日本郵便オフィスサポートについて労働社会保険諸法令に違反する事実が直ちに確認、認定されるというものではなく、個別の民間業者に、民間事業者における労使関係の問題や係争についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-23 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
民事法務労組支援共闘会議が作成いたしました株式会社東武に関連する申入れ書について御指摘、委員御指摘のような記載がされていることは承知をしております。
しかしながら、本年十月以降の受託業者を決定した令和五年度の乙号事務の民間競争入札におきましては、全ての入札参加者について労働社会保険諸法令を遵守していることの有無を社会保険労務士会の実態調査も行って確認した上で、各法務局、地方法務局において落札事業者を決定しているものでございます。
御指摘の株式会社東武についても同様の手続をしておりまして、その決定手続に問題はなかったものと認識をしております。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねの件につきまして、外務省との間ではこれまでも必要に応じて協議を行ってきたところでありますが、旅券法に基づく旅券の発給申請に必要な具体的な手続につきましては、第一次的には当該手続を所管する関係省庁において検討されるべき事柄であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、父母双方が親権者である場合における未成年者の旅券発給申請につきましては、現行法の下においても、親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって申請を受け付けているものと承知をしております。
旅券法に基づく旅券の発給申請は公法上の行為でありますため、本改正案によって、今申し上げたような現行法上の取扱いを直ちに変更する必要があるものとは考えておりませんが、いずれにせよ、本改正案を踏まえまして、外務省を始めとする関係府省庁等と連携してまいりたい
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行法の下におきましても、未成年者からパスポートの取得を求められていた親権者が、その協力を拒んでいることなどを理由といたしまして、家庭裁判所の手続により親権者の職務の執行を停止された審判例もあるものと承知をしております。
このように、親権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には、親権の停止等の審判申立てによって対応することも可能なほか、親権者の変更や、本改正案において新設をされました特定事項の親権行使者の指定の審判等によって対応することも可能と考えられます。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が当該行為をすることができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項、氏の変更についての親権行使者と定めることができます。
委員からは、こうした親権行使者の指定のための裁判手続に時間を要すること等への御懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では、裁判所の離婚の手続の中で、裁判所が、当事者の申立てにより、離婚判決の附帯処分として、あらかじめ子の氏の変更に関する親権行使者を定めることができる
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
本改正案の急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。この急迫の事情という文言は、現行民法においても、本来の手続を経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられている用語であります。法制審議会家族法制部会におきましても、本改正案において急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他の規定と整合的である旨の指摘がされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。
なお、委員御指摘になられました民法上の緊急避難における急迫という文言は、条文上、急迫の危難として規定されているものでございまして、本改正案に言う急迫の事情と同列に論ずることは相当でないと考えられるところでござい
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