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竹内努

竹内努の発言882件(2023-11-08〜2025-06-13)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (314) 譲渡 (226) 債権 (149) 動産 (119) 制度 (70)

役職: 法務省民事局長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、急迫の事情という文言は既に現行民法においても使われておりまして、その中身といたしましては、本来の手続を経ていては適時の権利行使に支障が生ずる場合に対応するための規定において用いられております。本改正案の急迫の事情があるときという文言も、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しておりますので本改正案において急迫の事情という文言を用いたものですし、家族法制部会におきましても、この急迫の事情という文言を用いることが現行民法の他の規定との整合性を考えたときに整合的であるという指摘もされまして、その解釈の内容が明確に確認されたところでございます。  本改正案成立した場合には、この解釈について十分に周知徹底をしていきたいと考
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等においてその違反の内容が考慮される可能性があると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、前提といたしまして、一般論としては、父母の一方の加害的、敵対的な行為によっておよそ共同して子の養育に関する意思決定を行うことが困難であるというような場合には、必ず単独親権としなければならないこととなると認識をしております。  その上で、本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございまして、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。  御懸念のような父母の一方による加害行為に対しましては、親権者変更のような事後的な対応策に加えまして、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知をすることによって、
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竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 法務省からの答弁でよろしいでしょうか。  お答えいたします。  親権の単独行使が認められる子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指しております。  御指摘のようなケースにつきましても、今申し上げた要件に該当する限り、急迫の事情があるとして親権の単独行使が可能であると考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、父母双方が親権者である場合でありましても、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めております。  別居親におきましても、例えば親子交流の機会に子の世話をすることはあり得るところでありまして、日常の行為の範囲は同居親と別居親で異なるものではありません。  本改正案では、監護者が定められた場合、当該監護者は、急迫の事情や日常の行為に当たるか否かにかかわらず、単独で子の監護及び教育をすることができることとしております。そして、監護者が定められている場合におきましては、監護者でない親権者は、監護及び教育に関する日常の行為については単独で親権を行使することができるものの、それが監護者の行為と抵触するときには監護者の行為が優先することになります。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  委員御指摘のとおり、監護者が定められた場合には、監護者は、例えば個別の事案において、子の居所の指定などが日常の行為に当たらなくても単独でそれを行うことができます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) 衆議院の法務委員会におきまして、親権の単独行使の対象となる急迫の事情、監護及び教育に関する日常の行為等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかにすることとの附帯決議がされたところでございます。  この周知、広報の具体的な内容につきましては、御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえまして、子の利益が確保されるよう、関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案におきましては、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのはかえって子の利益に反する結果となりかねないというふうには考えておりますが、父母の感情的な対立が激しいために共同して親権を行使することが困難であるというふうに認められる際には八百十九条七項の二号の要件に当てはまるというふうに考えますので、仮にそのような事実が認められるとすれば、必ず単独親権にしなければならない場合であると考えます。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  本改正案では、親権行使のルールを整理するとともに、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしております。  本改正案の趣旨、内容が正しく理解され、御指摘のような危険が生じることのないよう、周知、広報の具体的な在り方につきましては、衆議院法務委員会における附帯決議の趣旨も踏まえまして、子の利益が確保されるよう、関係府省庁と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-16 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  法務省におきましては、法学者や心理学者の協力を得まして、離婚後養育講座の調査研究を実施してきたところでございます。この調査研究におきましては、協力いただいた研究者等から、DVやハラスメント等のある事案については、講座の内容が必ずしも当てはまらないケースもあり、個別具体的な事情に即した対応がより重要であるとの指摘もされたところでございます。  こうした指摘も踏まえまして、引き続き、適切な養育講座の在り方について関係府省庁や地方自治体等と連携して検討したいと考えております。